留置権と質権はセットで見ることができる理解力をつけよう! | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

民法上の担保物権は、

法定担保物権(留置権、先取特権)

約定担保物権(質権、抵当権)

に区分できます。

 

この中で、

留置権と質権は共通点が多いですね。

それもそのはず、

留置権は、

『他人の物の占有者が、その物から生じた債権を有するとき、

債権の弁済を受けるまで、その物を法律上当然に留置することにより、

弁済を間接的に促す法定担保物権』

であり、

 

質権は、

『債権の担保として質権設定者から受け取った物を債権者が、

弁済があるまで留置し、弁済がない場合は、

その物から優先的に弁済を受けることができる約定担保物権』

です。

 

共に担保目的物を留置する部分では同じです。

 

その留置の仕方が、

留置権は、法律行為or事実行為により生じている場合と、

質権は、占有改定以外の方法で引渡しをしている場合(要物契約)で異なります。

 

そして留置することで間接的に弁済を促すのは共通です。

 

留置権は、ここまでの物権ですが、

質権は、弁済がない場合は担保目的物で優先弁済を受けることができます。

 

そうすると留置権も質権も、

担保目的物を留置している間の、禁止事項は一緒ですよね。

*不動産質権は異なる

また禁止事項に違反したら、

(留置権・質権)消滅請求権が(所有者・質権設定者)に生じるのも

一緒ですよ。

 

このように、

根本的な部分から考えることができるのは、

最初のインプットをしている今がベストです。

 

もちろん、

最初のインプットが終わった後の2回、3回のアプローチの際に、

確認することもできますが、

そのときは、知識の知識をまとめるという部分が主になり、

まとめるため思考がメインとなります。

根本的な部分から考えることが難しくなっています。

 

現に毎年、5月以降になると夏、直前期に向けての、

模試的なテストが増えていき、数字に意識が問わられるようになりますよ。

 

 

根本的な知識から学習できる講座

「行政書士試験 ハイキャパ講座」

 

根本から考えることを確認してくれるセカンド講義

「行政書士試験 りすの記憶力強化講義」

 

図解の大切さを知り、身に着けよう!

「23時からの図の書き方講義」