記憶確認テストの分析 《民法⑨》 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

受講生の方におこなっていただいた

記憶確認テストの分析を公開します。

※本テストは〇×で正誤を判断するものでははく

記述式問題と同様に筆記させています。

 

「記憶確認テスト 民法⑨」

 

Q1:保証(P73~P98)

□《連帯保証》

正答率:90%

連帯保証は、単純保証と、

❶(補充性の否定)

❷(分別の利益の否定)

❸(連帯保証人に生じた事由)が異なる。

 

❶❷は出やすいですよね、❸はわかっているけど

ワードとして出てこないかな?

保証人に生じた事由の絶対効は連帯債務と同じですから

そこから記憶を強固にしておきましょう。

 

 

Q2:債権債務の移転(P99~P112)

□《自由譲渡性の例外》

正答率:90%

債権は原則、自由に譲渡することができるが「自由譲渡性」、

例外として、①(性質上)の譲渡制限、②(法律)による譲渡制限

がある。

 

性質上の譲渡制限は、債権者が変わってしまうと給付内容も全く変わってしまう債権

の譲渡は効力を生じないものですね。

法律による譲渡制限は、扶養請求権、配偶者居住権があたります。

上記の制限は確実にしておきたいところです。

 

 

Q3:債権の消滅(P113~P139)

□《相殺適状》

正答率:90%

❶債権の対立
❷双方の債権が同種
❸自働債権が弁済期
❹双方の債権が有効に存在
❺性質上相殺を許さない債務でないこと

 

「❺性質上相殺を許さない債務でないこと」は長いキーワードですが、

正しく記憶しておきたいですね。

性質上相殺を許さない債務でないことには、

①債務の性質上相殺に適さない債務

②抗弁権が付着した債務(自働債権に抗弁権が付着⇒相殺できない)

がありますね。

ここまで押さえておきましょう。

 

 

記憶確認テストで毎週試験の緊張感を感じれる講義

「行政書士試験 ハイキャパ講座」

 

記憶することに特化したセカンド講義

「行政書士試験 りすの記憶力強化講義」

 

りす塾公式LINEスタンプ