逆日影と天空率3:採光斜線 | 比嘉ブログ

比嘉ブログ

建築企画CAD「TP-PLANNER」開発者の日常・・建築基準法,天空率、日影規制講座などチャンプルーなブログ

7月21日土曜日
皆さんおはようございます。本日は、久々にのんびりした土曜日の朝。つれづれなるまま近況報告および思うことを書く事にしよう。

 東京は、雨。・・寒い。本日も、5月頃の気温で22度止まりらしい。
木曜日までの猛烈な暑さは、昨日金曜日から一変した。

 木曜日の猛烈な暑さの中、S社のOさんがフラフラとやってきた。 予定外の来社にどうしたんだろう?!と思いきや、講習日を勘違いたらしい。 それほど暑かったと言うことだ。ツールドフランスの話、空手道場の設計の話。相変わらず、前向き元気な建築士だ(女性)。冷たいお茶をググッと飲んで次の現場に出かけていった。頑張れ!っと送り出し社内で涼んだ。

 あの暑さで電力が90%弱の利用。・・なんとかなりそうな気がした。・・皆の節電のお陰だ。

 オスプレーの話だが、・・・54件も事故報告があったら危険だろう。ましてや街中の普天間などとんでもない。この際、尖閣あたりに、国防を兼ねて・・・と思ったが自然保護を考えると冗談でも軽々に言えない。

 来週末土曜日の早朝、ロンドンオリンピックが開催される。 その前になでしこが26日1:00(25日深夜)カナダ戦、サッカー男子は26日22時45分、スペイン戦だ。と言うことは、来週水曜日深夜から戦いが始まると言うことだ。強化試合では、いずれも芳しい内容ではなかったが本番は別。活躍必勝を期待したい。

 Googleカレンダーに書き込み、サッカー、水泳、柔道、体操、レスリング、卓球、マラソン等々かな期待種目を見逃す事のないようにしなきゃ。

 さて講座を始めるとしよう。今回は3回シリーズ「逆日影と天空率」 の最終回 だ。加えて採光斜線の話を若干はさむ。では講座開始!

前回、日影規制で求まった可能空間を天空率で確認すると

NGとなった。
その為、左端の部屋を5階から3階に変更し、さらにバルコニーをカットする事によりメインの7階部分を確保する事ができた。(西宮4種高度より高層部は7階が限度:前回参照)




前回は、ここで終了した。・・・しかしこれで終了してはいかん。


容積率が未消化な事と、5階部が3階になった為に、北側の2階部が積み増せる可能性があるからだ。「あっち建てればこっち建たず。あっちけずればこっちが可能になる。」日影規制の「合い言葉」。

 早速確認しよう。

 
北側を2階から3階に変更したが円弧部でもわかる様に余裕がある。さらに4階に積みましてみる。すると

最大6分ほどNGだ。入り隅部の規制を考えると東(右)側に移動する方法がある。が考えなければいけないのが東側隣地までの有効採光距離が確保されるか否かだ。

(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)
令第19条
3 法第28条第1項に規定する学校等における居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積その床面積に対する割合は、それぞれ次の表に掲げる割合以上でなければならない。ただし、同表の(1)から(5)までに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表に掲げる割合から10分の1までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合以上とすることができる。
居室の種類 割合
(1) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教室 5分の1
(2) 前項第1号に掲げる居室                         5分の1
(3) 病院又は診療所の病室                         7分の1
(4) 寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室                   7分の1
(5) 前項第3号及び第4号に掲げる居室                  7分の1
(6) (1)に掲げる学校以外の学校の教室                  10分の1
(7) 前項第5号に掲げる居室                        10分の1 

19条では居室の窓で採光に有効な部分の面積とその床面積に対する割合が7分の1と規定される。有効開口面積の7倍の床面積が可となる。

 ただし有効な採光方法の確保する措置を講じるとしそれは、有効面積の算定法で令第20条2項に記されているが長いので要約すると

(有効面積の算定方法)
第20条
2より
住居系
採光関係比率=D/H
採光補正係数=(D/H)×6-1.4

工業系
採光補正係数=(D/H)×8-1

商業系
採光補正係数=(D/H)×10-1

この場合D=隣地境界線までの距離  H=開口部直上の位置にある建物の部分(この場合庇)

 今回は、有効窓面積を低減したくない為、採光補正係数が1になる様Dを逆計算する。Dが隣地までの距離以上であれば有効採光距離が確保されたとする。

 面倒な様だがこの部分を無視しては、共同住宅は成立しない。確認しよう。

 TP-PLANNER斜線断面では、斜線断面計算ダイアログの上段の「斜線の表示」のチェックボックスをOFFにし下段の「採光限界」のチェックボックスをONにする事で採光距離が確保されているか否かが確認できる。

 
1階部の開口中心位置で有効距離が確保されている事がわかる。ただし限界位置だ。
庇の形状を変更しない限り東側には移動する事ができない事がわかる。

P6の指定点から半天空図で太陽の軌跡を確認すると

北側の2ブロックの高さが日影時間に影響する事がわかる。NG端部P6の位置が入り隅頂点側に移動するとやはり同様にNGとなる。

 そもそも北側の規制ラインのNG部を考えても東移動だけではクリアーしない。

では、南側に全建物を移動しよう。50cm程移動すると

日影規制がクリアーした。そこで問題になるのが道路天空率だ。後退距離が50cm狭まる事になる。再度チェックする必要がある。確認しよう。


NGになってしまった。やはり南側移動はNGだすると北側4階案は消滅となる。

結果



南側にできるだけ高層部が可能になる様に設定した案では、これが最大となる。確認だが逆日影の設定は

この様に8時と11時の逆日影方位線をAの位置にセッティングする事で得られた可能空間だ。今回は


8時と16時の方位線を建物の東端、16時を西端に設定した逆日影計算手法を検証したい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
長くなりそうだ。明日朝にしよう。明日は、ダルビッシュの当番日だ。日曜当番はありがたい。では明朝まで休憩。

7月22日 日曜日早朝。おはようございます。昨晩の五輪日本代表の強化試合。勝てて良かった。メキシコオリンピックを思い出してしまった。コンデションは上がってきている様だ。この勢いでスペインになんとか・・・・・。言うまい。

 さて本日の講座の前に前日の誤字修正および採光斜線の政令および考え方を付加しました。ご確認下さい。 さて講座を再開しよう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


この様に逆日影チャートを設定した。結果を確認しよう。


南側ブロックの階段が6階止まりになりそうだ。等高線で検証し建物を日影規制でカットすると

やはり、階段7階部が厳しい。階段位置を変更しないとし6階で揃える。

この時点で容積率、住戸数が高層案を上回る。iikamo
日影でチェックすると

問題ない!?。・・・まてよ・・・・・北側ブロックの東側隣地境界までの距離は4階が限度では?
確認しよう。

やはりそうだ。採光補正係数1から逆算すると5階のバルコニーの部分からNGとなる。
補正係数を0.7に設定し逆算すると


庇部をカットする事でなんとかなりそうだが、84㎡の住戸だ。バルコニー側窓面積が掃きだしで8㎡とすると8×7=56㎡が0.7倍され39.2㎡までとなる。リッチにいこう。5階は、無し。この部分4階に決定。

日影をチェック

問題ない。この場合5mライン入り隅部頂点でギリギリにかわしている。

天空率だ

これも問題なし結果的に低層案は

高層案(高度斜線がある為7階だが)は

高層案が住戸数30戸で1戸多くなった。結果7階案で決定しよう。


 3回にわたり逆日影、高度斜線、天空率そして採光斜線について解説した。共同住宅の形態制限としていずれも無視するわけにはいかない。これが複合され建物規模が確定する。
その際、単に敷地だけで検討するのではなく想定したい建物をイメージする事が重要だ。

 長くなった本日はこれで終了しよう。今回のシリーズは、夏のプラン講習会で利用できそうだ。
では次回まで皆さんお元気で!。 さて本日のダルビッシュ どうだろう!



 

比嘉ブログ