管理会社が管理者になる管理業者管理者方式の
新築マンションでの予備認定については
前に記載した通りマンション管理センターが見直しを行いました。
そして、予備認定基準の具体的な運用を示した
「予備認定基準(令和7年2月1日基準)における
追加基準項目に関する事務運用指針」が10月31日に
公表されました。
これで具体的に
新築マンションの認定は区分所有者の立場に一歩近づきます。
さらに、報道によると、
国土交通省は「適正な運営を法制度上担保する観点」から、
一定の実効力を持たるためにマンション管理適正化法を改正し、
有識者会議を設け詳細な運用について検討するとしています。
管理業者が管理者になったときの信義則、利益相反行為の禁止、
報告義務のような趣旨のことをイメージしているとのことです。
法律論的にどれが法制化できるか今後調整していくところであり、
違反があった場合に監督処分や罰則対象にするかは、
これから調整する。
「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」
作成の議論の中で、
「なるべく実効性が図られるように法制化すべきじゃないか」
といった意見があったことを踏まえ、
マンション管理センター等への相談による
区分所有者の保護を図る観点で検討すると言います。
たとえば、利益相反行為の禁止を明確にすると、
自分たちで大規模修繕工事の段取りをすることになり、
それでは、
管理業者管理者方式にする必要がないのではという
議論になります。
防災についても、
自分たちが居住者を把握できなければ機能しません。
そういった観点で、
最初からの管理業者管理方式にすることの
見直しができればと思いますが、
どのように法制化されるのかはまだわかりません。
管理事務のDX化が進み、
オンラインでの理事会、総会のDX化が進めば、
管理者を管理会社にしなくても、
自分たちで処理できる部分は確実に増えます。
最初から理事会なしとすることが、
マンション居住にどういう影響があるのか
真剣に検討する必要があると思います。
高経年で高齢化、賃貸化が進み
本当に理事を引き受ける人がいないマンションと
同一に扱ってほしくはないと心から思います。
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