平成18年5月16日
今日は、社員教育の予定でしたが、急遽スケジュールが変更となったので午後3時ごろまで、事務所での仕事をすることになりました。
私は色々なこと(社労士、行政書士、CFP、経営コンサルタント等)を行っているので、持ち込まれる相談も種々雑多となります。
勿論、メインは人事労務関係の相談ですが、他に記憶に残るものといえば、やはり相続関係でしょうね。
考えれば、相続とは「親が残した財産(負の財産を相続する者は殆どいませんので、積極財産のことです)をただで貰うこと」ですから、要は「不労所得」になります。
だとすれば、私のようなこの種の件(財産がありませんから)には直接的には余り関係のない者からすると、“ただで貰えるなら幾らでも良いではないか”と考えますが、そうではないのですね。
人間は基本的に「欲深い者」だと思います。“幾ら財産をもっていても”、“もう一生困らないほどの財産をもっていても”も、やはり相続争いをするのです。
“弟が私より多く相続するのは許せない”とか、“何で親の面倒をしっかりとみた私と、なにもしなかった姉と相続財産が同じなの”などなどです。
つまりは、兎も角“少しでも多く、人より多くほしい”というのが、このような場合の考え方の基本となってしまっているのですね。
これでは、円満な話し合いによる「相続財産の分割」は、殆ど無理です。
そして、肉親間の争いは、それこそ“顔も見るのもイヤだ”というような親族関係の崩壊にまで進む場合も
多いので、深刻です。
だから、出来れば、親が生きているうちに「遺言書」等で相続割合をスッキリしておいた方が、死後の家族間の骨肉の争いを回避するために、とても重要になってきていると思いますよ!
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