「立替え払い制度」 | 人事労務日記~所長のつぶやき~

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人事労務コンサルティング事務所を経営する所長が日々の業務について思うことを綴ってます。

平成21年8月26日


 株式市場は、年初来高値を更新して勢いが

良いですが、一般の中小企業にはまだ厳しい状況

が続いているようです。

経営者の心ならずも倒産に追い込まれた中小零細企業

も未だ数多くあります。


その場合、労働者の賃金は未払いとなりがちです。

そして、その救済策として、「立替え払い制度」があります。

「立替え払い制度」は、企業 が掛け金を負担する労災保険

を財源とする労働福祉事業の一つです。

民事再生法の申請などで企業 が倒産した場合、賃金や退職金

の未払いがあった従業員が、労働基準監督 署などに申し出て

認定を受ければ、同省所管の労働者健康福祉機構を通じて、

未払い賃金の8割を上限に給付を受けることができます。


この制度、まだ、知らない方が多いので、もし、お知り合いの方が、

運悪く倒産になり、賃金が支払われない状況にある場合は、

この制度のこと、そっと、教えてあげましょう!

そして、今後のご検討を祈ってあげましょう!