用途地域の異なりと適用距離例題2 | 比嘉ブログ

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建築企画CAD「TP-PLANNER」開発者の日常・・建築基準法,天空率、日影規制講座などチャンプルーなブログ

1月20日土曜日
東京は冬雲におおわれ最高気温も8度までらしい。
1月4日にまだ真っ赤だったもみじの葉が
 すべて落ちてしまい寒そう・・真冬となりました。
以下どうでも良い話。
今週全般の寒さにビビった比嘉は、厚手のセーターを調達。これで万全と思ったとたん今週中盤から昨日まで暖かくなりおや?という気分だったが本日一転の寒さ・・よし!
今だ冬の寒さ対策には苦慮している。
 
 本日はラッパ仲間と遅めの新年会。厚手のセータで出かけたい。
 以上どうでも良い話でした。
この季節定番の花はツワブキの黄色い花。この季節ありがたい花です。
 
今週の講座から始めたい。
今年初めての講座は今年からTP-PLANNERユーザーとして参戦した中堅設計者の3回講座の初回。
 日影規制などの基礎知識講座などは不要でいきなり実践していただいた。用地情報を画像とCADデータで入力。解説が進むにつれ「TP-PLANNERに早く出会いたかった~!」
3人でのりのり講座で面積表まで一気に作成。
残り2回の講座は実践事例を繰り返す事とした。来週も楽しみにしてます!。
 
天空率講座を開始したい。
 
本日は先週宿題にしたこの事例2です。
先週予告編でお伝えしたように
「令第132条安全処理」をチェックしない場合
施行令第132条1項により最大幅員20mの境界線から35m を超えた屈曲6m道路側に最大幅員20mが適用される区域に道路高さ制限適合建築物および算定位置の基準線が発生しません。
下図のように道路中心10mの区域のみ発生です。
事例1では
屈曲道路側にも最大幅員20mの区域が自動発生しました。
 では、なぜ事例2では発生しなかったのでしょうか?
結論から
「道路の反対側が特定できない為!」
(NHK チコちゃんに叱らる的回答ですが・・・)
 
図例1の場合、屈曲した6m道路側には最大幅員の境界線から35m以内は最大幅員20m幅員が赤破線で示す道路反対側の位置に連続した20m道路が適用可能です。
 
ところが事例2の場合、
 道路がコの字状の為A,B,Cそれぞれの道路境界線に適用される最大幅員20mの反対側の境界線が入れ子状になり連続しません。
  JCBAでは入隅部に面した部分の適合建築物の作成法を
「建築確認の基準総則・集団規定の適用事例」P227(1)特殊な敷地における適合建築物(道路斜線制限)で以下の挿絵で道路高さ制限適合建築物の作成法を解説しています。
  赤丸部を中心に道路幅Aの半径で入隅部に設定する手法です。
 本例のように最大幅員20mが適用されるのは適合建築物を作成する際に隅部は入隅端を中心に20mの半円状にみなしの高さ制限の起点を設定し作成します。
 算定位置は敷地に面したA側には6mの位置に配置しますが
みなしの半円状部には算定位置を配置しません。
*JCBA方式ではみなしの半円状の反対側には、算定位置を配置しません。
理由は、
①半円上の位置で近接点として申請図の対象になる事は無いとの判断。
*半円上から道路高さ制限適合建築物は算定位置に接近する為、魚眼レンズに大きく投影され天空率が低下します。それより遠くにあるA側の位置より天空率が低下する為、近接点として申請図の対象になりません。
②半円状の算定位置の作成およびチェックが審査側、設計双方で煩雑になる事より円弧状の算定位置は配置しません。
 
 この様に高さ制限の起点をみなしの反対側道路を入隅部に設定するのが
「令23条安全処理」ボタンです。
操作のおさらいと結果の検証をおこないます。
 

①Tspaceで基礎情報を「発生」し道路形状を発生します。

②6m道路を押下し選択後、画面右上の「令23条安全処理」ボタンを押下し隅部の道路高さ制限を隅部を半径とする適合建築物作成を可能にします。

*今回は解説を容易にする為ですが「外壁後退距離」の欄で0mに設定しします。

 

③高さ制限種類「道路」で「発生」ボタンを押下し自動発生します。

④「出力」でTP-SKYに戻り適合建築物と算定基準線が発生します。
 最大幅員20mが適用された区域 、道路中心10mの区域および算定基準線が自動発生します。
解析後、それぞれの区域の検証を行います。
 
⑤最大幅員区域検証
*以下の作図は天空率計算後、「図法」「天空率算定チャート図」で「天空率表示」の項で領域指定後、図面レイアウトモードで寸法線等の書き込みを行っています。
 道路境界線Aの反対側には最大幅員20mが平行な位置に設定されます。隅部のそれぞれB,Cは隅部を頂点とする20mの円弧で道路反対側を設定します。それぞれの位置を起点として適用距離がAの境界線から上方向商業地域側は適用距離25m(隅部頂点5mの円弧)で区分されます、準工業地域側は適用距離35m(隅部頂点15mの円弧)で区分されます。
左右縦方向B,Cの6m反対側に面する位置には適合建築物が存在しない為。(6m道路反対側端部から垂直方向から下側には適合建築物が存在しません。)
 算定位置は現況6m道路の反対側境界線上に配置されます。
 
⑥道路中心10mの区域
  最大幅員20mの道路境界線から35mを超えた6m道路中心線から10mまでが6m道路幅員が適用される区域です。
 以上道路の反対側が特定できない2方向道路の場合の解析法でした。
 
 年始のサポートセンターに寄せられた質問への回答終了です。
 
次回からしばらく施行令132条関連あるある疑問事例解説を行います。
 次回までお元気で!

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