さて、
本日から本格的な民法の学習に突入ですね。
法律用語満載の過去問も
ここから増えていきます。
①選択肢を読む際は区切りを入れて
丁寧に読むこと。
②第三者が出てきた問いについては
図解すること。
→どのような法律行為がどの時系列で
おこなわれているか把握するようにしましょう。
ただし、
まだまだ知識のピースは揃っていないので
ある程度検討してわからなかったら速やかに
次に進むようにして講義全体を終わらせる
復習を心がけてください。
では、今回もチェックいってみよー!
Section2 人(自然人)
制限行為能力者制度のつづき
□未成年者の保護者は?
□保護者の権限4つとその内容を記憶
※未成年者は制限行為能力者制度の基礎!
あやふやにしない
※成年被後見人・被保佐人・被補助人は
「事理弁識能力の程度が違う」ことを認識。
それによって行為の効果や保護者の権限に
違いがあることを意識して学習を進める。
※一回の復習で完璧を目指さないこと
□被保佐人・被補助人の本人の同意の整理
丸暗記でなく意義から導く
□取消権は誰が持っている?
□取消しの効果 制限行為能力者は?
相手方は?
※同意権・取消権・追認権
▪︎制限能力者の相手方を保護する制度
※制限行為能力者と取引をした相手方
□相手の保護としての制度4つ
□相手方の催告権で確答がない場合の効果
3つ
□詐術を用いた制限行為能力者の取消権は?
具体例2つ
Section3 法人
※法人整理
□自然人との違いの視点からアプローチ
□権利能力なき社団のみ整理しておく
Chapter2 権利の客体(物)
※権利の主体と客体
□不動産とは
□動産とは
□主物・従物の効果効果
Chapter3 法律行為
Section1 概説
※法律要件・法律効果
※単独行為・契約・合同行為
Section2 契約の成立から効力の発生まで
□P122までの学習中はちょいちょい戻る
Section3 公序良俗
Chapter4 意思表示
Section1 意思表示概説
□意思表示の成立過程を整理(4つの箱)
※意思の不存在と瑕疵ある意思表示
Section2 意思の不存在
※心裡留保
□心裡留保の意義 ①かつ②
□簡単にいったら何の話?
□原則:
□例外:
□上記の論理過程を整理
□第三者保護について整理
※通謀虚偽表示
□通謀虚偽表示の定義
心裡留保と比較してみる
□通謀虚偽表示:相手方を保護する必要はあるか?
※誰が第三者!?
□第三者保護規定
※通謀虚偽表示と心裡留保の第三者保護
□第三者の意義
・「新たに」の意味は?
・「独立の」の意味は?
・「法律上の利害関係」の意味は?
□第三者にあたるもの、あらたないもの具体例確認
□善意の第三者の登記の要否は?
□転得者の一度でも善意者が現れればその処理はどうなる?
□94条2項の類推適用の外観法理とは?
※善意と善意無過失
※錯誤
□錯誤の意義 心裡留保との違いは?
□錯誤:誰を保護?
□錯誤は原則: 錯誤となる要件:2つ
※善意無重過失
□第三者保護規定
□動機の錯誤は原則: 例外:
□錯誤の主張権者
※意思の不存在 整理
Section3 瑕疵ある意思表示
※詐欺
□詐欺の意義と効果、誰を保護している
※取り消し得る
※第三者との関係
※詐欺被害者と第三者の天秤
※誰が第三者!?
□第三者の意義
□96条3項で保護される第三者は(取消し前・取消し後)
□第三者詐欺取消は原則: 例外:
※第三者詐欺
※強迫
□強迫の意義と効果、誰を保護している
□第三者保護規定
Section4 意思表示の効力発生
□民法は何主義?
※送り手と受け手
当事者の死亡・行為能力喪失
Chapter5 無効と取消し
Section1 無効
□無効の基本定義は 誰でも?いつでも?
Section2 取消し
□取消しの意義と効果
※取消による効果
□取消し得る行為の有効確定 3つ
□追認し得る時期 本人:①+② 保護者:
□法定追認の意義と要件
※追認したとみなされる行為
※125条所定の行為ゴロ
※了知の要否(まとめ)
Chapter6 代理
Section1 代理総説
※代理
□代理の効果は誰に帰属する?
□代理行為の要件3つ必ず記憶
はい!おしまい
結構なボリュームだったのではないでしょうか?
過去問題もそれなりにありますので、
ステップとして復習ドリルから入るのが
逆に時短になるかと思いますよ。
復習の着地点は「記憶」ですので
ランク、本線・応用、からメリハリのある
復習をおこなってくださいね。
次回は、
昔、借りたファミコンのカセットは
借りパク可能なのか!?
時効のテーマに突入しますー!
お楽しみに
引き続きファイト!