受講生の方におこなっていただいた
記憶確認テストの分析を公開します。
※本テストは〇×で正誤を判断するものでははく
記述式問題と同様に筆記させています。
「記憶確認テスト 民法①」
Q1:自然人(P7~P25)
□《自然人の3つの能力》
正答率:90%
・権利能力:私法上の権利・義務の帰属主体となる能力
・意思能力:自己の行為の結果を認識するに足りる精神的な能力
・行為能力:法律行為を単独で確定的に有効におこなうことができる能力
各能力の定義があいまいだったりしますね(特に意思能力)
Q4:時効(P93~P111)
□《時効の援用》
正答率:90%
援用権者の定義を判例では「時効により直接利益を受ける者」としている。
”直接”という言葉が大切ですね。これにより145条の規定や判例の
内容の根本理解につながります。
《総評》
今回はよくできていました。
(パーフェクトの受講生もいました)
比較的簡単な問題でしたが、
●制限行為能力者の「要件」「法律行為(原則・例外)」の
まとめ表の穴埋め問題
●意思表示の瑕疵の「心裡留保」「通謀虚偽表示」「錯誤」「詐欺」「強迫」の
「当事者間・第三者の処理」まとめ表の穴埋め問題
●代理権の消滅原因「死亡」「破産手続き開始の決定」「後見開始の審判」「解約告知」の
「法定代理/任意代理・本人/代理人」まとめ表の穴埋め問題
も含まれていました。
これらは基礎的な知識ですから曖昧にせずに
1週間の復習の中で記憶まで完了させるべき範囲です。
最初の復習で「復習ブログ」をチェックしておけば
記憶はそのときからスタートできます。
着手すべきものは早くおこなうことです、
工夫する時間やトライする時間が少ないと感じている
受験生はなおさらのこと。
自身の行動で自分を追い込まないようにね。
方法論が解らずに記憶が苦手を思っている方は
「りすの記憶力強化講義」がおすすめです。