基礎力完成マスター民法 1-3 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

いよいよ行政書士試験の柱
民法がはじまりました!
 
今までの憲法の復習が!?
と感じている方も気持ちをリセットし
新たなチャレンジを始めてください!
 
では、今回もチェックいってみよー!
※民法の学習
※3つの大切にしたいこと
※学習の難しさ
 
※学習方針
 


Part1 序説
Chapter1 民法の基本構造
Section1 民法の全体構造
※私法の一般法・実体法
□民法典の構成は都度確認しながら覚えること
 
Section2 民法の指導原理
□私的自治の原則とは?
□民法の役割とは?
 

Chapter2 私権の行使
Section1 私権の意義
Section2 私権の制限

□私権の意義から制限の流れで
 理解しておくこと
 
※宇奈月温泉事件
 
 
 
Part2 総則
Chapter1 権利の主体
Section1 はじめに
Section2 人(自然人)

□権利能力 意思能力 行為能力
 整理しておく
□権利能力の始期と終期は?
□胎児に権利能力はあるのか? 原則・例外
 
※胎児についての例外
□停止条件説の場合
胎児の時に親は胎児の請求を代理行使できるか?
□「みなす・擬制、推定」を整理
 
※失踪宣告
 
※善意・悪意
□意思能力がない法律行為は有効?無効?
□制限行為能力者制度はどんな制度?目的は?
□制限行為能力者の種類を挙げる
□未成年者の行為の効果
 原則:
 例外:
□未成年者の保護者は?
□保護者の権限4つとその内容を記憶
※未成年者は制限行為能力者制度の基礎!
あやふやにしない
※成年被後見人・被保佐人・被補助人は
「事理弁識能力の程度が違う」ことを認識。
それによって行為の効果や保護者の権限に
違いがあることを意識して学習を進める。
※一回の復習で完璧を目指さないこと
□被保佐人・被補助人の本人の同意の整理
 丸暗記でなく意義から導く
□取消権は誰が持っている?
□取消しの効果 制限行為能力者は?
             相手方は?
※同意権・取消権・追認権
 
▪︎制限能力者の相手方を保護する制度
□相手の保護としての制度4つ
□相手方の催告権で確答がない場合の効果 
   3つ
□詐術を用いた制限行為能力者の取消権は?
 具体例2つ

ハイ、おしまい!

今回は対応問題も少なく復習が終わらない
と言うことはないでしょう。
基礎の復習を一度丁寧にやってみるのも
良いですね。
また、条文をひくこともお忘れなく

次回は、
Aランクテーマの「意思表示」に突入します。
あなたが今まで言っていた冗談が冗談で
済んでいたのは相手のおかげなんですよ。
なんて話をしていきます。

では、
今週も復習頑張ってまいりましょう!