めんどくさい?94条2項 通謀虚偽表示と第三者のはなし | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

通謀虚偽表示の第三者の問題を

解くの面倒だなと思う方多いですよね。

 

抵当権だの、差押えだの、転得者だの

登場して事案を読み込むと余計混乱する。

長い事案を読んていると嫌になる。

 

この原因は

「順序良く事案の把握をしていないから」ですね。

 

事案を見る方法は、

①通謀虚偽表示による意思表示は「無効」である

 という知識を確実にすること。

 

②登場した第三者がどのような第三者であるかを確認すること。

 

94条2項の第三者を判例は、

「当事者およびその包括承継人以外のものであって、

虚偽表示の外形について新たに独立の法律上の利害関係を有するにいたった者」

と定義つけています。

 

まず、

上記を根本的に理解してください。(判例の定義を分解します)

❶94条2項の第三者には「当事者・包括承継人(相続人)」は含まれません。

❷94条2項の第三者は、通謀虚偽表示後に現れた第三者です。

❸94条2項の第三者は、固有の資格を有する者です。

❹94条2項の第三者は、虚偽表示の目的物に関係性を持っている者です。

❶~❹すべて満たしたものが94条2項の第三者です。

 

では、

テストをしてみましょう。

94条2項の第三者にあたる者はいつくありますか。その番号は?

また第三者に当たらない場合は❶~❹の何が欠けていますか。

 

(1)土地が仮装譲渡されたときの建物賃借人

(2)土地の仮装譲渡の譲受人の債権者

(3)仮装債権の譲受人

(4)代理人が虚偽表示をしたときの本人

(5)土地の仮装譲受人から担保権を得た者

 

答えは文末に書いておきます。

よくわからないと思った方は図を描いていないからですよ。

頭の中で事案が整理できないなら図を描いてください。

 

③94条2項の保護される第三者は「善意」である

 という知識を確実にすること。

 

この「①~③」を順番に見ていけば94条2項で

保護される第三者か否かが確実に判断できます。

 

きっと「②」の部分をしっかり取り組めていないと思います。

先に進まなければならないのは分かりますが、

「ふ~ん」で済ませてはならない部分もあります。

ここは「ふ~ん」ではなくきっちり押さえるところです。

 

 

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《解答》

(1)土地が仮装譲渡されたときの建物賃借人

⇒94条2項の第三者にあたらない。

⇒❹の虚偽表示の目的物に関係性を持っている者ではない。

⇒土地と建物は別個独立の不動産。

 

(2)土地の仮装譲渡の譲受人の債権者

⇒94条2項の第三者にあたらない。

⇒❹の虚偽表示の目的物に関係性を持っている者ではない。

⇒債権者は仮装譲渡の目的物に対して何もしていない。

 

(3)仮装債権の譲受人

⇒94条2項の第三者にあたる。

⇒❶~❹すべてを満たしている。

 

(4)代理人が虚偽表示をしたときの本人

⇒94条2項の第三者にあたらない。

⇒❷94条2項の第三者は、通謀虚偽表示後に現れた第三者ではない。

⇒本人は代理人の虚偽表示前から存在している。

 

(5)土地の仮装譲受人から担保権を得た者

⇒94条2項の第三者にあたる

⇒❶~❹すべてを満たしている。