記憶確認テストの分析 《行政法⑩》国家賠償法・地方自治法 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

受講生の方におこなっていただいた

記憶確認テストの分析を公開します。

※本テストは〇×で正誤を判断するものでははく

記述式問題と同様に筆記させています。

 

「記憶確認テスト 行政法⑩」

 

Q1:国家賠償法(P74~P91)

□《国会議員の立法行為(立法不作為)と違法》

正答率:90%

立法内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず
国会があえて当該立法行為をおこなう場合のように、
(容易に想定しがたいような)例外的な場合でない限り、
国家賠償法上、違法とはならない。

 

⇒難しいところですね、ですが大切なキーワードなので押さえておきたいところです。

 

□《複数の公務員の加害行為と特定》

正答率:90%

公務員のどのような違法行為によるものかを特定することができなくても
一連の行為のうちいずれかに故意又は過失による不法行為があったのでなければ
損害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、
それがどの行為であるにせよ、これによる被害につき専ら国又は公共団体が
加害行為の(不特定)の故をもって損害賠償責任を免れることはできない。

 

⇒文章として読んでいけば解答ができるところですが、

解答に焦ってしまったのかとおもいます。

長文問題の対策としても慣れておく必要がありますね。

 

□《河川の管理

正答率:90%

河川管理は、諸制約が内在するため、すべての河川について通常予測し、
かつ、回避しうるあらゆる水害を未然に防止するに足りる(治水事業)を
完備するには、相当の期間を必要とし、未改修の河川又は改修の不十分の河川の
安全性としては、いわば過渡的な安全性をもって足りるものと言わざるをえない。

 

⇒難しいところかと思います。

判例をどれだけ見ていたかがあらわれる問題でした。

 

 

Q3:地方自治法《住民の直接参政制度》(P107~P120)

□《直接請求の代表者となれない者》

正答率:90%

直接請求の代表者には①選挙人名簿に、選挙権の(停止)、(失権)、転出
の表示がされている者

 

⇒3つある事由の1つですね、なかなか出づらいとこですが、

 有権者ではないという部分から引き出すことができます。

 

 

《総評》

国家賠償法は判例からのみの出題でした。

・1条責任の故意過失の過失についての判例

・1条責任の不作為の違法性

・2条責任の自然公物である河川の捉え方の判例

・2条責任の河川の安全性確保の判例

・2条責任の未回収河川、改修不十分の河川の安全性の判例

・2条責任の改修、整備された河川の安全性の判例

・2条責任の用法逸脱に関する判例

の文言を穴埋めする問題

 

地方自治法は知識をそのまま問う問題でした。

・地方公共団体の区分の市の要件、大都市の区分と内容

・地方公共団体の機関の議会の定足数、議決数

・地方公共団体の機関の長の権限専決処分の区分と内容

・地方公共団体の権能の公の施設の定義

・地方公共団体の権能の公の施設の利用制限等

・地方公共団体の権能の公の施設の設置・管理

・地方公共団体の権能の公の施設の利用

についての穴埋め問題

 

難しい問題でしたがよく解答していただきました。

今回で「記憶確認テスト」は終了となります。

このテストは、記憶することだけではなく、多肢選択式、記述式問題対策

として視野に入れて作りました。

 

単に知識を覚えているだけではなく、

・問題文から何が問われているか考える力

・正確に問題文を読む力

・前後の文章から問いを考える力

を付けていただくように構成しています。

 

その中で、問題文にスラッシュを入れたり、キーワードを強調したり、

問題の取り扱い方が徐々に変化していった方も多くいます。

これはすぐに養えるものではなく日々の積み重ねで生まれたものです、

そしてこの工夫するということは、失われることなく

今後の学習で

いろいろな場面で効果を感じることができるようになります。

 

この先も基礎を大切に進めていきましょう。

お疲れさまでした。

 

 

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