記憶確認テストの分析 《行政法⑤》行政不服審査法 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

受講生の方におこなっていただいた

記憶確認テストの分析を公開します。

※本テストは〇×で正誤を判断するものでははく

記述式問題と同様に筆記させています。

 

「記憶確認テスト 行政法⑤」

 

とても残念なお知らせです。

パーフェクト者がいませんでした。

 

□審査請求の流れ

審理員は必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終結することができる。

この場合審理員は審理員意見書を遅滞なく作成し、速やかに審査庁に対し

事件記録とともに提出しなければならない。

 上記提出を受けた審査庁は行政不服審査会等に対して諮問しなくてはならない場合がある。

諮問の答申を受けた(審査庁)は遅滞なく(裁決)をしなければならない。

 

普通に読めば当たり前に空欄を埋めることはできます。

しかし、ここで行政不服審査会の答申の方法を書いていました。

 

なぜだかわかりますか?

上記以外の空欄をリズムよく入れられたことで問題文を読まなくなっている。

自分の知識に溺れたのです。

 

解答している内容は合っているが、問題の解答にはなっていない。

これが満点が取れない理由です。

 

知識を最高点まで高めただけではダメ!

正しく使えるようにならなくてはダメ!

 

今回の記憶確認テストは良い戒めになったと思います。

合格者、法律家としての問題の読み方を今ここで確立しましょう。

 

 

 

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