もう一回言っておきますよ!ここは曖昧にしちゃダメ | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

くどいようですが、

できると思い込んでいるけど

結局できていないよね。

 

という法律用語

「善意・悪意」についてです。

 

知ってるよ~、わかっているよ~

って感じているあなた!

 

〇〇について知らない=善意

〇〇について知っている=悪意

 

なんて簡単な部分ではなく次の問をやってみてください。

 

・心裡留保による意思表示の有効・無効の区分は。

 また、第三者の保護規定93条2項の善意は何に対して善意なのか。

・錯誤取消しの要件である「表意者の善意無重過失」を、

 善意〇〇〇とすべて挙げられるか。

・錯誤の表意者に重過失がある場合であっても取消しが

 主張できる場合の相手方の態様はなにか。

・錯誤による意思表示の取消しを主張できない

 第三者はどのような者か。

・第三者詐欺の取消しを主張できる相手方の態様はなにか。

・無権代理人に対する責任追及の相手方の態様はなにか。

・無権代理人に対する責任追及をする相手方に有過失が

 あった場合でも責任追及できる場合の無権代理人の態様はなにか。

・取得時効の時効期間が10年となる場合の占有者の態様はなにか。

 

一応順番で出していますが、

特にこれと言ってテーマを述べていません。

これで瞬時に判断できるか検証してみましょう。

 

キツイ言い方をしますが

「問題が何を質問しているかわからない」という方は

問題が何を答えさせたいか読み取ろうとする力が足りないですよ。

 

上記問いは民法総則からのみですが、

物権でも債権でも「善意・悪意」は当たり前のようにでてきます。

わかったフリをするのではなく、

わかるまで取り組んでくださいね。

 

 

 

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