今回のメインは代理でした。
平成30年試験では出題可能性が
高く予想されるテーマです。
本線以外も後々、学習できるよう
基礎固めをしっかりおこなって参りましょう!
では、今回もチェックいってみよー!
Section2 意思の不存在
の続き
□第三者の意義は?
□第三者にあたるもの、
の続き
□第三者の意義は?
□第三者にあたるもの、
あらたないもの具体例確認
□善意の第三者の登記の要否は?
□転得者の一度でも善意者が
□善意の第三者の登記の要否は?
□転得者の一度でも善意者が
現れればその処理はどうなる?
□94条2項の類推適用の外観法理とは?
□94条2項の類推適用の外観法理とは?
※善意と善意無過失
□錯誤の意義 心裡留保との違いは?
□錯誤の意義 心裡留保との違いは?
※意思の不存在 整理
□錯誤:誰を保護?
□錯誤は原則: 錯誤となる要件:2つ
□錯誤:誰を保護?
□錯誤は原則: 錯誤となる要件:2つ
Section3 瑕疵ある意思表示
□詐欺の意義と効果、誰を保護している
□詐欺の意義と効果、誰を保護している
※第三者の保護
当事者の死亡・行為能力喪失
Chapter5 無効と取消し
Section1 無効
□無効の基本定義は 誰でも?いつでも?
Section1 無効
□無効の基本定義は 誰でも?いつでも?
Section2 取消し
□取消しの意義と効果
※取消による効果
□取消し得る行為の有効確定 3つ
□追認し得る時期 本人:①+② 保護者:
□法定追認の意義と要件
※追認したとみなされる行為
※125条所定の行為ゴロ
※了知の要否(まとめ)
Chapter6 代理
Section1 代理総説
□代理の効果は誰に帰属する?
□代理行為の要件3つ必ず記憶
Section2 代理権
□任意代理の代理権の発生は
□任意代理の代理権の範囲は
□権限の定めのない代理人の権限3つ
□代理権の権限濫用 原則:相手方が
例外:相手方が
□代理権の消滅 理由付き・ゴロで記憶
Section3 代理行為
□顕名の無い場合 原則: 例外:
※顕名の有無
※署名代理
□制限行為能力者は代理人になれるか?
□制限行為能力者は代理人になれるか?
その理由は?
□代理行為の瑕疵
□代理行為の瑕疵
原則:誰を基準に判断 例外:
□代理行為と詐欺
※代理行為と詐欺
相手方が代理人を詐欺した場合
代理人が相手方を詐欺した場合
本人が相手方を詐欺した場合
相手方が本人を詐欺した場合
※暗記でなく理解・整理しておくこと
□代理行為と詐欺
※代理行為と詐欺
相手方が代理人を詐欺した場合
代理人が相手方を詐欺した場合
本人が相手方を詐欺した場合
相手方が本人を詐欺した場合
※暗記でなく理解・整理しておくこと
Section4 復代理
□意義・任意代理/法定代理の区別から整理
Section5 無権代理
□代理権は本人に帰属するか?
□本人の取り得る法的手段2つ
※本人が取り得る法的手段
□相手方が取り得る手段4つ
□無権代理人の責任追及の追及内容①又は②
□要件5つ
□相手方が取り得る手段4つ
□無権代理人の責任追及の追及内容①又は②
□要件5つ
※相手方が取り得る法的手段
□無権代理と相続
無権代理人が本人を単独で相続した場合
無権代理人が本人を共同相続した場合
本人が死亡前に追認、
□無権代理と相続
無権代理人が本人を単独で相続した場合
無権代理人が本人を共同相続した場合
本人が死亡前に追認、
その後本人を相続した場合
Section6 表見代理
□(有権)代理の3要件から
□(有権)代理の3要件から
代理権と代理権の範囲内が欠けると無権代理、
無権代理人の相手方が取り得る手段の一つとして表見代理があり表見代理が成立すると、
本人に効果帰属する?しない?
□表見代理の種類3つ
□各表見代理の要件 重畳適用のケースも考慮
□権限外の代理権の基本代理権とは?
□夫婦の日常の家事に関する代理権は110条の基本代理権に入るか?
相手方がその行為が(何につき?)
□表見代理の種類3つ
□各表見代理の要件 重畳適用のケースも考慮
□権限外の代理権の基本代理権とは?
□夫婦の日常の家事に関する代理権は110条の基本代理権に入るか?
相手方がその行為が(何につき?)
正当な理由があるときに限り
※夫婦の日常の家事に関する
第三者の保護との関係
Chapter7 条件・期限・期間
□条件とは? 期限とは?
□期限の利益とは誰のために
□条件とは? 期限とは?
□期限の利益とは誰のために
定めたものと推定されている?
□期限の利益の放棄とは?喪失とは?
□期限の利益の放棄とは?喪失とは?
具体例1つ
※期限の利益
はい!おしまい
既にページを戻って確認する項目が
でてきましたね。
アプローチの回数だけ得意になるのが民法
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