努力しているけど記憶ができない!!
苦しんでいる受験生もいますよね。
「努力が足りない!」と言ってしまえば
それで終わりですし、
反感を持つ方もいらっしゃるでしょう。
そこで努力の方向を明確にしていきたいと思います。
要件が覚えられていという方は、
定義・趣旨も覚えていません。
これはほぼ100%の確率であてはまります。
定義・趣旨は確実に覚えているけど、
定義が覚えられません。
という言葉がでるはずないからです。
定義・趣旨の中には要件が必ず含まれていますよ。
それをキッチリ覚えていないのだから、
要件を覚えられないはアタリマエなのです。
しかも、
要件を覚えても知識の使いどころがわからなければ
問題を解くことができません。
本試験問題に、
・物上代位の用紙できる要件を述べよ
・代価弁済の要件をすべて述べよ
・債権者代位権の要件を述べよ
※混乱しやすい「代」が入る要件を聞いてみました。
がありますか?
そんな問題ないですよね。
事案を読んでどの制度の話か判断するところから始まります。
その時に定義・趣旨を使うわけじゃないですか!
ただ、定義・趣旨の内容が精度の高いものでなくても
なんとなく雰囲気で判断できてしまいます。
それが!間違いの始まりなのですよ。
定義・趣旨を曖昧にして、次のステップの要件で、
「覚えられない~」と苦しんでいる。
要件が覚えられないのなら、
定義・趣旨を覚えてください。
そして、
定義・趣旨を覚えたら、
要件にを覚えるステップに入ります。
ここでは、図に要件をあてはめて覚えることです。
単に要件を覚えても、
問題文で何処で要件をあてはめるかわからなければ
宝の持ち腐れです。
🍫chocorisu🐿
— りす塾 🐿行政書士試験🐿 (@risu_jyuku) March 7, 2024
《民法》占有権 即時取得の要件https://t.co/IzrEYxz6nB#行政書士試験 #宅建 #chocorisu #りす塾🐿🐿 pic.twitter.com/IBdMrVgoSv
上記は取得時効の要件を図にあてはめています。
❶動産
❷有効な取引
❸前主が占有・前主が無権利
❹平穏・公然・善意・無過失
❺占有を開始
これがどこを指しているのか?
図に合わせて記憶をすれば要件がどこを指すかわかりますよね。
❶動産は、Cが取得した物を指します
❷有効な取引は、AとCでの物の移転原因を指します
❸前主が占有・前主が無権利は、Aのことを指します
❹平穏・公然・善意・無過失は、Cのことを指します
❺占有を開始は、Cのことを指します
これがわかると、
取得した物:❶
A・C間:❷
A:❸
C:❹❺
このように問題文でチェックする対象がわかります。
この対象チェックをおこない、欠けるものがあれば、
即時取得は成立しないと要件を使って判断できますね。
要件の図のあてはめは、
毎日更新「🍫chocorisu🐿」の中でも出てきますよ。
各種SNSで更新しているので、
お使いのSNSで確認してください。
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この方向で、定義・趣旨⇒要件の順番で
問題で使える知識の記憶をしていきましょう。
あとは努力です!
覚えられないのなら、覚えるまで繰り返しましょう。
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