抵当権の物上代位を「払渡し・引渡し前に差押え」だけにしないでね | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

民法上の担保物権で最後に学習する抵当権は、

抵当権までに学習してきた内容が準用されています。

 

六法をひかない受験生はこの事実も知らない。

これでは担保物権の知識で溺れても、

言葉は悪いけど「でしょうね。」となってしまいます。

 

372条をひくだけで回避できることですから、

ひと手間を惜しまないでください。

 

さて、

この372条で準用される304条は、

先取特権の章で規定されている2項からなる条文で、

見出しには(物上代位)と記載されています。

これが、抵当権の物上代位の原点です。

 

そして、この条文には、

「その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって

債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、

代位行使できる。」

物上代位の対象と、

「ただし、先取特権者は(抵当権者は)、

その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。」

物上代位の行使方法が規定されています。

 

つまり、

物上代位の論点となるのは「2つ」です。

 

❶物上代位の対象、

売買代金:抵当不動産の売買代金

賃貸の賃料:抵当不動産が賃貸された場合の賃料債権

      *交換価値のなし崩し的具体化(我妻説)

滅失・損傷によって受けるべき金銭等:不法行為に基づく損害賠償請求や

                  債務者が取得する火災保険請求権など

 

ここでひとつポイント論点が、

「転貸賃料債権への物上代位」です。

そもそも、物上代位は、

”債務者が受けるべき金銭その他の物”

に対しておこなっているものなので

転貸賃料債権には物上代位ができるわけありません。

 

しかし、

転貸人を賃貸人(債務者・抵当権設定者)

と同視することを相当をすることができる場合は

「転貸人の収入=債務者の収入」となるため物上代位できます。

 

ここは物上代位の定義・趣旨がわかっていたら、

すんなり入ってくる知識ですね。

 

❷物上代位の行使、

価値代替物の「払渡し」または「引渡し」の前に差押えと

ありますが、これは二重弁済を強いられれる危険から

第三者を保護するためのですね。

 

《第三者(の)(への)》

弁済:払渡し・引渡しにあたる

債権譲渡:払渡し・引渡しにあたらない

     ※債権譲渡がされた段階では、第三債務者は弁済していない。

      つまり、二重弁済の危険はまだないため、あたらないと考える。

差押え・転付命令:払渡し・引渡しにあたる      

         ※転付命令が第三債務者に送達されたら債権の移転は確定する。

          つまり、二重弁済の危険が生じているため、あたると考える。

 

 

ここでふたつポイント論点に、

「物上代位と相殺」「賃貸借契約終了後の賃料債権」

がありますが、これはもう少し後に学習してください。

 

まずは、

上記を理解から整理していきましょうね。

徐々に民法も知識が多くなり、

力技で押し切りたくなる時期ですが、

丁寧な学習は今しかできない!

合格するための学習をしていきましょう。

 

 

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