記憶確認テストの分析 《行政法④》行政手続法 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

受講生の方におこなっていただいた

記憶確認テストの分析を公開します。

※本テストは〇×で正誤を判断するものでははく

記述式問題と同様に筆記させています。

 

「記憶確認テスト 行政法④」

 

おめでとうございます🎊

全員パーフェクトです

 

《総評》

気持ちも引き締まって行政手続法に取り組めたのかと感じています。

今回の問題では、

・3条の適用除外

・理由の提示の堤外規定

・不利益処分に当たらないもの

・聴聞手続となるロについての詳細事項

・意見陳述の手続きが不要な場合のキーワード

・行政指導中止等の求めの定義

・処分等の求めの定義

・意見公募手続きが不要な場合

・上記で命令等を定めた場合の公示事項

についての穴埋め問題でした。

 

良く書けていました。

引き続き行政不服審査法も正確な記憶をしていきましょう!

 

 

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