廣田信子のブログ

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マンションコミュニティ研究会、MSC㈱代表廣田信子より
日々のマンション生活やお仕事に、また人生にちょっとプラスになるストーリーをお届けしています。
一人ひとりが自分らしく活躍しながら、力を合わせることで豊かに暮らす、新しいコミュニティ型社会を目指して・・・

こんにちは! 廣田信子です。

 

管理組合の役員に報酬を出すことは

管理規約で認められています。

 

しかし、報酬を出すとすると、

その額に係わらず所得税法上、

給与所得となるため源泉徴収の対象となり、

その対象者を税務署に届け出る必要があります。

 

きちんと源泉徴収して税務署に支払っている

管理組合もあるかと思いますが、

実際はあまり見受けません。

 

源泉徴収の話は、税務署の正式な見解ですので、

専門家はこれを否定できません。

 

でも、管理会社の中には、

管理組合は自主的な組織として活動しており、

労働とは言えないので、報酬も給与所得に該当しない。

 

そのことは専門家にも確認済みで、

役員報酬は雑所得に当たると説明している

ところもあります。

 

雑所得の場合は、年間で、

合計20万円を超える場合は確定申告が必要となりますが、

 

20万円までなら、申告は不要であるという説明です。

 

実際はこの説明で源泉徴収をしていないケースが

結構あると思います。

 

役員の方々は、仕事の仕方が異なります。

非常に熱心に取り組む方、理事会に出てくるだけの方、

理事会も欠席しがちの方。

そういう方々に公平に報酬を支払うというのは大変です。

 

理事会出席1回に付き「〇円」と決めている、

その役職ごとに報酬額を決めているところもあります。

 

非常に多くの仕事をする方からみたら、

理事会に出てくるだけで報酬をもらえるなんてと

不公平感を持つ人もいます。

 

源泉徴収というと、

それは会社の禁止事項だから

役員を辞退したいという方も現れます。

 

 

役員の成り手不足を何とかしたいと思い提案した

「役員報酬の支払い」が、

余計、混乱を呼ぶこともあります。

 

できる限り、役員報酬は、

役員として様々なところに出かけたり、

自身が作成したものをプリントアウトしたりして

費用が掛かってしまう。

 

それを補うためというものであって

いいのではないかと思います。

 

専門的知識がある組合員が総会で、

「管理組合が所得税法違反で指導がはいったら

どうするんだ」

という議論を吹きかけるのは何のためかと残念です。

 

そんな話をしていたら、

現職の理事の方が

「だから役員なんて嫌だという人が増えるんだ。

そんなことを言うんなら

第三者管理にした方がいいという気になる」

 

といわれた声が耳から消えません。

 

 

 

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