今回も重要テーマ目白押しの
6時間でした。
6時間でした。
14条での出題は、
14条の論理的な問題、
各判例の知識問題、
一つの判例を掘下げた問題が
問われていますね。
憲法の特有の文章理解問題も
このテーマからの出題です。
14条の論理的な問題、
各判例の知識問題、
一つの判例を掘下げた問題が
問われていますね。
憲法の特有の文章理解問題も
このテーマからの出題です。
21条での出題は
21条の論理的な問題、
各判例の知識問題、
一つの判例を掘下げた問題が
問われていますね。
特筆すべきは多肢選択式問題の
出題実績ですね。
21条の論理的な問題、
各判例の知識問題、
一つの判例を掘下げた問題が
問われていますね。
特筆すべきは多肢選択式問題の
出題実績ですね。
重要テーマばかりですがメリハリを
つけて復習をおこなわないと
復習が終わらなくなります。
特に21条はページ数も多いので
講義中の復習ランクを意識して
学習を進めてください。
つけて復習をおこなわないと
復習が終わらなくなります。
特に21条はページ数も多いので
講義中の復習ランクを意識して
学習を進めてください。
では、今回もチェックいってみよー!
Section2 法の下の平等
※法の下の平等
□相対的平等と形式的平等とは?
□どんな理由があれば、異なった取扱いがあっても違憲とならないか?
□14条1項後段例示列挙自由の判例
①区別は何か? ②合理的理由はあるか?
再婚禁止期間の合憲性
尊属殺重罰規定の合憲性
非嫡子相続分差別規定合憲性
□相対的平等と形式的平等とは?
□どんな理由があれば、異なった取扱いがあっても違憲とならないか?
□14条1項後段例示列挙自由の判例
①区別は何か? ②合理的理由はあるか?
再婚禁止期間の合憲性
尊属殺重罰規定の合憲性
非嫡子相続分差別規定合憲性
※非嫡出子相続分規定違憲決定
国籍法違憲訴訟判決
※国籍法2条1号
戸籍法の規定
夫婦別氏制
□議員定数不均衡問題
戸籍法の規定
夫婦別氏制
□議員定数不均衡問題
※議員定数不均衡問題
①投票の○的平等と○的平等の二つの穴埋め
②違憲と評価できる格差
③合理的期間論
④事情判決の法理の整理と理解
①投票の○的平等と○的平等の二つの穴埋め
②違憲と評価できる格差
③合理的期間論
④事情判決の法理の整理と理解
※3つのフィルター
Section2 信教の自由
□20条に述べられているのは何と何
□信教の自由の内容、具体的な3つ
□信教の自由の限界の判例の争点と結論
その経緯
□20条に述べられているのは何と何
□信教の自由の内容、具体的な3つ
□信教の自由の限界の判例の争点と結論
その経緯
※剣道実技拒否事件
□政教分離の定義
□制度的保障とは
□政教分離の定義
□制度的保障とは
※目的効果基準ゴロ
Section3 学問の自由
□学問の自由の内容 3つ
□大学の自治の内容 3つ
□学問の自由の内容 3つ
□大学の自治の内容 3つ
Section2 表現の自由の内容
□表現とは? 保障の射程は?
□報道とは? 保証されるか?
□取材とは? 保証されるか?
□取材の自由は保障されるか?
①-1 取材の自由と公正な裁判の実現の判例3つ
博多駅テレビフィルム提出命令事件
□表現とは? 保障の射程は?
□報道とは? 保証されるか?
□取材とは? 保証されるか?
□取材の自由は保障されるか?
①-1 取材の自由と公正な裁判の実現の判例3つ
博多駅テレビフィルム提出命令事件
日本テレビ・ビデオテープ押収事件
TBSビデオテープ差押事件
①-2 証言拒絶、刑事事件と民事事件の違い
取材源にかかる証言拒絶と取材の自由
取材源にかかる証言拒絶と取材の自由
石井記者事件
② 国家機密との関係 正当業務と言える場合とは?
③法廷における取材制限 法廷でメモをとる自由は?
③法廷における取材制限 法廷でメモをとる自由は?
※岐阜県青少年保護育成条例事件
□名誉棄損表現と名誉権
①表現の自由に制限する刑法230条
②名誉権を制限する刑法230条の2
□名誉棄損表現と名誉権
①表現の自由に制限する刑法230条
②名誉権を制限する刑法230条の2
※名誉棄損表現と名誉権
「月刊ペン」事件判決:
公共の利害に関する事実にあたる場合がある
「夕刊和歌山時事」事件判決:
真実の証明ができない場合
□営利広告の自由が弱いのはなぜか?
□選挙運動は保障されるか?
□集会・結社の自由は保障に含まれているもの3つ
□公共施設の利用を許可制とすることができるか?
「月刊ペン」事件判決:
公共の利害に関する事実にあたる場合がある
「夕刊和歌山時事」事件判決:
真実の証明ができない場合
□営利広告の自由が弱いのはなぜか?
□選挙運動は保障されるか?
□集会・結社の自由は保障に含まれているもの3つ
□公共施設の利用を許可制とすることができるか?
※泉佐野市民会館事件
□集団行動を一般的な許可制を定めて事前に抑制は許される?
□東京都公安条例事件の許可制は何とされている?
□東京都公安条例事件の許可制は何とされている?
Section3 表現の自由の限界
□二重の基準は何をするための基準か?
□なぜ、2つに分けるのか?の根拠
※二重の基準(ものさし)
※二重の基準(コップ)
□精神的自由を制約する立法に対する審査はどのような基準か
□事前抑制の原則と例外
□検閲の定義と各判例へのあてはめ
□「北方ジャーナル」事件のロジック
出版差止めは検閲か?
事前抑制は21条で禁止されているか?
原則・例外
□二重の基準は何をするための基準か?
□なぜ、2つに分けるのか?の根拠
※二重の基準(ものさし)
※二重の基準(コップ)
□精神的自由を制約する立法に対する審査はどのような基準か
□事前抑制の原則と例外
□検閲の定義と各判例へのあてはめ
□「北方ジャーナル」事件のロジック
出版差止めは検閲か?
事前抑制は21条で禁止されているか?
原則・例外
※「北方ジャーナル」事件
はい、おしまい
次回は、
精神的自由のおおやまを越え、
経済的自由・人身の自由に突入です
みなさんが職業を選択する自由が憲法で
保障されているでしょうか?
また、
行政書士になるには条件がありますよね
それは違憲にはならないのでしょうか?
楽しみにしていてください。
精神的自由のおおやまを越え、
経済的自由・人身の自由に突入です
みなさんが職業を選択する自由が憲法で
保障されているでしょうか?
また、
行政書士になるには条件がありますよね
それは違憲にはならないのでしょうか?
楽しみにしていてください。
では、復習ファイトです!