民法総則が完了しましたね。
ピースがそろっていない部分が多く
じっくり考えていると復習が間に合わない
なんてこともあったかと思いますが
よくここまで頑張りました。
大きなブロックが本日終わりましたので
整理がてらQを出しておきますね。
民法総則は大きく4つに分けることができます。
Q 区分できますか?
その中で重要なテーマが3つありました。
Q 当然に言えますか?
Q そのテーマはどの様なものか言えますか?
Q そのテーマの記憶すべき個所は
記憶していますか?
本記事の最後にこたえを書いておきますね。
では、今回もチェックいってみよー!
民法総則 出題傾向
Chapter6 代理
Section1 代理総説
※代理
□代理の効果は誰に帰属する?
□代理行為の要件3つ必ず記憶
Section2 代理権
□任意代理の代理権の発生は
□任意代理の代理権の範囲は
□権限の定めのない代理人の権限3つ
□代理権の権限濫用 原則:相手方が
例外:相手方が
※93条ただし書類推適用
□代理権の消滅 理由付き・ゴロで記憶
Section3 代理行為
□顕名の無い場合 原則: 例外:
□制限行為能力者は代理人になれるか?
その理由は?
□代理行為の瑕疵
原則:誰を基準に判断 例外:
□代理行為と詐欺
相手方が代理人を詐欺した場合
代理人が相手方を詐欺した場合
本人が相手方を詐欺した場合
相手方が本人を詐欺した場合
※暗記でなく理解・整理しておくこと
Section4 復代理
□意義・任意代理/法定代理の区別から整理
Section5 無権代理
□代理権は本人に帰属するか?
□本人の取り得る法的手段2つ
□相手方が取り得る手段4つ
□無権代理人の責任追及の追及内容①又は②
□責任追及時の要件5つ
□無権代理と相続
無権代理人が本人を単独で相続した場合
無権代理人が本人を共同相続した場合
本人が死亡前に追認、
又は追認拒絶をしていた場合
本人が無権代理人を相続した場合
相続人が無権代理人を先に相続し、
その後本人を相続した場合
Section6 表見代理
□(有権)代理の3要件から
代理権と代理権の範囲内が欠けると無権代理、
無権代理人の相手方が取り得る手段の一つとして表見代理があり表見代理が成立すると、
本人に効果帰属する?しない?
□表見代理の種類3つ
□各表見代理の要件 重畳適用のケースも考慮
□権限外の代理権の基本代理権とは?
□夫婦の日常の家事に関する代理権は110条の基本代理権に入るか?
相手方がその行為が(何につき?)
正当な理由があるときに限り
110条の趣旨を類推適用する
第三者の保護との関係
Chapter7 条件・期限・期間
□条件とは? 期限とは?
□期限の利益とは誰のために
定めたものと推定されている?
□期限の利益の放棄とは?喪失とは?
具体例1つ
Chapter8 時効
Section1 時効総説
□時効の種類
Section2 取得時効
□取得時効要件を5つ
□時効期間の満了期間について
善意無過失で何年 悪意・有過失で何年
善意・無過失はいつの時点で必要か
□占有の承継 前主の占有年数を承継できるが、( )も承継する
Section3 消滅時効
□消滅時効の対象となる権利ならない権利は?
□時効期間の起算点
□時効期間の満了機関について
債権は何年 債権・所有権以外の財産権は何年
Section4 時効の効果
□時効は( )をしなければ効果は生じない
□援用権者とは時効により( )者
□判例で認められた援用権者5つ
□援用権者が複数人いる際の援用の及ぶ範囲は、援用の( )効
□時効利益の放棄とは? その効果は、放棄の( )効
□時効の効力は起算点に( )
Section5 時効の中断・停止
□時効の中断とは時効期間の経過をどのようにするもの?
□法定中断事由の3つ
□時効の中断は原則として( )効
□時効の停止とは
Section6 時効に類似する制度
Part3 物権
Chapter1 物権法総説
Section1 意義
□一物一権主義とは
はい、おしまい!
参照ページや、戻るページを
講義中に指摘していますね。
ちゃんとリンク張っていますか?
まだまだ、学習は続きます
ちゃんと戻れるようにしておきましょう。
こたえ
A ①権利の主体、②権利の客体、③法律行為、④時効
A ①意思表示、②代理、②時効
残り二つのQに対するAは過去の復習ブログでご確認ください。
次回は、
自分がお店で買ったペンが
民法上自分の物になるのはいつ?
「お金を払ったとき?」
「ペンをもらったとき?」
これをスッと答えられる物権の学習に突入です
引き続き頑張ってまいりましょう!