受講生の方におこなっていただいた
記憶確認テストの分析を公開します。
※本テストは〇×で正誤を判断するものでははく
記述式問題と同様に筆記させています。
「記憶確認テスト 行政法⑥」
おめでとうございます🎊
全員パーフェクトです
《総評》
問題の読み方にも意識できるようになりましたね。
今回の問題では、
・再調査の請求後、決定を経ずに審査請求ができる例外
・処分・不作為の審査請求の適用除外(7条)
・総代互選の要件、権限
・代理人選任の要件、権限
・審査請求書不備の場合の対応・却下要件
・審理員名簿の作成と公
・審査請求の書面審理の提出物(32条)
・職権証拠調べ(33条~36条)
・口頭意見陳述
・提出書類等の閲覧等
・行政不服審査会等への諮問が不要な場合
・任意的執行停止、必要的執行停止
・再調査の請求と審査請求の差異
・再審査請求64条3項
についての穴埋め問題でした。
良く書けていました!
条文の詳細まで理解して覚えていただきました。
条文を押さえるとはどういうことなのか?
わかってきたかと思います。
行政事件訴訟法はさらに条文の位置づけを意識し理解しないと
使える知識にはできないです。
引き続き行政事件訴訟法の記憶確認テストでもパーフェクトを
目指してまいりましょう!!
残りが少なくなってきましたご注意ください。
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