《民法》要件がおぼえられない!? 覚えられる方法を教えます。 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

努力しているけど記憶ができない!!

 

苦しんでいる受験生もいますよね。

「努力が足りない!」と言ってしまえば

それで終わりですし、

反感を持つ方もいらっしゃるでしょう。

 

そこで努力の方向を明確にしていきたいと思います。

 

要件が覚えられていという方は、

定義・趣旨も覚えていません。

 

これはほぼ100%の確率であてはまります。

 

定義・趣旨は確実に覚えているけど、

定義が覚えられません。

という言葉がでるはずないからです。

 

定義・趣旨の中には要件が必ず含まれていますよ。

それをキッチリ覚えていないのだから、

要件を覚えられないはアタリマエなのです。

 

しかも、

要件を覚えても知識の使いどころがわからなければ

問題を解くことができません。

 

本試験問題に、

・物上代位の用紙できる要件を述べよ

・代価弁済の要件をすべて述べよ

・債権者代位権の要件を述べよ

※混乱しやすい「代」が入る要件を聞いてみました。

がありますか?

 

そんな問題ないですよね。

事案を読んでどの制度の話か判断するところから始まります。

その時に定義・趣旨を使うわけじゃないですか!

ただ、定義・趣旨の内容が精度の高いものでなくても

なんとなく雰囲気で判断できてしまいます。

 

それが!間違いの始まりなのですよ。

 

定義・趣旨を曖昧にして、次のステップの要件で、

「覚えられない~」と苦しんでいる。

 

要件が覚えられないのなら、

定義・趣旨を覚えてください。

 

 

そして、

定義・趣旨を覚えたら、

要件にを覚えるステップに入ります。

ここでは、図に要件をあてはめて覚えることです。

単に要件を覚えても、

問題文で何処で要件をあてはめるかわからなければ

宝の持ち腐れです。

 

 

上記は取得時効の要件を図にあてはめています。

❶動産

❷有効な取引

❸前主が占有・前主が無権利

❹平穏・公然・善意・無過失

❺占有を開始

これがどこを指しているのか?

図に合わせて記憶をすれば要件がどこを指すかわかりますよね。

 

❶動産は、Cが取得した物を指します

❷有効な取引は、AとCでの物の移転原因を指します

❸前主が占有・前主が無権利は、Aのことを指します

❹平穏・公然・善意・無過失は、Cのことを指します

❺占有を開始は、Cのことを指します

 

これがわかると、

取得した物:❶

A・C間:❷

A:❸

C:❹❺

このように問題文でチェックする対象がわかります。

 

この対象チェックをおこない、欠けるものがあれば、

即時取得は成立しないと要件を使って判断できますね。

 

要件の図のあてはめは、

毎日更新「🍫chocorisu🐿」の中でも出てきますよ。

各種SNSで更新しているので、

お使いのSNSで確認してください。

*フォローもしてね

 

この方向で、定義・趣旨⇒要件の順番で

問題で使える知識の記憶をしていきましょう。

 

あとは努力です!

覚えられないのなら、覚えるまで繰り返しましょう。

 

 

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