こんにちは! 廣田信子です。
「定借マンション」では、
区分所有者は、借地権契約満了時に、
建物を解体し、更地にして返却する契約を結んでいます。
その約束ごとは、
「建物の取壊しに関する協定書」に書かれていて、
購入者は、それを承認して、そのマンションを購入している訳です。
さすがに、
土地の所有権はなく、借地料を払うということは理解していても、
最後の清算時の約束ごとまでよく理解せずに購入している方も、
少なくないようです。
管理規約や長期修繕計画ですら、
購入時にはよく見なかった…という方が多いのですから、
50年後、60年後の約束ごとなんて、
自分事ごとは思えず、
あまり認識していない方がいても当たり前のように思います。
20年たって、改めて、協定書を見て、
不公平な内容だと憤慨した方からメールが届きました。
12月4日のマンションコミュニティ研究会のフォーラムで、
定借マンションを取り上げることを知ってのことです。
協定書の内容は、
定借マンションの中古市場価値にも影響しますから、
重要なことです。
・建物取壊しは、どこまでなのか(基礎も含むのか)
・建物取壊し費用の算定は誰が行うのか
・建物取壊積立金が不足した場合、余った場合はどうするのか
・建物を取り壊さず引き渡す場合、建物取壊積立金はどうなるのか
まだ、誰も経験したことがないのが
定借マンションの清算です。
今回のフォーラムでは、
定借マンションに関する第一人者の周藤利一先生に
基調講演をお願いしています。
周藤先生は
国土交通省国土交通政策研究所長を経て
明海大学教授に就任された
不動産政策研究の第一人者。
テレビでお顔を拝見する機会も多いと思います。
発表資料を頂きましたが、
興味深い内容で、私もたのしみです。
まだ席がありますので、予定がつく方はぜひご参加ください。
当日、会場で、
定借マンションの関係者からの事例提供もお受けし、
パネルディスカッションで扱いたいと思います。
-------------------------------------------------------
日 時:12月4日(水) 18:30~21:15
場 所:日比谷コンベンションホール(日比谷図書館文化館内)
テーマ:マンションの終わりを想定した管理組合運営の意味を考える
~終わりの想定がある定借マンションの住民意識から学ぶ~
-------------------------------------------------------
くわしくは↓
https://www.mckhug.com/semi/20191204semi.html
申し込みは↓
https://mckhug-com.sslwww.jp/cgi-bin/form/?no=2
--------------------------------------------------------
第一部 基調講演:定借マンションは終わりをどう考えているか
明海大学不動産学部教授 周藤利一氏
第二部 事例紹介
●コーポラティブ定借マンションの事例
NPO都市住宅とまちづくり研究会 理事長 杉山昇氏
●民間分譲定借マンションの事例
伊藤忠アーバンコミュニティ(株)取締役 高橋礼子氏
●50年定借マンションの事例
千葉県マンション管理士会会長 森 健一氏
第三部 パネルディスカッション
「定借終了後を区分所有者はどう考えているか」
「維持管理のモチベーションは落ちないか」
「ほんとうに建物を解体するのか」
「中古流通市場での評価」等について考えます。
パネリスト:周藤利一氏 杉山昇氏 高橋礼子氏 森 健一氏
コーディネーター 廣田信子(マンションコミュニティ研究会代表)
------------------------------------------------------
私も、今回のテーマを決めてから、
定借マンションの方に非公式にお話を伺い、
新たな発見もありました。
その中のお一人が、
言われたことにドキっとしました。
何で、
終わりが決まっているマンションを
あえて中古で購入されたのか
という私の不躾な質問に、
終わりが決まっていれば、
将来が決められずに廃墟になる心配がないから。
子どもがいないから、
自分が死んだ後、
社会に負の遺産を残したくないと思って…と。
この発言が、ずっと頭の中に残っています。
当日は、この発言についても考えたいと思います。
---------------------------------------
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると励みになります!
↓
マンション管理 ブログランキングへ
にほんブログ村
---------------------------------------
Facebookでもお届けしています!