基礎力完成マスター憲法 10-15 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

今回も重要テーマ目白押しの
6時間でした。
 
14条での出題は、
14条の論理的な問題、
各判例の知識問題、
一つの判例を掘下げた問題が
問われていますね。
憲法の特有の文章理解問題も
このテーマからの出題です。
 
21条での出題は
21条の論理的な問題、
各判例の知識問題、
一つの判例を掘下げた問題が
問われていますね。
特筆すべきは多肢選択式問題の
出題実績ですね。
 
重要テーマばかりですがメリハリを
つけて復習をおこなわないと
復習が終わらなくなります。
特に21条はページ数も多いので
講義中の復習ランクを意識して
学習を進めてください。

では、今回もチェックいってみよー!
 
Section2 法の下の平等
 
※法の下の平等
□相対的平等と形式的平等とは?
□どんな理由があれば、異なった取扱いがあっても違憲とならないか?
□14条1項後段例示列挙自由の判例
 ①区別は何か? ②合理的理由はあるか?
 再婚禁止期間の合憲性  
 尊属殺重罰規定の合憲性
 非嫡子相続分差別規定合憲性
 
※非嫡出子相続分規定違憲決定
 国籍法違憲訴訟判決
 
※国籍法2条1号
 戸籍法の規定
 夫婦別氏制
□議員定数不均衡問題
 
※議員定数不均衡問題
   ①投票の○的平等と○的平等の二つの穴埋め
   ②違憲と評価できる格差
   ③合理的期間論
   ④事情判決の法理の整理と理解
 
※3つのフィルター
 


Chapter3 精神的自由権
Section1 思想・良心の自由
 
※内心の自由
□内心の領域にとどまる限り何?
□なぜ沈黙の自由は保障されるか?
□思想・良心の自由の限界の判例4つ
※謝罪広告事件
   
Section2 信教の自由
□20条に述べられているのは何と何
□信教の自由の内容、具体的な3つ
□信教の自由の限界の判例の争点と結論
 その経緯
 
※剣道実技拒否事件
□政教分離の定義
□制度的保障とは
 
※制度的保障
□政教分離原則以外の制度的保障は?
 
※制度的保障ゴロ
□目的効果基準とは?
 
※目的効果基準ゴロ 
※大阪地蔵像訴訟
 
※箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟
 
Section3 学問の自由
□学問の自由の内容 3つ
□大学の自治の内容 3つ
 
 

Chapter4 精神的自由権
Section1 表現の自由の意味
□表現の自由の価値を2つ
□知る権利・アクセス権 21条から直接導かれるのは?
 
※知る権利

Section2 表現の自由の内容
□表現とは? 保障の射程は?
□報道とは? 保証されるか?
□取材とは? 保証されるか?
□取材の自由は保障されるか?
 ①-1 取材の自由と公正な裁判の実現の判例3つ
 博多駅テレビフィルム提出命令事件
 日本テレビ・ビデオテープ押収事件
 TBSビデオテープ差押事件
 ①-2 証言拒絶、刑事事件と民事事件の違い
 取材源にかかる証言拒絶と取材の自由
 石井記者事件
 ② 国家機密との関係 正当業務と言える場合とは?
 ③法廷における取材制限 法廷でメモをとる自由は?
※岐阜県青少年保護育成条例事件
□名誉棄損表現と名誉権
 ①表現の自由に制限する刑法230条
 ②名誉権を制限する刑法230条の2
 
※名誉棄損表現と名誉権
 「月刊ペン」事件判決:
   公共の利害に関する事実にあたる場合がある
 「夕刊和歌山時事」事件判決:
   真実の証明ができない場合
□営利広告の自由が弱いのはなぜか?
□選挙運動は保障されるか?
□集会・結社の自由は保障に含まれているもの3つ
□公共施設の利用を許可制とすることができるか?
 
※泉佐野市民会館事件
□集団行動を一般的な許可制を定めて事前に抑制は許される?
□東京都公安条例事件の許可制は何とされている?
 
Section3 表現の自由の限界
□二重の基準は何をするための基準か?
□なぜ、2つに分けるのか?の根拠
 
※二重の基準(ものさし)
 
※二重の基準(コップ)
□精神的自由を制約する立法に対する審査はどのような基準か
□事前抑制の原則と例外
□検閲の定義と各判例へのあてはめ
□「北方ジャーナル」事件のロジック
 出版差止めは検閲か?
 事前抑制は21条で禁止されているか?
  原則・例外
 
※「北方ジャーナル」事件
 
 
はい、おしまい
 
次回は、
精神的自由のおおやまを越え、
経済的自由・人身の自由に突入です
みなさんが職業を選択する自由が憲法で
保障されているでしょうか?
また、
行政書士になるには条件がありますよね
それは違憲にはならないのでしょうか?
楽しみにしていてください。
 
では、復習ファイトです!