記憶確認テストの分析 《憲法➁》 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

受講生の方におこなっていただいた

記憶確認テストの分析を公開します。

※本テストは〇×で正誤を判断するものでははく

記述式問題と同様に筆記させています。

 

「記憶確認テスト 憲法➁」

 

Q2:基本的人権の限界(P16~P26)

□《全農林警職法事件》

正答率:60%

民間企業と比較した

「地位の特殊性」「給与・勤務条件」

「市場抑制力」「人事院」を踏まえて

インプットすること。

 

Q3:包括的基本権 13条(P27~P36)

□《早稲田大学江沢民講演会事件》

正答率:60%

秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではなくとも

「本人が欲しない他人にみだりに開示されたくないと考えること」は自然なこと

 

長い文言を記憶する場合「コンバート」という手法もあります。

 

つまり、自分に置き換えて考える。

例えば、

自分の氏名や、住所、電話番号が、

詐欺グループに開示されるのは嫌だと思うのは事前なことですね。

そこから判例の文言に紐づけて記憶するしておくのです。

そしてアウトプットの想起の際もそれをフックする方法が

「コンバート」ですね。

 

Q4:法の下の平等 14条(P37~P47)

□《非嫡出子相続分規定違憲決定》

正答率:60%

「子にとっては自ら選択しないし修正の余地」のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすこと~

いわゆる「親ガチャ」で

子に不利益を与えることは14条で違反となります。

そこから記憶を進めると上記文言も入ってきやすいですよ。

 

Q5:思想良心の自由 19条(P49~P53)

□《君が代起立斉唱拒否事件》

正答率:60%

・「特定の思想」を持つことを強制したり

・反する「思想を持つ」ことを禁止したり

・「特定の思想の有無」について告白することを強要

これは判例以前の19条の保障に意味が押さえられていないと思います。

(P52)

①特定の思想の強制の禁止

 ⇒特定の思想を強制してはならない

➁思想を理由とする不利益取り扱いの禁止

 ⇒特定の思想を理由に刑罰その他の不利益を加えることをしてはならない

③沈黙の自由

 ⇒思想を強制的に告白、推知することをしてはならない

これを今一度振り返っておくと良いでしょう。

 

Q6:信教の自由 20条(P54~P67)

□《箕面忠魂碑訴訟》

正答率:60%

「特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体」

 

この手のキーワードが復習含まれる長い文言を記憶する場合

「イニシャル記憶」という手法もあります。

志津先生もこの手法をよく使っていますね。

信仰⇒S

礼拝⇒R

普及⇒F

とイニシャルにして

「特定の宗教のSRFの宗教活動が本来の目的である組織・団体」

と短くして記憶、想起する方法です。

長いから覚えられないで終わらせるのではなく工夫をしているか

振り返ってみましょう。

 

Q7:表現の自由  21条(P71~P93)

□《日本テレビビデオテープ押収事件》

正答率:60%

公正な刑事裁判を実現するためには、

「適正迅速な捜査が不可欠の前提」

 

そもそもの博多駅前テレビフィルム事件がどうであったかですね。

裁判所がテレビフィルムを提出するように命令することは

「公平な刑事裁判の実現を保障するために

取材によって得られたものが、

証拠として必要と認められるような場合は、

取材の自由はある程度の制約を蒙ることとなっても

やむを得ないところ」でしたね。

 

それが検察官の押収だったら?(日テレ)

それが警視庁の押収だったら?(TBS)

ということを踏まえてインプットしましょう。

 

□《吉祥寺駅構内ビラ配布事件》

正答率:60%

他人の「財産権、管理権を不当に害する」ごときものは許されない

こちらも「コンバート」で記憶することができますね。

 

□《泉佐野市民会館事件》

正答率:80%

「明らかな差迫った危険の発生」が具体的に予見されることが必要

ここは、

二重の基準の[明確かつ現在の危険の基準]の3要件を

イメージする際の参考となる文言のため

1つで2度おいしい知識ですよ。

 

□《三井美唄炭鉱労組事件》

正答率:60%

「統制権の限界を越えるもの」

ここは体系的を意識できていないのが現れていますね。

結社の自由の保証は、

①団体を結成し、それに加入する自由

➁団体が団体として活動する自由

③団体を結成しない自由、加入しない自由、脱退する自由

ですね。

その団体の組織強化のしくみが内部統制権ですよ。

再度確認しておきましょう。

 

《総評》

RPの記憶確認のため体系を直接問う問題は

良くできていいます、

反面判例の文言について少し甘さがありますね。

しかし、全く書けないというものではなく

ニュアンスてきなことは書けていました。

(全く違う回答もありましたが)

ですが、

この完成度レベルで良しとしてしまうと

後々、想起することさえできない知識と

なってしまいますよ。

 

今はトレーニングの最中

完璧にできるようになるのは先ですが

上を目指す気持ちは持ち続けてくださいね。

 

ちなみに、

今回、9割正解の方がいらっしゃいました。

フルタイムでお仕事もしているし、家事もされています。

上を目指す気持ちと工夫する考えを持ちましょう。