混乱した知識はノートに残す⇒あとでシアワセ~ | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

学習を続けていくと、

そろそろ知識が混乱しだしますね。

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□権限の定めのない代理の範囲

□共有に対する行為

 

保存・利用・改良

変更・管理・保存

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□債権の消滅時効

□取消権の消滅

 

権利行使できることを知った時から5年、権利行使できる時から10年

追認できる時から5年、行為の時から20年

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□抵当権の被担保債権の効力のおよぶ範囲

□保障の保証債務の効力のおよぶ範囲

 

元本、利息、その他の定期金、遅延損害金*元本以外は満期となった最後の2年分

元本、利息、違約金、損害賠償、その他その主たる債務に従たるすべての債務

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□消滅時効の客観的起算点

□履行遅滞の客観的起算点

 

債権者が権利行使できる時から

債務者が非難されるときから

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などなど、

テーマの中ではわかっていても、

テーマを越えて似たものを見ると、

「あれ?どうだっけ?」となりますよね。

 

その時に、どこだっけ?と探さないのは論外。

 

探して、あったあったで終わらせるのは実にもったいない!

この状態だとまた「あれ?」っとなったときに、

探さなくてはならないでしょ。

必ずまた「あれ?」っとなりますよ。

 

メモに残しておくと、あれっと思ってもメモをチェックすればいい。

逆に心置きなく忘れることができる!

 

メモに取るというひと手間だけで、

自分の混乱しやすい一覧が作れちゃうのです。

しかも、オリジナルですよ。自分専用!!

これは今後訪れる模試の前にチェックできたり

直前期の大きな財産になりますよね。

 

メモをするときは、大き目の付箋に

・タイトル

・教本のページ

を描いて教本の表紙の裏に貼っておくと

紛失することはありませんし、移動させるのも楽だよね。

 

ちょっとしたひと手間で、

あとあとシアワセになれるのであれば

やっておきましょう。

 

 

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