午後3時頃、本日は天気予報ずばり的中した春並の陽気。
問題は花粉・・・だ。杉花粉のみだがそろそろ目がしょぼつき、醸造系のアルコールで鼻が詰まる感じがしてきた。日本酒はしばらく控える事とする。焼酎はOKとしているが・・。
本日の晴天予報⇒スギ花粉大量発生を予想し昨日仕事帰りに行きつけの薬局で毎年恒例、お勧めの花粉薬を購入しようとするとどうも定員さんの様子がおかしい・・・?比嘉もこのところ花粉専用薬の効果が進歩した事を耳にする事が多いので薬剤師の方に話を聞くと例年服用していた薬は強烈すぎて長期に服用する事はおすすめできないと言われた。・・・やはり・・・!
確かに効くことは間違いないが使用開始からしばらくは体がぐたっとする。腑に落ちる話だ。もっとも前薬をすすめられたのもこの薬局だが・・・この際ごねてる場合ではない。話をきくことにした・・。 これから3月ほど服用して頂くならっと・・・とお勧めの最新版を進められた。点鼻薬など合わせてまずは2週間程度分3千円ほど・・・・~。その前にマスクいらずのスプレーと鼻に塗り込むフマキラー製の塗り薬も合わせると・・・・。このシーズンを快適に過ごすためには止む無し!。
本日より服用開始。
実験開始で朝早くから出かけて帰ってきたところだが今のところくしゃみの一発も無し・・・効いている事としよう。
公園で花を探すことが困難になったので今週は「都心からながめる富士山」
これは木曜日建国記念日夕方5時半頃、真っ赤な富士の上には月が・・・・良い眺めだ。
この所、だんだん日没も遅くなり夕方5時をこえてもまだ明るい。春はそこまできている様だ。
早速今週の講座から
戸建て住宅で道路高低差が激しい事案。申請図の講座は森本と交代。長時間お疲れ様でした。
天空率講座を開始しよう。前回より隣地天空率の区分法の検証を行っている。
事例は都内某所で住居系だが容積率400%の事例、その為計画建築物は15階相当の高層建築物。(先週容積率300%とした内容は今週月曜日に変更しています。天空率計算はこの状態で解析しています。ご確認ください。)
西側と北西側の道路を除きすべてが隣地境界線。しかも著しく屈曲し境界点が多い。
「敷地区分方式」では
「敷地区分方式」では敷地内に算定位置が発生する事、となりあう区域で同一算定位置が発生しその結果がOK,NGと結果が異なるなどの不合理が生じた。
その為、「一の隣地方式」でチェックすると
高さ制限を超えた南側の隣地境界線の算定位置がNGなり合理的な判断が示された。JCBAでは
P101に下記「一の隣地境界線の取り扱い」がある。
一の隣地の取り扱いとともに任意の線分を内接した線分で近似する手法も可能とするとある。
今回はこの近似方式を解説したい。
近似方式に関する記述は上記サイトP115で解説されている。
敷地区分方式と比較している。この解説では敷地区分と比較する為、算定基準線を敷地区分方式と同様に記述しているが近似した区間は同一の燐境界線ゆえ
基準法第56条7項後半の「隣地境界線からの水平距離が・・外側の線上の政令で定める位置」に記述される隣地境界線から外側になければならない。従って敷地内に算定基準線が発生する事はありえない。「一の隣地方式」基準線をそれぞれの区域に面する様に区分すれば良い事がわかる。
そして区間の区分だが前回示した
①から⑤の区域の設定法の検証を行いたい。この区分法は一般的に審査側の裁量で決められているのが現状。東京都の試案(あくまで試みの案だが)では1m以内程度の屈曲度の場合まとめるとなる。この考えは屈曲した道路でも採用されていたが今はJCBA方式で解説する様に隣り合う道路中心線が敷地側から眺めて120度を超えた場合、連接した一の道路境界線として区分される。が主流の考え方。法的根拠は
【令第144条の4】
第144条の4 法第42条第1項第5号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
隣地境界線の場合、その様な角度により境界線が区分される法文が無い為、現状は審査側の裁量で判断される事がほとんどであり不合理になるケースも多い。今回はその不合理になるケースと対策を検証したい。
まずは①から⑤の区分根拠だが以下の様に言われる事が多い。
①の区間は屈曲度が小さいゆえ同一とする。
②の区域は敷地区分でNGゆえその部分でチェックするわけだが敷地区分方式では入り隅部は2等分した半分までだがJCBAのHPで例示される様にその部分に面する部分を片流れ状に②の隣地境界線からの高さ制限に適合する様に作成する手法とする。敷地区分方式との結果の比較を検証したい事からこの区間も検証してみる。
③④⑤の区間は屈曲度は大きいがそもそも隣地高さ制限内にある事よりまとめて良いとする。それぞれの違いは面する方向が南、東、北面と考えられる事よりその様に面する全体的な方向により区分し効率化する。この事も審査サイドの裁量となるがこの様に判断される。
概ねこの様に指導される場合が多いと思われるが、適法に処理されなければならない。検証を開始しよう。
新天空率では近似した隣地境界線を直接内接近似した線分を書き込む事が可能だ。
①から⑤の区間分を設定する。後退距離は内接線から20mの高さ制限を超える部分までの距離ゆえ本来の値より狭く設定する必要がある。近似線はこの場合片流れ状に適合建築物が作成される為その方向にある敷地が含まれる様、充分に延長する。その際隣地境界線の入力は左回りを原則とし①の隣地境界線は左、右の順に入力し②の縦方向の場合は下、上の順に入力する。
発生ボタンをクリックする事で5の近似された隣地境界線の適合建築物および基準線が発生する。
解析しそれぞれの区域で検証していきたい。
まずは①南側左端を近似した隣地境界線
前回処理した「一の隣地による結果と傾向が同じだが、円弧で示した部分と若干だがその右側の隣地境界線が直線補間した近似線より敷地内側にありその分適合建築物が高く設定されてしまう。危険側だ。一の隣地方式と比較すると
差分を間違った近似方式→一隣地としてP1からP4まで比較すると
P1(-0.828→-0.758), P2(0.073→0.015), P3(-0.03→-0.116), P4(-0.014→-0.259),
NGとOKのパターンは同じだが、適合建築物が本来の高さより高くなった凹部の高さ制限適合建築物の影響でP3とP4では一隣地の方が差分が大きくNG幅が大きい。
では適合建築物を凹部から東側を参入せずカットした状態で天空率比較を行うと。
すべての算定位置でNGとなる。問題はNGになる事ではない。東側の空地は当該敷地でありながらその分の通風採光を無視するこの手法は敷地区分と大差ない事になる。
この分の解決策は後述する事にして検証を継続する。
②の区域を検証してみる。
まずは結果から
円弧で示した凹部縦方向の隣地境界線を対象とした区域だが。この場合敷地区分方式と同様に当該敷地内に算定位置2が発生していること。隣地境界線の角度がさらに敷地側に向くとすべて当該敷地内を隣地として算定する事になり敷地区分方式の解決にならずこの場合の区分は解決策にならない。客観的にも算定位置の上側敷地内は空地であり、その部分に近接する事より十分通風採光は得る事が考えられるがこの場合無視される。
いずれにしても当該敷地内に算定位置を設定している事が問題だ。
この区域も正しい区分法を考えたい。とりあえず③の区域
この場合、凹側高層建築物に近い左端側の算定位置となる。きわめて常識的な結果だと思われるが①で面した部分のみで区分した手法
すべてがNGとなり厳しい結果となったが同様の処理をこの区域でも行うと
①の結果と逆に楽々クリアーする事になる。従って区域幅を狭く区分する事が安全側として任意の幅で限定する事はお勧めできず脱法的行為を招きかねない。
ではいかに・・・・・・長くなった④⑤の解説とともに①から③の解決策は次回にしよう。
さて太陽も落ちる時間となった・・・また出かけねば。来週は花粉薬の効果報告から!