行政事件訴訟法の判例はこう押さえよう! | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

行政事件訴訟法

取消訴訟の訴訟要件は7つ

 

①処分性

②原告適格

③狭義の訴えの利益

④被告適格

⑤出訴期間

⑥審査請求前置

⑦管轄

 

という順番ででてきますね。

そのなかでも①~③は

「判例カテゴリー3」として

判例学習をしていきます。

 

これらを押さえるときは

チョットした工夫をしてあげると

ポイントを押さえた状態で、かつ

比較の視点をもってインプットできますね。

 

また、このようにインプットしておけば

アウトプットをスムーズにできるようになります。

 

処分性について、

まず個々の判例を見る前に、

処分性ありで確定のもの

e.g.行政処分、裁決・決定、継続的事実行為etc

を押さえます。

 

処分性がないといわれるもの

e.g.条例や命令などの一般的抽象的法規範またはその定立行為、

行政計画、行政組織内部での行為etc

を押さえます。

 

そして、上記の「処分性がないといわれるもの」

で掲げた区分に判例を当てはめてインプットします。

 

そもそも「処分性がないといわれるもの」の理由を

知ったうえで、各判例ではなぜ処分性が認められるのか?

見てあげると違いがわかり、

何がポイントが掴めるようになります。

 

 

原告適格について、

まず、各判例をを見る前に、

「法律上保護された利益説」を理解します。

つぎに、「原告適格の拡大である9条2項」を押さえます。

9条2項は平成16年改正の骨子となる

救済の拡大のメインの条文です。

 

その上で、各判例の年を意識しながら

「原告適格あり、原告適格なし」

に区分してインプットしていきます。

学習するほとんどの判例が平成16年以前のものです。

つまり「法律上保護された利益説」で

原告適格のあり、原告適格なし、が決まっています。

それを踏まえたうえでインプットをすれば、

余計なことを考えずに覚えよう!という意識になれますよ。

 

 

狭義の訴えの利益について

まず、各判例をを見る前に、

「狭義の訴えの利益」を理解します。

ちなみに、

広義の訴えの利益とは、

原告適格、場合によっては処分性も含むものなので、

学習している内容は、

「狭義の訴えの利益」だということを知っておきましょう。

 

次に、

「回復する利益がなくなる原因」を押さえます。

e.g.時間の経過による、効果の消滅によるetc

 

この区分に判例を当てはめてインプットします。

原因が同じなので判例では極めて近い言葉、理由で

判断がされていることに気付けますよ。

 

 

一見メンドクサイと思われるかもしれませんが、

長期間記憶を維持することに自信がないのであれば、

やっておくべきです。

ご自身のデスクを見て

整理整頓ができている方は

上記の方法もスッとできると思いますよ。

 

あと、

上記の判例カテゴリー3を学習している意味を

忘れてしまい結論が気になってしまう方も

いるかもしれませんが、

ここでの学習が「取消訴訟の訴訟要件」という

大前提を忘れてしまっています。

 

トンネルビジョンにならないように、

インプット教材の項目をしっかりチェックしてから

学習に取り組むようにしましょう。

 

 

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