時効障害って
時効の完成(前)の話で、
時間の経過を一時的に止めたり、リセットしたり
するものでしょ。
時間の経過を一時的に止めるのが、
⇒「時効の完成猶予」
時効の経過を無しにして新たにカウントさせるのが
⇒「時効の更新」
で!この種類には・・・。
と、考えてませんか?
もしくはそのように整理しようとしていませんか?
これだと問題が読みづらくなるだけでです。
そもそも、
「時効の完成猶予」、「時効の更新」の効果が
あらわれる行為を誰がしているのか?
登場人物から始めなかったら主語のない学習になります。
問題が読めなくなるのも納得できますよね。
時効障害の効果があらわれる行為は、
・「時効により権利を失う者【A】」
・「時効により直接利益を得る者(援用権者)【B】」
・「【A】【B】双方」
がおこなっています。
ここからスタートですよ。
そして、
誰ががわかったら何をした?
を考えるのです。
ここで「裁判上の請求等」などの行為が入って
「時効の完成猶予」で留まるのか
「時効の更新」まで効果が生じるのか
結果がわかるのです。
この順番で問題文を読めば、
❶主語を見つけて、❷行動を見つけて、❸結果を見つける
のも簡単にできますよね。
合格するための学習というのは、
問題が解けるようになるための学習ですね
どの順番で論点を見ていくかもその一つです。
正しい見方をして混乱しないようにしましょう。
民法の論点を正しくインプットする
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問題を解く前提となるセカンド講義
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