時効障害が苦手なのは「猶予・更新」に着目しすぎるのが原因!? | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

時効障害って

時効の完成(前)の話で、

時間の経過を一時的に止めたり、リセットしたり

するものでしょ。

 

時間の経過を一時的に止めるのが、

 ⇒「時効の完成猶予」

時効の経過を無しにして新たにカウントさせるのが

 ⇒「時効の更新」

 

で!この種類には・・・。

 

と、考えてませんか?

もしくはそのように整理しようとしていませんか?

 

これだと問題が読みづらくなるだけでです。

 

そもそも、

「時効の完成猶予」、「時効の更新」の効果が

あらわれる行為を誰がしているのか?

登場人物から始めなかったら主語のない学習になります。

 

問題が読めなくなるのも納得できますよね。

 

時効障害の効果があらわれる行為は、

・「時効により権利を失う者【A】」

・「時効により直接利益を得る者(援用権者)【B】」

・「【A】【B】双方」

がおこなっています。

 

ここからスタートですよ。

 

そして、

誰ががわかったら何をした?

を考えるのです。

 

ここで「裁判上の請求等」などの行為が入って

「時効の完成猶予」で留まるのか

「時効の更新」まで効果が生じるのか

結果がわかるのです。

 

この順番で問題文を読めば、

❶主語を見つけて❷行動を見つけて❸結果を見つける

のも簡単にできますよね。

 

合格するための学習というのは、

問題が解けるようになるための学習ですね

どの順番で論点を見ていくかもその一つです。

正しい見方をして混乱しないようにしましょう。

 

 

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