記憶確認テストの分析 《民法①》 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

受講生の方におこなっていただいた

記憶確認テストの分析を公開します。

※本テストは〇×で正誤を判断するものでははく

記述式問題と同様に筆記させています。

 

「記憶確認テスト 民法①」

 

Q1:自然人(P7~P25)

□《自然人の3つの能力》

正答率:90%

・権利能力:私法上の権利・義務の帰属主体となる能力

・意思能力:自己の行為の結果を認識するに足りる精神的な能力

・行為能力:法律行為を単独で確定的に有効におこなうことができる能力

各能力の定義があいまいだったりしますね(特に意思能力)

 

 

Q4:時効(P93~P111)

□《時効の援用》

正答率:90%

援用権者の定義を判例では「時効により直接利益を受ける者」としている。

”直接”という言葉が大切ですね。これにより145条の規定や判例の

内容の根本理解につながります。

 

《総評》

今回はよくできていました。

(パーフェクトの受講生もいました)

比較的簡単な問題でしたが、

 

●制限行為能力者の「要件」「法律行為(原則・例外)」の

まとめ表の穴埋め問題

 

●意思表示の瑕疵の「心裡留保」「通謀虚偽表示」「錯誤」「詐欺」「強迫」の

「当事者間・第三者の処理」まとめ表の穴埋め問題

 

●代理権の消滅原因「死亡」「破産手続き開始の決定」「後見開始の審判」「解約告知」の

「法定代理/任意代理・本人/代理人」まとめ表の穴埋め問題

 

も含まれていました。

 

これらは基礎的な知識ですから曖昧にせずに

1週間の復習の中で記憶まで完了させるべき範囲です。

最初の復習で「復習ブログ」をチェックしておけば

記憶はそのときからスタートできます。

 

着手すべきものは早くおこなうことです、

工夫する時間やトライする時間が少ないと感じている

受験生はなおさらのこと。

自身の行動で自分を追い込まないようにね。

 

 

方法論が解らずに記憶が苦手を思っている方は

「りすの記憶力強化講義」がおすすめです。