廣田信子のブログ

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マンションコミュニティ研究会、MSC㈱代表廣田信子より
日々のマンション生活やお仕事に、また人生にちょっとプラスになるストーリーをお届けしています。
一人ひとりが自分らしく活躍しながら、力を合わせることで豊かに暮らす、新しいコミュニティ型社会を目指して・・・

こんにちは! 廣田信子です。

 

第31回フォ―ラムのテーマは

「外部管理者方式」がテーマです。

 

通常の理事会方式では、理事長が区分所有法上の管理者です。

 

外部の専門家や管理業者など、区分所有者以外の者が

管理者となることを

「第三者管理者方式」と言っていましたが、

 

平成6年6月の

「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」で、

これらは、「外部管理者方式」と規定されました。

 

その中でも、管理業者が管理者になるものを

「管理業者管理者方式」といいます。

 

近年、高齢化等で、理事会を設けず、

管理会社等が管理者になるケースが増えています。

 

昨年のコミ研総会で、

会員の方からこのテーマを扱ってほしいという

申し出がありました。

 

非常に難しいテーマですが、

 

国土交通省から、ガイドラインが示され、

法改正でも、

管理会社が管理者となる場合の

利益相反取引に対する方策が示されました。

 

管理会社によっては、

最初から管理会社が管理者になる方式を

進めているケースもあり、

 

区分所有者が自ら理事会を運営するべきだと

言っていても始まらない状況があると感じます。

 

正しい知識を持って、デメリットも知った上で、

選択していただくことを伝えたいと思い、

今回のテーマとしました。

 

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第31回フォーラム

 

日 時 :6月30日(月)19:00~21:30 

テーマ:「外部管理者方式」について考える

方 法:オンライン開催(Zoomウェビナー)

参加者:マンションコミュニティ研究会会員

    (正会員、賛助会員)

    参加希望者

             (当日のフォ―ラムは広く 無料参加して頂けるように

    しました)

参加費:無料

 

くわしい内容、お申し込みは↓

https://www.mckhug.com/975

 

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区分所有者自ら管理組合運営に取り組むことが

ベストであることはもちろんですが、

 

高齢化等の事情で外部管理者方式を

選択する管理組合も増えています。

 

外部管理者方式のメリット、デメリット、

選択に当たって気をつけなければならないことを

しっかり知ることが必要です。

 

区分所有者の責務と、

管理会社が管理者になる管理業者管理者方式、

マンション管理士が管理者になる方式について

最新事象を伺い、今後について考えます。

 

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<プログラム>

 

1.区分所有者の責務と外部管理者方式  

  香川希理 氏

  弁護士

(香川総合法律事務所代表弁護士、マンション管理士)

 

2.管理会社による管理業者管理者方式について   

 柏 勇次氏

  大和ライフネクスト株式会社

  マンション事業本部 新領域創造部 外部管理者サービス課

  統括 管理者業務執行者(マンション管理士、二級建築士)

 恒吉正俊氏 

  株式会社長谷工管理ホールディングス

  M3プロジェクト室 室長

 

3.マンション管理士による管理者管理方式について

 高辻潤司氏

   一般社団法人日本マンション管理士会連合会副会長

   一般社団法人日管連管理組合サポートセンター(NKS)

   理事長

 

4.パネルディスカッション

~管理者として現状を伝えたうえで、

   いかに区分所有者の自主性を担保するか~

  出演者全員参加

 

くわしい内容、お申し込みは↓

https://www.mckhug.com/975

 

フォーラムに参加申し込みをされた方には、

3日以内をめどに、

オンライン参加方法に関するご連絡をさせていただきます。

 

フォーラム前日になっても連絡がいかない場合は、

下記にお問い合わせください。

 

info@mckhug.com

 

 

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