条文をひくことなんてもうやっているよ!
という受験生が多いですよね。
条文引いていない受験生は、
今からでもやっておきましょうね。
素読に特化し、また民法の条文も引きやすいように
工夫された六法はコチラ
*数量が限られているのでご注意ください。
さて、
条文をひいている受験生は、
どのようにおこなっていますか?
該当条文を「フンフン」と読んで終わりにしていませんか?
また、該当条文の内容がよくわからない場合どうしていますか?
条文を読むことはとても良いことですよね。
条文通りの文言を使って問いを作っている選択肢も多くあります。
この言い回し「知っている」というのは問題を読む際のアドバンテージです。
しかし、それだけではもったいないです。
まずは「見出し」を見て見ましょう。
見出しは条文を「要約」したものです。
この条文が何を規定しているのか一目でわかるようになっています。
見ることで簡単に該当条文の本旨がわかるので見た方がお得ですよ。
また、
その条文の段落分けを「項」としています。
つまり、その条文の内容に従って区分する必要があるから「項」があるのです。
内容で区分する必要があるため。
調べたい「項」だけを見るのではなく全部見てあげることで
ことなる区分がわかります。
これは本試験問題がどちらを聞いているのか?
判断するときに大きなアドバンテージになるので、
やっておくと問題の解き方も変わってきますよ。
さらに
該当の条文の前後の「条文見出し」を読むだけで、
条文の位置づけがわかりますね。
このように、
条文のつくりを知っているとその活用の仕方にも
バリエーションが生まれてきますよね。
行政法、民法どちらの科目でも条文をひくことは大切です。
その手間をどのように自分のリターンとするか、
わかっていると上手く六法と付き合えますよ。
今後、素読をする時期になったときに、
はじめて六法をひく、読むのでは大変!?
素読の時期まで2か月はあります。
今のうちに六法をひくときは
上記の意識に寄せてみてください。
早めに始めれば
その分早くできるようになりますよ。
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