民法上の担保物権は、
法定担保物権(留置権、先取特権)
約定担保物権(質権、抵当権)
に区分できます。
この中で、
留置権と質権は共通点が多いですね。
それもそのはず、
留置権は、
『他人の物の占有者が、その物から生じた債権を有するとき、
債権の弁済を受けるまで、その物を法律上当然に留置することにより、
弁済を間接的に促す法定担保物権』
であり、
質権は、
『債権の担保として質権設定者から受け取った物を債権者が、
弁済があるまで留置し、弁済がない場合は、
その物から優先的に弁済を受けることができる約定担保物権』
です。
共に担保目的物を留置する部分では同じです。
その留置の仕方が、
留置権は、法律行為or事実行為により生じている場合と、
質権は、占有改定以外の方法で引渡しをしている場合(要物契約)で異なります。
そして留置することで間接的に弁済を促すのは共通です。
留置権は、ここまでの物権ですが、
質権は、弁済がない場合は担保目的物で優先弁済を受けることができます。
そうすると留置権も質権も、
担保目的物を留置している間の、禁止事項は一緒ですよね。
*不動産質権は異なる
また禁止事項に違反したら、
(留置権・質権)消滅請求権が(所有者・質権設定者)に生じるのも
一緒ですよ。
このように、
根本的な部分から考えることができるのは、
最初のインプットをしている今がベストです。
もちろん、
最初のインプットが終わった後の2回、3回のアプローチの際に、
確認することもできますが、
そのときは、知識の知識をまとめるという部分が主になり、
まとめるため思考がメインとなります。
根本的な部分から考えることが難しくなっています。
現に毎年、5月以降になると夏、直前期に向けての、
模試的なテストが増えていき、数字に意識が問わられるようになりますよ。
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