記憶確認テストの分析 《行政法⑥》行政不服審査法 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

受講生の方におこなっていただいた

記憶確認テストの分析を公開します。

※本テストは〇×で正誤を判断するものでははく

記述式問題と同様に筆記させています。

 

「記憶確認テスト 行政法⑥」

 

おめでとうございます🎊

全員パーフェクトです

 

《総評》

問題の読み方にも意識できるようになりましたね。

今回の問題では、

・再調査の請求後、決定を経ずに審査請求ができる例外

・処分・不作為の審査請求の適用除外(7条)

・総代互選の要件、権限

・代理人選任の要件、権限

・審査請求書不備の場合の対応・却下要件

・審理員名簿の作成と公

・審査請求の書面審理の提出物(32条)

・職権証拠調べ(33条~36条)

・口頭意見陳述

・提出書類等の閲覧等

・行政不服審査会等への諮問が不要な場合

・任意的執行停止、必要的執行停止

・再調査の請求と審査請求の差異

・再審査請求64条3項

についての穴埋め問題でした。

 

良く書けていました!

条文の詳細まで理解して覚えていただきました。

条文を押さえるとはどういうことなのか?

わかってきたかと思います。

行政事件訴訟法はさらに条文の位置づけを意識し理解しないと

使える知識にはできないです。

引き続き行政事件訴訟法の記憶確認テストでもパーフェクトを

目指してまいりましょう!!

 

 

残りが少なくなってきましたご注意ください。

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