公務員試験 絶対合格!!! -5ページ目

ご褒美

昨日の夜出発して、今朝からハチ北でスノボーを1日楽しんで、ついさっき帰ってきました。


ホント今日はかなり雪が降っていて、山頂へのリフトが運休、結局中腹辺りのゲレンデで滑っていました。

山頂までいけなかったのが非常に残念でなりません。

ただ、何回も何回も転びながらトリックに挑戦しているとコツみたいなのが見えてくるようになりました。


次行ったときは、ジャンプ台で180°をキメてやろうと企んでいます。



ということで、今日は少し疲れているので、いつもとは若干違う話をしたいと思います。



僕は、公務員試験の勉強は大手予備校に通っていました。

もちろん、独学でチャレンジして、ちゃんと内定ゲットしている友人も知っているので、予備校に通わなければダメ、なんてことを言いたいのではありません。


何が言いたいのかというと、合格祝賀会です。

よくパンフレットなんかに載っている祝賀会の写真を見た人もいるかと思います。


この合格祝賀会、僕にとっては非常にテンションの上がるご褒美でした。

(そして、このパンフレットに自分が載ることが目標でもありました。)


だって、無料でそこそこいいレベルのホテルの料理が食べられるんですから、貧乏性の僕にとってはかなり期待大。


もちろん、祝賀会ではおいしい料理を味わい、同期となる人達とお喋りし、充実した2時間を思う存分満喫してきました。


さて、このように合格したら何が欲しい、とか、合格したら何かできる等等、ちょっとしたご褒美を目の前にぶら下げてやることによって、挫けそうになった時に踏みとどまれるようにしておくと、日々のつらい勉強にも励みが生まれてくると思います。


僕の場合は、合格したら祝賀会に参加してタダでホテルの料理!と合格したらスノボーに行きまくる!という2つのご褒美を目の前にぶら下げて、合格まで頑張っていました。


もちろん、1番のご褒美は“合格”という2文字でしたが、やっぱり手にとって分かりやすいという意味で物欲はかなり効力を発揮してくれると思います。


なので、皆さんもただただ日々の勉強のことだけを考えるのではなく、合格したら○○というご褒美を設定してやってみてはいかがでしょうか?


合格したその後のことを考えることは、なかなか前向きに受験勉強と向き合える姿勢を整えてくれるかもしれませんよ。


毎日1歩ずつでも、前進し続けて下さいね。

学習方法Part.1

さて、今現在の皆さんの学習時間はどれくらいでしょうか。


僕はこの時期、平均して5~6時間ほど机に向かっていました。


この学習時間は、年明けまでに主要5科目をある程度やっておいての場合です。

だから、今から公務員試験を目指そうという方は、もう少し学習時間を増やす必要が出てくると思ってください。


そこから、直前期に向かって少しずつ学習時間を増やしていき、最終的には1日8時間程度を学習に充てる、といった具合で進めていく方法が最もベーシックであると思います。


ただ、いくら机に向かっている時間を増やしても、それに中味がついていかなければ全くの無意味。


やればやった分だけの知識を身に付けなくてはいけません。


けれど残念ながら、人間とは忘れる生き物。

そう簡単に知識は蓄積されてはくれません。


だったら、多く触れるようにすれば簡単な話。

多くの時間と多くの機会


そこで問題です。


.1つの科目につき1日3時間ずつみっちり学習。

.1つの科目を1日1時間ずつ触れていき、3日に分けて学習。


はじめ、僕は1番の方法で学習していました。

だけど、長時間同じ科目だけに触れていると頭が疲れて集中力が低下、結果後半に学習した内容はあまり記憶に残らず、また次の日に復習、といった感じで、結局二度手間なことをしていました。

さらに、どう頑張っても1日に3科目を復習するのが精一杯で、やってもやってもあまり進んでいるという実感を得ることができませんでした。


時間と労力の浪費以外の何物でもない勉強方法だと実感しました。


これは個人差もありますが、だいたい人の集中力の持続時間は1時間程度であると思います。


だったら、おいしいとこ取りをしちゃえばいいのです!


1時間集中してみっちり勉強。

そして10~15分、思いっきりぐうたらにリラックスして休憩。

そしてまた1時間集中して、次の科目を勉強。


この繰り返しで勉強をやっていくと、1日5時間勉強したとして、5科目触れることができます。

つまり、2日に1回は専門科目の全てに触れることができるという計算になります。


そう、この学習方法の良いところは、その科目に触れる機会を多くすることができるということになります。

また、嫌いな科目の場合は、たったの1時間だけ我慢すれば済むのです。


触れる回数を増やすことによって、忘れる前に勉強するので、忘れ難くなり知識の定着がスムーズになります。



1と2、どちらが優れているかは人それぞれだと思います。

もし今の学習スタイルが1番の方法で、それで満足に進んでいるという手応えを感じている方は、そのまま継続していってもらって構いません。


でも、あまり順調に進んでいないと感じている方がいらっしゃるのであれば、僕のお勧めする2番の方法を1度実践してみてください。


まずは早く自分に合ったスタイルを見つけることが肝心です。

楽できるところは楽した方が、余計な負担もかからないし、集中しやすくなりますしね。


それでは、今日はこのあたりで。

祝2006

明けましておめでとうございます。


年末年始、みなさんはゆっくりと息抜きできたでしょうか?

僕は食っちゃ寝の正月を過ごしていました。

昨日は初テニスもやったりで、なかなか有意義な時間を過ごすことができて、いいリフレッシュができました。


やっぱり、しっかり活動するには、ちゃんと休息することも大切です。


これは、最初の方にも述べたことですが、週に1回はかならず勉強から離れて、頭を休めてやる必要があります。

毎日毎日フルに活動させていると、いずれ息切れしてしまいます。


受験勉強は、マラソンです。


本試験まであと半年。


焦る気持ちがだんだんと強くなってくるこの時期こそ、ドンと構えて戦略を練る必要があります。

そのためには、いつでも冷静な判断を下せる状態に頭を整えておかなければなりません。

つまり、適度な休息が必要なわけです。


さて、受験生の皆さんの中には、今から追い込みモードで勉強している方もいらっしゃると思います。

より合格に近づくためには、この年明けから本腰据えて取組むことを強くお勧めします。


なぜなら、直前になればなるほど時事系のインプットがどうしても多くなってくるからです。

時間がいくらあっても足りない状態になります。


今の内にやれることはやってしまう!

早く終われば、次の科目にフライングして取り掛かる!


そうやって、少しずつアドバンテージを積み重ねることが、合格への近道です。


とはいえ、なかなか難しいもの。


次回以降、1月から6月までの戦略的な学習の進め方を紹介していきます。


どうすれば、疲れずに長時間机に向かうことができるのか。

より効率的で効果的な勉強の方法とは。

重要な科目ランクの決定。

具体的な学習スケジュール。


等等、皆さんの即戦力となれるようがんばっていきます。


それでは今年もよろしくお願いします。

(最低でも週5更新できるように頑張るぞ!)

これだけは年内に! Part.12 ~民法 最終回~

今日から2日続けて忘年会。

今日は久しぶりに高校時代のメンバーと会うので、みんなどれくらい変わったのかちょっと楽しみです。


それでは、本日は民法編最終回に突入です。


2.成年非後見人の場合


成年後見人の同意に関わらず(同意権×)、成年非後見人が単独で成した法律行為は原則として取り消すことができる。

ただし、例外として、日用品の購入等の日常生活に関する行為は、単独で有効に行うことができる。


これは、日々生活していく上で、いちいち保護者とべったりいるなんてことは面倒だし、また成年非後見人もうっとおしいと感じるため、日常生活に関する行為に限っては、単独で有効に行うことができる、ということになっています。


まぁ、日常生活では、そんなに大きな買い物もしないので、成年非後見人に大きな不利が及ぶこともないだろう、ということです。


3.非保佐人の場合


一定の重要な法律行為について、保佐人の同意なしに行った場合のみ、取り消しの対象となる。


これは、非保佐人は、ちょっとだけヤバイ人ので、重要なことは安心して任せることができない、ということを示しています。

だから、それ以外の重要でない行為は、単独で有効に行うことができます。


4.非補助人の場合


これは前々回に説明してしまいましたので、割愛します。



以上で、制限能力者制度の重要なところは、大体抑えることができます。



今まで長々と民法について具体例を挙げながら説明してきましたが、イメージ付けによってどれだけ簡単に理解できるようになるか、またイメージ付けがどれほど暗記することを減らしてくれるのか、といったことを伝えることができていれば、僕がこのブログをやっていた甲斐があるというものです。


皆さんの目指している06年からは、民法は2科目となり、そのうち1科目だけ選択するなら今までの学習量の半分で済むようになりました。


その分、今までよりも深く学習することが求められるのは容易に想像できますが。


それでも、今までに比べればマシと言えるのではないでしょうか。


そう、つまりは、チャンスが到来した、ということなのです。


今まで民法を苦手科目として敬遠していた方でも、これを機に民法に取組んでいってもらえれば、そして民法を得点科目とすることができるようになってもらえれば、僕にとってこれほど嬉しいことはありません。


あと6ヶ月という長いようで短い道のり、皆さんには少しでも合格に近づけるよう、より一層励んでいってもらいたいと思います。


僕も、その皆さんのお役に立てるよう、これからも実りあるアドバイス&情報提供をしていきたいと思います。


それでは、今から忘年会に逝ってきます!

これだけは年内に! Part.11 ~民法Vol.9~

今日はテニスの仕納めでした。

昨日に引き続き、筋肉痛と鞭打ちを引きずっていましたが、気持ちよくプレーすることができてよかったです。



それでは、本日は、制限能力者制度の例外について触れていきたいと思います。


1.未成年者の場合


未成年者の保護者、すなわち親権者・未成年後見人は、同意権・取消権・追認権・代理権の全ての権限があることは、以前に説明していました。これが原則


しかし、次に挙げる行為は、例外的に未成年者が単独で行っても取り消すことができないものです。


単に権利を取得し、義務を免れる行為……債務を免除されるなど

親権者が処分を許した財産の処分……おこづかい

営業を行うことを許された場合に、その営業に関する行為……商品の仕入れなど


具体例を挙げながら載せましたが、これらに共通することは、未成年者にとって有利にはたらくものである、ということです。


弱い立場の者を守る、というのが民法の立場ですから、制限能力者は守られる者ということを忘れないでいてください。


つまり、有利にするということは、結果的には守っているということにつながります。


弱者保護


このことさえ理解しておけば、あとは自然に頭に浸透してくるはずです。


全く暗記する必要ありませんね。



民法を制するにあたっては、こういった単純だけど明確な思考法を理解することが重要になってきます。


まずは、単純な言葉で幹の部分をイメージ付け。

それから、問題を解いて解説を読んで枝葉を付けていく。


これを積み重ねることで、時間が経ってもある一定のレベルはキープされるようになっていきます。

どうせするなら、忘れ難い勉強スタイルを確立していくのがいいですよね。


それでは、いよいよ明日で、民法編最終回にしたいと思います。

これだけは年内に! Part.10 ~民法Vol.8~

昨日は、やっぱり落としてしまいました。すいません↓↓↓


0泊2日で行ってきたボードツアー、ゲレンデは新雪ばっかりで本当に今シーズン初滑りにしては、気持ちの良いスタートを切ることができました。


ただ、今日は全身激しい筋肉痛と、若干鞭打ちの症状が出ています。


明日からは身体に鞭打って、大掃除したいと思います。


今年も残りあとわずか。

忘年会シーズンでお酒を飲む機会が多くなると思いますが、くれぐれも身体には気をつけて下さいね。


僕も飲みすぎには注意したいと思います。


さて、それでは、今日は非補助人の保護者、補助人についてみていきます。


4、非補助人


補助人の権限は、


同意権・取消権・追認権・代理権:△


全ての権限がとなっています。



これは、非補助人は、ほとんど普通の人だからです。


だから、ほとんど全て、普通の人と変わらず法律行為を行うことができるのです。


ただし、やっぱり若干普通の人よりは抜けている部分があって心配だから、非補助人(本人)が申し立てた特定の法律行為についてのみ、本人の申立てまたは同意があれば、補助人は上記の権限を行使することができる。


つまり、もう少し簡単にいえば、非補助人は少しだけ心配なところがあるから、例えば不動産の処分など大切な法律行為については、補助人にお願いしますという感じ、になっています。


これを一言でまとめると、非補助人がお願いしたものだけ補助人に権限が付与される、ということになります。


だって、ほとんど正常なのに、あれもこれもお節介やかれても、非補助人が迷惑するだけだもんね、という感じでイメージ付けしてもらえれば結構です。



ということで、今日までの部分で原則が軽く一通り終わりました。

明日からは、例外や付け足しに入っていきます。

これだけは年内に! Part.9 ~民法Vol.7~

今、M-1グランプリを観てました。


そして、これを書いているのが、今夜のボードツアーの出発1時間前…


この慌しさ、まさしく年末って感じですね。


……って、勝手に自分が忙しくしてるだけなんだけど。


今日、来年年明け後のボード計画も決定して、4月までボード三昧になりそうで、今から大はしゃぎ!!



それでは、時間もないことだし、早速いってみましょう。


今日は、非保佐人について。


3.非保佐人


非保佐人の保護者の権限は、


同意権・取消権・追認権:○

代理権:△


と、このようになっています。


しかし、これも前回と同じような要領でやっていくとすんなり理解することができます。


非保佐人とは、ちょっとだけヤバイ人でした。


だから、だいたいのことは自分でできます。

そして、だいたいのことは自分の意思で判断できます。


なので、あまりに保佐人がお節介をすると非保佐人はうっとうしくなるのです。


そのため、保佐人に代理権を与えるには、非保佐人本人の申立てまたは同意が必要なのです。


その意味で、△となっているのです。


非保佐人の申立てまたは同意があれば、○

なければ、×

だから、


とこのようになります。


ただし、この保佐人にも例外があり、今説明したのはあくまで原則です。


今日は、時間が残り15分と少なくなってきたので、非補助人については、明日更新したいと思います。

(明日の夜帰ってくるので、若干更新できるか不安ですが……)


それでは、いってきますっ!

これだけは年内に! Part.8 ~民法Vol.6~

今日はクリスマス・イブですね。


僕自身、今は彼女がいないため、至って穏やかな1日でした。

明日は、ボードに出かけるので、今日はその準備をして過ごしていました。

皆さんは、どんな1日を過ごしたのでしょうか。


今日という日は2度と訪れることがありません。

どうせ過ごすなら、実りある1日を過ごしましょう!


同じことが勉強にもいえます。


今日1日勉強したことで、1歩合格へ近づいた!そう実感できるような密度の濃い取り組みをしていってくださいね。



それでは、前回の続きをしていきたいと思います。


制限能力者の保護者の権限について。


制限能力者の保護者の権限には、本人(←制限能力者)の行為に対する同意権・取消権・追認権・代理権があります。


まず、未成年者からいってみましょう。


1.未成年者


未成年者の場合は、覚えるまでもないし、イメージすることすら不要なくらい簡単です。


未成年者の場合は、その保護者は、同意権・取消権・追認権・代理権、全ての権限を有しています。


だから、極端な言い方をすれば、保護者の同意を得ないで、未成年者が単独でした法律行為は取り消すことができるのです。


ただし、物事には何事にも例外があり、未成年者が単独で行っても取り消すことができない行為があります。


すなわち、完全に有効な行為。


しかし、今はとりあえず、全ての権限が保護者にあることを理解してください。


例外については、追い追い説明していきます。


次に、成年非後見人について。


2.成年非後見人


こちらは、


同意権:×

取消権・追認権・代理権:○


というように、同意権だけが保護者にはありません。

それ以外の権限はあります。


なぜ、同意権だけがないのか。


その理由は、単純明快。


成年非後見人とは、かなりヤバイ人だからなのです。


そう、常にわけ分からん人だから、保護者が成年非後見人の法律行為に同意しても、成年非後見人は保護者の同意した通りの法律行為をするとは限らないからなのです。


例えば、成年非後見人Aが車Xを買いたいとします。そしてその保護者BはAに対して車Xを買う(売買契約)ことに同意しました。ところが、Aが買ってきたのは車Zでした。


そう、何が言いたいのかというと、成年非後見人の場合、同意してもそれが無意味になってしまうのです。


だから、同意権があっても役に立たない→だから、同意権は必要ない。


ということから、同意権だけが×となっているのです。



どうですか?

少しは、理解できてきましたか?


今お話してきたのが、原則です。

ただし、くどいようですが、物事には例外があります。


そして、出題されるのは、例外なのです。

しかし、原則を押さえておかなければ、例外は解けません


だから、今は焦らず、原則を理解していってください。

そうすれば、すんなりと例外が理解できるようになります。


次回はその例外を織り交ぜていきながら進めていきます。

残りの非保佐人・非補助人についても、徐々に触れていきますね。


今日も1日ご苦労様でした。

これだけは年内に! Part.7 ~民法Vol.5~

本日、やっとクリスマスケーキ製造のバイトが終わりました!

これからは、4月まで思い切り遊びまくるつもりです。

年内にボードも行く予定だし、年明け以降も色んな遊びの計画が山盛りです。

僕は結構多趣味な方だけど、来年はまた1つ趣味が増えそうで、これからどうやっていこうか嬉しい悩みなんか抱えてしまい、今は楽しくて仕方ありません。


来年の今頃、皆さんがそうであってほしいといつも考えています。


さて、昨日は少し興奮して、強い口調となってしまいました。

しかし、それだけ、公務員試験を目指して頑張っているこのブログの読者の皆さんには、心の底から本気で合格して欲しいと強く願ってのことだということを理解してほしいのです。


昨日の話に例えるなら、現在の皆さんはコップに覆われているノミです。

ジャンプしてもジャンプしても、コップの底に当たってしまい、高く飛び上がることができないでいる状態。


すなわち、勉強しても勉強しても、その結果が目に見えて現れてこない状態。

もう1ステップ上へ行きたいのに、現段階でもがきまくっている状態。


しかし、これから本試験まで毎日の勉強を積み重ねていくことで、ある時期から一気にぐぅーんと成績が伸びるときがやってきます

それは、今まで覆われていたコップが取り外された瞬間。


そして、その時こそ、皆さんの持てる最大限の力を発揮してほしいのです。

思いっきりジャンプして、高く高く上へと駆け上がってほしいのです。


合格→内定


という階段を駆け上がってほしいのです。


そのための準備期間として、諦めずに、めげずに、自分を信じて、自分のやってきた勉強を信じて、6月の本試験まで、がんばって続けて行ってほしいのです



それでは、本日は前々回の民法の続きに参りたいと思います。


忘れてしまったという方は、再読願います。


では、続けていきます。


民法を理解するために僕が採っていた勉強の方法。

それを権利能力者制度を例にとって話をしていました。


僕は権利能力者制度について、このように理解していました。


言葉は悪いですが、これが一番手っ取り早いのでご容赦ください。


成年非後見人→非保佐人→非補助人


事理弁識能力を欠く常況→著しく不十分→不十分


並べてみるとわかるように、→が進むにつれて障害が軽くなっていくのがわかります。


早い話が、


かなりヤバイ(常にわけわからん人)→ちょっとだけヤバイ→ほとんど普通


イメージすることができます。


つまり、イメージを言葉とリンクさせるのです。


かなりヤバイ(常にわけわからん)から常況成年非後見人

ちょっとだけヤバイから著しく不十分非保佐人

ほとんど普通だから不十分非補助人


とこのようになるわけです。


どうですか?

少しイメージできてきましたか?


「成年非後見人」とか「常況」などの専門的な言葉ではなく、「ヤバイ」という身近な言葉に置き換えてみると、イメージしやすくなると思います。


これで、試験の選択肢に「精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である成年非後見人Aが……」などという文章が出てきたら、一発で×であることがわかりますね。


まぁ、こんなレベルの出題はありえませんが、まずは少しずつ確認しながら進めていきましょう。



それでは、次は、制限能力者の保護者の権限に移っていきますが、どの保護者にどの権限があるのか、皆さんは表を作って、それを丸暗記していませんか?


イメージ付けさえできれば、全く暗記する必要はありません。

本試験では、問題文を読みながら、イメージするだけで勝手にどの保護者にどの権限があるか、すぐに導き出せるよう、これからそのイメージ付けをしてきます。



が、残念ながら、まだまだ長くなりそうなので、今日はここまでにしておきます。


明日も更新がんばります!

皆さんも知識の更新がんばってくださいね!

ノミとコップ

今日は本当に寒い1日になりましたね。


僕の住む大阪でも朝から雪。


バイトにはバイクで通勤していますが、やっぱりこの日もバイクで行ってきました。

ただ、自転車よりも少しだけ早いくらいの速度しか出せませんでしたけど; ̄ロ ̄)!!


クリスマスケーキ製造はここ2,3日がピークで、毎日9時間以上働いています。


おかげで、ブログの更新落としてしまいました。


明日でバイトが終わるので、がんばって年内は毎日更新できるようにしたいと思います。



さて、今日は前回の予告をあっさり変更して、少し違う話をしたいと思います。


実は昨夜、06年の公務員試験を目指している大学時代の友達から電話がありました。


彼は相当悩んでいるみたいでした。


このまま勉強して、本当に合格できるのだろうか。

やらなきゃならないことは、やってもやっても次から次へと出てくるし。

膨大な科目数に圧倒され、どの科目をどう進めていけば良いのか。


このまま続けてていいの?

公務員試験目指している、と言ったら周りからはスゴイねって言われるけど、

合格しなかったら、ただのフリーター。

受験勉強諦めて、民間へ就職した方が楽かも……


これらは、この時期、そしてこれから合格するまで、ずぅ~っと受験生につきまとい悩ませてきます。


公務員試験は科目数が多いため、勉強をやればやるほど、先が見えなくなってきます。


どこまで勉強すればいいのか。


その終わりが見えないということが、非常に不安になってくるのです。


そこでやってしまうのが、重箱の隅をつつくような細かい論点にまで手を出してしまうこと。

1科目を完璧に仕上げようと、意地になってしまうこと。


これらは、絶対にやっていけません。


この時期は、基礎固め。


焦らず、コツコツと主要5科目に力を注ぎましょう。



そこで、皆さんにしたいお話、「ノミとコップ」


ノミ(虫ね)は、あんな小さな体で、数メートルもジャンプします。

しかし、このノミをコップで覆ってしまう。

するとはじめは、いつものようにジャンプするから、天井(この場合はコップの底)に身体をぶつけてしまいます。

しかし、時間が経つにつれて、ノミも自分がどこまで飛べるのかを理解し、天井にギリギリ触れない高さまでジャンプするようになるのです。

それから、今度はその覆っていたコップを取り除いてやると、ノミはもう思い切りジャンプすることができるのに、コップで覆われていた高さが限界なんだと勝手に限界を設定してしまい、コップの高さまでしかジャンプできないようになってしまうのです。


さて、ここで皆さんに気付いて欲しいのです。


皆さんは、自分で勝手に自分の限界を設定していませんか?


体力面でも、時間の面でも、精神的な面でも、ありとあらゆる場面で。


受験というライバル達と競争する環境に身を置いている皆さんにとって必要なことは、がむしゃらに、無我夢中で勉強することです。


少しでもライバル達と差をつけるために。

少しでも、合格に近づくために。


そのためには、+αの勉強必要です。

そのためには、基礎体力が必要です。


基礎体力、すわなち基礎知識


そう、この時期、皆さんが大切にしなければならないのは、持てる時間の全てを費やして、基礎力をつけることなのです。


そのために、僕は「これだけは年内に!」ということで、必要最低限やっておかなければならない科目を紹介させてもらっています。


それをやって、ライバル達と互角。

しかし、それをやっていても、不合格。


合格するために、ライバルに差をつけるために、 “+α”の力をつけることが肝心なのです。


なので、年明けからは、+αの力をつけるための勉強法も書いていきたいと思っています。

そして、その勉強こそが、前述した悩みを打開する方法であり、諦めという自ら設定してしまった限界を突破する方法なのです。


今はただただ、やるべきことをやる!


そのことのみに集中して欲しいと思います。


ここでつけた基礎力は、年明け以降、そして直前期になればなるほど、威力を発揮してくることでしょう。

きっと、皆さん実感するはずです。


それまで、皆さん、是非諦めないで、希望を持って頑張ってください。


未来を切り開く力を、自らの手で掴みとってください。


そう願って止みません。


それでは、明日は、前回の続きをやっていきたいと思います。