最大幅員が5mの適用距離と2A区分その2 | 比嘉ブログ

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建築企画CAD「TP-PLANNER」開発者の日常・・建築基準法,天空率、日影規制講座などチャンプルーなブログ

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1月27日木曜日。

本日の東京は太陽がいっぱいの感じ。 ・・ん⁈今日のラッパはアランドロンの「太陽がいっぱい」 にチャレンジだな。

まずは満月前日、木曜日帰り道公園上空の月。

酷寒の中での月がきれいだ。

 

 今朝、ピーターバラカン「Tokyo Midtown presents The Lifestyle MUSEUM」を聞いていたら「そうなんだ!」という話題が2題あり、おもしろ情報としてお伝えしたい

 

今週のゲストがフィンランド大使館の日本通のラウラ・コピロウさん。

その1 パフェの起源が日本

その2 サウナにつきものの冷水は日本独特

という話題。

 

今週の講座から開始したい。

木曜日は昨年末から時間が空いたがユーザーデべから3回目最終回の講座に沖縄の後輩が参加。

 講座の冒頭、上司の30年来TP-PLANNERユーザM氏も最新利用法を確認の為参加。多忙のようで疑問解消後1時間たらずで帰社された。

 最終回だがすでに実践で利用されており具体事例での質問に回答する形式で天空率中心に解説。

無事卒業!実践でのさらなる疑問の際は頼りにしてください!

頑張れ~。

 

 昨日金曜日は先週から2回目の講座でデべユーザーから参加。

 今回は道路、敷地内の高低差の関連を入力確認する手順を確認する事から開始。

会社オリジナル仕様の共同住宅の設計手順を確認しながらTP-PLANNERを通じた設計の流れを実践操作。

 後半1時間ほどは自力で用地情報の入力から逆日影、プランニンング、面積表まで実践したいただいた。

ヘビーユーザーになる事間違いなし期待してまっせ!

来週も楽しみにしてま~す。

これは昨晩満月。写りは、いまいちでした。

 

天空率講座を開始したい。

本日のテーマは「最大幅員が5mの適用距離と2A区分」と題して

2方向道路の令132条の区分法と適用距離の設定法を考察します。

事例1

最大幅員が5mと最大幅員として比較的狭くその他の道路4mが直交する事例です。

 

事例2

最大幅員が同様に5m と比較的狭く他の道路が反対側に4m道路が接道する場合です。

 

 いずれも単純に思える敷地と接道条件ですがサポートセンターに寄せられる質問等を例示し考察、解説したいと思います。

 

 まずは事例1

①「図法」「断面図」で道路高さ制限を確認します。

道路高さ制限NGで天空率計算を行います。

 

②「新天空率算定領域」で適合建築物と算定基準線を自動発生します。

本事例の道路の反対側は「敷地」入力設定した道路幅で反対側の道路高さ制限の立ち上がり位置が特定される為「自動発生」ボタンを押下し道路高さ制限適合建築物および基準線を自動発生します。

*屈曲した道路等「敷地」の道路幅で反対側道路形状を特定できない場合、CAD作図された線分にスナップ入力する場合は「Tspace」で行います。

③天空率解析

結果は全区域青表示のクリアを確認しました。

 

④区域ごとに検証する際は「表示」「天空率算定チャート図」で区域を指定し行います。

「天空率表示」で領域を指定後、算定位置の「ポイント番号」を指定する事で区域ごとに確認が可能です。

*解説の都合アイソメ図を同時常時していますが通常は「アイソメ図」ボタンを押下し表示します。アイソメ図を表示した状態で「3次元表示・・」ボタンを押下するとアイソメ図を同時表示する事が可能です。

⑤④の状態から右ボタンメニューを押下し「図面レイアウト」で計測を行い区域を検証します。

すると審査サイドかr「4m道路側道路中心10mの部分が5m道路から適用距離20mまでで区分されるのでは?」

この指摘の良否を検証してみましょう。(あるある指摘です。)

 

-1)まずは施行令第132条1項最大幅員が適用される区域を確認します。

(二以上の前面道路がある場合)

第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 本事例では最大幅員5mに面する後退距離は1mです。

最大幅員5mが適用される区域は、道路反対側から1mの位置を起点として適用距離20mで区分されます。

 ただし2の道路ゆえ令第132条1項が適用され5m道路の境界線から2倍まで、2倍を超えた区域は、その他前面道路4m道路中心線から10mを超えた部分に最大幅員5mが適用されます。

 

 その為4m道路側に面した領域の道路中心10mの区域が上図のように欠けこむ事になります。その部分には適用距離20mが適用されません。

 

 最大幅員が本例のように比較的狭い場合に適用距離20mで区分されません。最大幅員が広い場合7m以上の場合には適用距離で区分されます。

 たとえば最大幅員が7mの場合

7m道路境界線から2倍14mの位置は、適用距離20mを超える為適用距離20mで区分されます。

 

 法文第56条から今一度法文を確認してみましょう。

第56条 建築物の各部分の高さ
一 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
*

*

6 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
1項で道路高さ制限は別表第3の表(は)欄の距離(適用距離)までと記述されていますが6項で2以上の道路に接する場合は政令と定めると有り令第132条が優先さます。

 

 JCBA「基準総則:集団規定の適用事例集」P235に

区域②は令第132条1項の区域に含まれない事を確認しています。(天空率施行直後間違った指摘が多々みられた為この事を記述されました。)

-2)4m道路側に適用される最大幅員5m道路で区分される区域

令第132条1項を再度確認すると

(二以上の前面道路がある場合)

第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

「最大幅員5mから2倍まで、さらにその他の4m道路の中心10mを超えた区域にはすべての前面道路が最大幅員5mが適用されるとみなす」と記述されています。

 

その結果4m道路側の反対側にも後退距離2.5mを加算した位置を起点として適用距離20mで区分されます。ただし5m道路境界線から2倍を超えた区域は4m道路の中心線から10mを超えた部分がその対象となります。

 

以上が施行令第132条1項最大幅員が適用される区域です。

では第2項は

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

赤字で示すようにまず前項の区域外の区域つまり最大幅員が適用されない最大幅員5mの境界線の2倍を超え4m道路中心10mの区域を指します。

 その区域が「二以上の前面道路・・」ある場合の接道条件の場合2項が適用されるます。

この事例では道路中心10mの区域は4m道路のみで一です。

したがってこの事例(2の道路)の場合施行令第132条の2項の対象は存在しません。

 

 その場合2項を無視し3項を適用します。

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

接する前面道路のみとは道路中心10mに接する4m道路を適用します。

断面図でチェックすると

後退距離が2.5mゆえ高さ制限を超えている部分はわずかとなり道路中心10mの西側の空地が機能しクリアしています。

 

以上が事例1の適用距離と2A区分の検証です。

 

事例2は今回も宿題としましょう。

問題は

最大幅員の道路反対側から表記された17mはなんでしょうか?

適用距離まで延長されていませんが?

です。本日も長くなった次回までお元気で!

 

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