6-1 律令制 法の完成

 

701年、刑部親王(おさかべしんのう)藤原不比等(ふじわらのふひと)らは、(りつ)(りょう)ともに完備した法典=大宝律令(たいほうりつりょう)を完成させた。

 

 大宝律令

701年に完成。

翌年施行(しこう)

 

 養老律令(ようろうりつりょう)

718年に完成(藤原不比等)。

757年に施行(藤原仲麻呂(なかまろ)政権)。

 

6-2 律令制 法の種類

 

律令制下における法体系は、次のように分類された。

 

 

犯罪と刑罰(けいばつ)を記した法。

刑罰には、笞(ち)・杖(じょう)・徒(ず)・流(る)・死(し)五刑(ごけい)があった。

 

 

行政機構、官吏(かんり)の服務規定(ふくむきてい)、租税(そぜい)・労役(ろうえき)などを定めた基本法

 

 (きゃく)

律令の補足(ほそく)・修正のために制定された法律。

 

 (しき)

律令の施行細則(しこうさいそく)