【2023年6月議会/一般質問①】災害から市民のいのちと暮らしを守るために(3/3)
前回(災害から市民のいのちと暮らしを守るために(2/3))の続きです。≪一般質問テーマ①≫災害から市民のいのちと暮らしを守るために (3/3)※やり取りは抜粋&要約しています。榎本 担当部長等 市長 としてご覧ください。地域ごとの災害シミュレーション訓練実施は。地域ごとの災害シミュレーション訓練実施は、起きうる具体的な災害ケースを想定して、避難・支援等関係者や地域住民とともに避難行動のシミュレート訓練が定期的に行えると、より課題が浮き彫りになり、避難のイメージを持ってもらえて効果的と思うが。災害発生時の避難所の開設、運営などに関し、今年度、市内の小学校区から1区を選定し、避難所開設を想定した、地域連携型の訓練を計画している。水害に備えた排水環境整備の計画的実施は。道路の側溝や雨水ます、調整池などの排水設備が、水害時にしっかり機能を果たすかどうかは、普段の清掃や浚渫等が大切。特に被害が予測される地域では計画的に実施すべきと考えるが、いかがか。市民の皆様から道路側溝等の清掃のご要望をいただいた箇所については、職員が現地を確認し、清掃等の必要性がある場合は、業者に委託し、清掃や浚渫を行っている。また、浸水や道路冠水などの水害が発生しやすい箇所については、定期的に排水施設等の清掃や浚渫を行っている。2022年度において、道路側溝等の清掃に係る業務委託を29件、水路の浚渫等に係る業務委託を7件実施した。また、水路のスクリーンや雨水ます等の清掃については、可能な範囲で、職員が適宜実施しているもの。雨の降り方、冠水が発生する原因も様々であり、計画的に排水環境整備の対策工事を実施することは難しい面もある。まずは、冠水が発生する箇所の側溝及び排水管の清掃を行っていくほか、冠水の原因を調べるための現地調査を進めていく。定期的に災害が多いところについては、定期的に清掃を実施しているとのことで安心した。ただそこの実施している箇所についてその後、浸水や道路冠水はしっかり防げているのか。定期的な清掃を実施している箇所については、土砂、ゴミを取り除くことで、雨水の流化を向上させている。浸水や冠水などの軽減になっている。昨今の気象の変動が著しく、清掃をしても、その容量を上回るほどの雨が降ったりして、たびたび浸水や道路冠水が起きてしまうことも増えてきている。こうした道路の側溝や雨水ますなど、いくら掃除しても溢れてしまうというような場合、より深いものに交換したり、穴を深く掘ったりという対応はいかがか。深さが深い分だけ余計に土砂が溜まったりするケースもある。また、台風や局地的大雨で、短時間で大量の雨が降った場合、側溝や雨水ますにその雨水が集中すると、側溝とか雨水ますのボリュームを増したとしても、それ以上の大量の雨が集中してしまうため、どうしてもそこが冠水してしまう。深いものにしても、局地的な大雨には効果が少ないというふうに感じている。なかなか難しい問題ですが、水害が発生しやすい場所については、定期的に清掃や浚渫を行っていただき、実施した場合には、周辺住民の方には、安心の一つとして、実施した旨をしっかり伝えることを求めました。被災者支援について床上浸水家屋に対する支援実際に被災してしまった時の対応について伺う。万が一の床上浸水などで、家屋に対する、市ができ得る支援とは何か。「蓮田市災害見舞金等支給条例」に基づき、住家の床上浸水については、1世帯につき2万円の災害見舞金を支給する。災害見舞金については、原則、『罹災証明書』等を添えて申請する。実は6月2~3日の大雨の際、越谷では、床上浸水の時、状況によってはそれでも半壊との判断がされず、県からの給付金が出ないということもあったとのことです。市の災害見舞金は、状況により2~10万円程度で、被害相応の補填分とはならないことが多い上に、こうしたケースが発生する場合には、個人宅だけではなく、多くの方が一度に被災することが想定されるため、市がいち早く、県へ「被災者生活再建支援法」の適用申請を行い、給付金支給の要望を申し入れることや、「半壊」と判断されない床上浸水でも、給付を創設することの申し入れなどを求めました。罹災証明書の速やかな発行への取り組み水害など大規模な災害が発生した時、罹災した家屋の被害程度を公的に証明する書類が『罹災証明書』。それを各所に提出することで、その後の生活再建のための相談や支援を受けられる。罹災証明書の発行には調査員による現地調査が必要だが、実際に罹災すると、後始末や混雑でなかなか罹災証明書発行の手続きもままならない状況がある。市の取り組みは。自然災害によって住家に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき、住家の被害の実態調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明する『罹災証明書』と、住家が災害による被害を受けたことが立証できない場合や、住家以外の倉庫、カーポート、兵器、物置家具等の被害について、市長に届け出た事実を証明する『罹災届出証明書』がある。『罹災証明書』は、罹災後3ヶ月以内に、『罹災届出証明書』は罹災後1年以内に申請をしていただくもの。申請を受けた際はその内容を審査し、速やかに『罹災証明書』等の公布をする。現在、市ホームページで、申請方法や添付書類等について掲載しているが、広報はすだの掲載やSNS等も活用し、市民の皆様へより広く周知していく。万が一の際、被害が甚大な地域においては、この『罹災証明書』の速やかな発行ができるように、地域住民が来やすい場所(例えば公共施設など)に出張して、手続きがすぐに行えるような体制をつくることは、市民にとって大きな助けとなる。そうしたことを行ってはいかがか。甚大な被害が発生した際は避難所等の設置等も想定される。職員の配置等、その時の状況を総合的に勘案し、その時点で設置するかどうかを判断していく。床上浸水時の、被災者の「生活再建支援法」の適用時には、このほかに『住民票』の速やかな発行も求められるそうです。罹災時には『罹災証明書』とともに、そうした速やかな発行への取り組みを求めました。また、補修や住宅賃貸の契約書なども必要となってくる場合があるので、そうした書類の保存などについての周知も、例えば9月の災害に対する啓発の時期など、適切な時期を捉えてしっかり行っていただけるよう、求めました。次の一般質問 (市民のスポーツ活動や文化的活動を応援する取り組みを(1/2)) へ続く