いよいよ行政書士試験の柱
民法がはじまりました!
今までの憲法の復習が!?
と感じている方も気持ちをリセットし
新たなチャレンジを始めてください!
では、今回もチェックいってみよー!
民法がはじまりました!
今までの憲法の復習が!?
と感じている方も気持ちをリセットし
新たなチャレンジを始めてください!
では、今回もチェックいってみよー!
※民法の学習
※3つの大切にしたいこと
Part1 序説
Chapter1 民法の基本構造
Section1 民法の全体構造
※私法の一般法・実体法
□民法典の構成は都度確認しながら覚えること
Section2 民法の指導原理
□私的自治の原則とは?
□民法の役割とは?
□民法典の構成は都度確認しながら覚えること
Section2 民法の指導原理
□私的自治の原則とは?
□民法の役割とは?
Chapter2 私権の行使
Section1 私権の意義
Section2 私権の制限
□私権の意義から制限の流れで
理解しておくこと
※宇奈月温泉事件
Part2 総則
Chapter1 権利の主体
Section1 はじめに
Section2 人(自然人)
□権利能力 意思能力 行為能力
整理しておく
□権利能力の始期と終期は?
□胎児に権利能力はあるのか? 原則・例外
※胎児についての例外
□停止条件説の場合
胎児の時に親は胎児の請求を代理行使できるか?
□「みなす・擬制、推定」を整理
※失踪宣告
※善意・悪意
□意思能力がない法律行為は有効?無効?
□制限行為能力者制度はどんな制度?目的は?
□制限行為能力者の種類を挙げる
□未成年者の行為の効果
原則:
例外:
□未成年者の保護者は?
□保護者の権限4つとその内容を記憶
※未成年者は制限行為能力者制度の基礎!
あやふやにしない
Section1 私権の意義
Section2 私権の制限
□私権の意義から制限の流れで
理解しておくこと
※宇奈月温泉事件
Part2 総則
Chapter1 権利の主体
Section1 はじめに
Section2 人(自然人)
□権利能力 意思能力 行為能力
整理しておく
□権利能力の始期と終期は?
□胎児に権利能力はあるのか? 原則・例外
※胎児についての例外
□停止条件説の場合
胎児の時に親は胎児の請求を代理行使できるか?
□「みなす・擬制、推定」を整理
※失踪宣告
※善意・悪意
□意思能力がない法律行為は有効?無効?
□制限行為能力者制度はどんな制度?目的は?
□制限行為能力者の種類を挙げる
□未成年者の行為の効果
原則:
例外:
□未成年者の保護者は?
□保護者の権限4つとその内容を記憶
※未成年者は制限行為能力者制度の基礎!
あやふやにしない
※成年被後見人・被保佐人・被補助人は
「事理弁識能力の程度が違う」ことを認識。
それによって行為の効果や保護者の権限に
違いがあることを意識して学習を進める。
「事理弁識能力の程度が違う」ことを認識。
それによって行為の効果や保護者の権限に
違いがあることを意識して学習を進める。
※一回の復習で完璧を目指さないこと
□被保佐人・被補助人の本人の同意の整理
丸暗記でなく意義から導く
□取消権は誰が持っている?
□取消しの効果 制限行為能力者は?
相手方は?
□被保佐人・被補助人の本人の同意の整理
丸暗記でなく意義から導く
□取消権は誰が持っている?
□取消しの効果 制限行為能力者は?
相手方は?
※同意権・取消権・追認権
▪︎制限能力者の相手方を保護する制度
□相手の保護としての制度4つ
□相手方の催告権で確答がない場合の効果
▪︎制限能力者の相手方を保護する制度
□相手の保護としての制度4つ
□相手方の催告権で確答がない場合の効果
3つ
□詐術を用いた制限行為能力者の取消権は?
□詐術を用いた制限行為能力者の取消権は?
具体例2つ
ハイ、おしまい!
今回は対応問題も少なく復習が終わらない
と言うことはないでしょう。
基礎の復習を一度丁寧にやってみるのも
と言うことはないでしょう。
基礎の復習を一度丁寧にやってみるのも
良いですね。
また、条文をひくこともお忘れなく
また、条文をひくこともお忘れなく
次回は、
Aランクテーマの「意思表示」に突入します。
あなたが今まで言っていた冗談が冗談で
Aランクテーマの「意思表示」に突入します。
あなたが今まで言っていた冗談が冗談で
済んでいたのは相手のおかげなんですよ。
なんて話をしていきます。
では、
今週も復習頑張ってまいりましょう!