最大幅員が5mの適用距離と2A区分その2 | 比嘉ブログ

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建築企画CAD「TP-PLANNER」開発者の日常・・建築基準法,天空率、日影規制講座などチャンプルーなブログ

2月3日土曜日
東京は木曜日夕の帰宅時から寒波来襲で寒い!。
極寒の中この写真から
 この行列は、地上波中継が無いアジアカップを観戦する為の行列・・では無く・・・ラーメン激戦区高田馬場で昨年オープンするなり連日この状況のラーメン店。
 朝オープン前から行列は夜まで続く。皆ラーメン好きだね~。ちなみに今だこの店では食したことが無い。
 梅が咲いた次は桜だ・・春は近い頑張ろう!
 アジアカップ観戦の為我慢ならずでイラク戦から有料放送に加入した。なんとか予選リーグ突破で決勝トーナメントは順調。
期待したい。今晩の順々決勝からやっと地上波放送ありだ。早速解約したい。 
今週の講座から
昨日は、デべユーザー新加入設計者の3回講習の3回目。
 最終回は、実事案をひたすら数こなす仕上げの講座。
今回は日影規制、天空率の理論不要の実務者ゆえ操作中心の解説。TP-PLANNERの企画設計マインドをしっかり理解していただいた。集中した操作で「今、燃えています」との事で暖房を切ったが問題無し!。続きは自宅でも繰り返します。・・ホンマですか!長いお付き合いの始まりです。頑張りましょう!。
天空率講座開始!
まずは、前回のおさらいから始めましょう。
事例1
 前回は、最大幅員が5mで最大幅員として比較的狭くその他の道路4mが直交する事例の場合最大幅員5mに面する道路高さ制限適合建築物は
施行令第132条第1項
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
 
「幅員の二倍以内・・その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域・・」
の条件から最大幅員の5mを超えた4m道路に面した部分は最大幅員が適用されません。
その為、下図のように区分されます。
5m道路境界線から2倍10mで区分され適用距離20m適用されません。
 最大幅員が5m→7mに変わると
7m道路境界線から2倍14mの位置は、適用距離20mを超える為適用距離20mで区分されます。
 JCBA「基準総則:集団規定の適用事例集」P235に
以上が前回解説した事例1の適用距離と2A区分の検証です。
 
前回宿題とした事例2の問題は
最大幅員の道路反対側から表記された17mはなんでしょうか?
適用距離まで延長されていませんが?
でした。
  
 検証開始です。
この事例も例1同様に2の道路ゆえ令第132条で区分されます。
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
1)最大幅員5mが適用される区域
①最大幅員5mから2倍10mの位置を超えた適合建築物はその他の前面道路4mの中心から10mを超えた適用距離20mで区分されます。
 
②この事例では最大幅員の反対側に4m道路がありその道路中心線から10mの位置で区分されます。
 
③最大幅員から2倍10mを超えた区域は、4m道路中心線から10mの位置5m道路側から11mで区分されます。
敷地の左右方向がさらに3m広い場合は4m道路中心線から10mの距離も3m移動する為、適用距離20mまで延長されます。
 
2)4m道路側に面した最大幅員5mの区域は
敷地の中央部に4m道路に面して区分されています。
①最大幅員5mの境界線から2倍10mを超えた位置で区分されています。
事例1の場合敷地南側に4m道路がありましたので5m道路から2倍の位置は4m道路中心10mで区分されていました。
 
②最大幅員5mから2倍を超えその他4m道路の中心から10mを超えた区域が最大幅員5mが適用される区域です。
 
③4m道路側に最大幅員5m、さらに後退距離1.5mを加算した位置が4m道路側に適用される最大幅員の起点です。
その位置を起点として適用距離20mで区分されている事がわかります。
 
3)道路中心10mの区域
 最大幅員から2倍10mを超えた区域は道路中心10mで区分される令132条3項の区域です。
 
4m道路面した後退距離1.5mを加算した位置から道路中心10mで区分される区域です。
断面図では
となります。
サポートセンターに寄せられた質問は事例2のケースでした。
 
 最大道路幅員が6m以下で比較的狭く加えて敷地幅も狭い場合
解説本の例題で書かれているような区分法と一致しない事が多いので注意が必要です。法文に照らして設計者が納得して区分する事が肝要です。
 
 本日も長くなったここまでとしましょう。
次回は三角状の敷地ですべてが道路に面する事例の区分法を解説します。次回までお元気で!
 

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