新天空率のチェック2-1 屈曲隣地天空率手法による比較1 | 比嘉ブログ

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建築企画CAD「TP-PLANNER」開発者の日常・・建築基準法,天空率、日影規制講座などチャンプルーなブログ

2月6日土曜日
先週日曜日の深夜は興奮した。・・・サッカーリオ予選。浅野エライ、手倉森監督エライ、皆エライ!万歳!。

 1週間経過しほとんど平常心ではあるが・・とりあえず日記ゆえ感動は記録する事にしている。・・次の感動は?

公園にカワラナデシコがかろうじて3輪どっこい生きている。女子サッカーなでしこもリオ予選でもうすぐ登場かな。気は抜けないぞアジア予選恐るべし。頑張って頂きたい。

本日土曜日だが、朝から日大不動産鑑定士の為の実務修習の講座でかたりまくっていた。

現在夜7時、朝10時開始の講座もやっと終了した。

これは途中の休憩時に皆で食した銘菓「博多通りもん」・・・・うまい。昨晩、ゼネコン S女史の博多みやげゆえ毎回あるわけではないぞ・・・賞味期限が本日まで間に合ってよかった。皆笑顔でお疲れさまでした。


 今週は月曜日からゼネコンユーザーの2回目の講座で今回は天空率をたっぷり語った。
大阪からの参加有りで皆さん頑張った

比嘉が不服そうな顔をしているのは飲みかけのお茶を飲まれたから・・・誰だ!次回は最終回総仕上げ頑張ろう。


天空率講座開始!。
今回から「屈曲隣地天空率手法による比較」を始めたい。
まずは事例から(容積率、断面図およびそれに伴う文章の修正をしました。天空率計算における建物および計算結果には変更ありません。2月9日)


おや?前回とおなじでは?と思われるかもしれないが東側が道路ではなく屈曲した隣地境界線となり用途地域は第1種住居専用地域で容積率400%だが前回と規模は同じ。変わったのは用途地域による勾配が20m立ち上がりの1.25勾配。


容積率は399.85%、EVが容積不算入となった為にこのところ容積消化には往生しているがこれはうまく消化できたとしよう。今回日影規制がない都心の某行政区とする。


今回は隣地高さ制限の法文を今一度確認して開始したい。

(建築物の各部分の高さ)
第56条
・・
二 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(*)で高さが31メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては20メートルを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては31メートルを加えたもの

建築物の部分は、隣地境界線:この場合特定の隣地境界線ではなくすべての隣地境界線が対象となる。そして「それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものこの部分は後退距離の記述だが隣地境界線まで最小の部分と考えられる。

隣地斜線をチェックすると

高層部に近接する南側Cタイプの部分の隣地境界線を断面図で確認すると


そのCタイプの部分は凹部の隣地境界線からの断面図でも


南側のタイプCの部分はすべての隣地境界線からの高さ制限内になければならないの法第56条1項二号で記述されている。

その隣地高さ制限を適用しない為には、第7項に政令に定める基準(天空率比較)をクリアーしなければならない事が記述されている。

7 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
一 ・・前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置
二 第1項第2号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線からの水平距離が、第1項第2号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては16メートル、第1項第2号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては12.4メートルだけ外側の線上の政令で定める位置

そしてその政令で隣地天空率は令135条の7では

第一三五条の七 法第五十六条第七項の政令で定める基準で同項第二号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
一 当該建築物(法第五十六条第七項第二号に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「隣地高さ制限」という。)が適用される地域、地区又は区域内の部分に限る。)の第百三十五条の十に定める位置を想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内の同一の地盤面において隣地高さ制限に適合するものとして想定する建築物(隣地高さ制限が適用される地域、地区又は区域内の部分に限り、階段室等及び棟飾等を除く。以下この章において「隣地高さ制限適合建築物」という。)の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。


ここで記述された「隣地高さ制限に適合するものとして想定する建築物」をJCBAでは、隣地境界点間で区分する手法を「敷地区分方式」、連続した隣地境界線を同一の隣地境界線とし区分する方法を「一の隣地方式」としいずれを使用しても良いとされる。

 それに準じて「敷地区分方式」からチェックを始めると

これだけの屈曲隣地境界線だと境界点間が36区間ゆえ36区域。審査期間の制約がある中でこの区域をすべてチェックするには審査、設計双方にかかる負担が大きすぎる。

 そして①~④の円弧で囲われた区間は基準法第56条7項後半の「隣地境界線からの水平距離・・外側の線上の政令で定める位置」に記述される隣地境界線から外側にないどころか①②では当該敷地の建築物直下に配置されている。これでは、隣地の通風採光の有無確認と関係ない。


 東側の円弧状の隣地境界線の場合⑤の位置に算定位置が集中している。一方その上下の青丸部分には算定位置がない。

とりあえず解析してみると(2月8日追加記述:ここから)

南側タイプCに面した算定位置でNGになっている・・・ところがNGの中でOK部分が重なっている様だ。拡大してみると


道路側端部の区域の右端P2とその右となりの区域の左端の算定位置P3が同じ算定位置であるにもかかわらずP2ではOK,P3ではNG同じ位置で異なる結果となっている。著しく不合理な結果といわざるをえない。

(ここまで追加)


これらの事からこの事案の場合、敷地区分方式は適さない事案といえる。

 JCBAではこの様に「敷地区分方式」を適用する事が困難な場合は「一の隣地方式」を適用して良いとされる。(特定行政庁の判断にゆだねられるする為確認の協議は必要となる。)

天空率の運用の検討について2010.4.20更新 

P101に下記「一の隣地境界線の取り扱い」がある。

「一の隣地方式」を適用してみよう。

新天空率でのチェックだ。

この場合、一隣地境界線を示す赤表示の境界線は連続する事より一区域のみ。適合建築物の作成方法も寄棟状に安全側に適合建築物を作成する為に敷地区分よりチェックが容易になる。


 解析すると

すべての隣地境界線から外側16mの政令で定める8m以下の均等間隔に算定位置が配置される。算定位置は別の区域と重なる事もない。

 一の隣地では、法56条1項二号「・・・それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたもの・・」すべての隣地境界線と建築物の部分が最近接するこの場合20mを超えた位置が後退距離として適用される。安全側といえる。


 結果を考察すると

高さ制限を超えた敷地南側に面した隣地境界線側に配置された算定位置がNGになる。きわめて常識的な結果といえる。

南側NGのP3の天空図を重ねると

Cタイプの高層部が高さ制限を超えておりその分に充当する緑の空地が0.01%足りなかった事になる。・・・納得。


 さてJCBAでは一の隣地の他に近似方式の案がえ方も例示されている。一の隣地方式に抵抗がある場合、たとえば行政庁によっては方向事に区分してまとめて処理しても良いという指導?を受ける事がある。たとえばこの事例の場合は

この①から⑤の区域ごとに区分して処理してほしいとされた。・・・としよう。
なぜこの様に区分?から解説したいところだが本日も長くなった次回にしよう。

長い一日が終わった。これからでかけて休日をエンジョイするぞ!


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