講義雑感 12/15 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

本日は6時間の講義受講
お疲れ様でしたー!

とてもボリュームがありましたね。
特に午後は大変だったのでは
ないでしょうか?



復習にあたり、
メリハリを意識していただくたく
よろしくお願いいたします。




14条は、
相対的平等(ルールの部分)
がありますので
「合理的な理由」があれば
異なった取扱いをしても違憲には
なりませんでしたね。

判例でこの「合理的な理由」による
異なった扱いの審査は、
①区別することの立法目的に合理的な根拠
②区別の具体的な内容が目的との関連での
合理性
を見ています。
・女子再婚禁止期間事件
・尊属殺重罰規定違憲判決
・非嫡出子相続分違憲決定
・国籍法違憲訴訟判決
は上記の審査がテキスト記載の判旨から
読み取りやすくなってますよ。

議員定数不均衡問題では、
3つのフィルターで見てあげると
良いでしょう。


21条は、
自己実現・自己統治の2つの価値があり
重要な人権です。

表現の自由の内容はとても
重いテーマなのでメリハリ付けが
大切ですよ。

取材の自由は、
「21条の精神に照らし十分尊重に値する」
としています。
公権力が報道の自由を侵害することは
できませんが、必要やむを得ない場合は
許され得るとなります。
裁判所の取材フィルムの提出命令は、
「公正な裁判の要請」から
必要性などを比較衡量して
合憲かの判断をします。

検察官・警察官の取材フィルムの押収等は、
「適正迅速な捜査の遂行の要請」から
諸般の事情を比較衡量して
合憲かの判断をします。

集会の自由は、
①公権力が制限を加えることを禁止
②公権力によって強制されないこと
③公共施設の利用の要求できる権利
を意味します。

混乱しやすそうな箇所をお話ししました。
整理する際に役立ててくださいね。


この時期は
朝、塾に来て終わったら真っ暗に
なっていてなんか切ない気持ちになるかも
しれませんねー
この時期に頑張っておけば、
良い春が訪れますよ!

引続き頑張って参りましょうね