ときたまプロ野球中継を録画してみています。
 特段、どのチームを、というわけではなく見たいと思った日にテレビ中継している試合ですね。

 

 昨日(5月4日)は、ソフトバンクvsオリックスの試合の中継がありました。

 

 私は地味に「審判ファン」でもあるので、「今日の球審は誰かな」と注目します。
 ストライクのジェスチャーをみると「んっ、これ眞鍋か・・・?」。
 結構な間をおいて右を指差すこのジェスチャー。

 

 それにしては違和感が凄い。構えている位置についてです。
 

 私の中では、ホームベースのほぼ真後ろに位置して、打者が右でも左でもほとんど変わらない位置で判定しているイメージでした。

 今回は、捕手と打者の間にハッキリ移動して(「スロットスタンス」というんでしょうか)判定しているように見えます。

 

 別の人か、とも思いましたが、画面にアップで映ると、紛れもなく袖番号36、眞鍋勝已クルーチーフです。

 

 今年から構えが変わったのでしょうか。

 

 でも、単純にカメラ角度の問題のようにも思えるし、実際どうなんでしょうかね。


 ツイッターなどで検索してみましたが、このマニアックな疑問に触れているものはなかったので、ちょっと触れてみました。

 

 

 

 いつも選手に対する高圧的な態度で話題になりがちな眞鍋審判員。つい先日も、甲子園の阪神vs巨人で球審を務め、判定に不満な態度をみせた巨人の小林捕手に対し、試合を遮ってお説教したということでちょっとした話題になっていました。

 

 しかし、Youtubeで動画を検索していると、やや柔和な、時にコミカルな行動もみられます。これをみると若干イメージが変わるかもしれません。

 

この人の練習「クセがすごい」巨人春季キャンプ (2018-0208)

(最初に出てくる「クセがすごい」人が眞鍋審判)


つば九郎審判部長に?オールスターで審判団と談笑

(袖番号36が眞鍋審判)


オールスター第2戦に行ってみた!/つば九郎先生顔が利くw&始球式の審判多すぎw/2017.7.15 パシフィック×セントラル うそにゃん ZOZOマリンスタジアム

(つば九郎の右隣が眞鍋審判)
 

 

平成29年1月から「1つの支給単位期間ごとの申請」が可能に

 

 

  おそらくこれまで育児休業を取得した人と、会社で関連事務をやっている人しかわからない話題ではありますが、育児休業を取得して会社からの給料が止まったり減額されたりすると、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
 

 以前は、2つの支給単位期間毎の申請となっていました。もっと大雑把にいうと、2ヶ月毎に申請する形で、2ヶ月に1回、2ヶ月分の給付金が振り込まれるという感じでした。

 これが平成29年1月から、本人が希望すれば、1つの支給単位期間毎に申請できるようになったのです。つまり1ヶ月に1回、1ヶ月分が振り込まれるような申請ができるようになったということです。

 

 

 

 

あまり積極的なアナウンスはなかった?

 

 

 私は、入社してしばらく雇用保険関係業務を担当した後、担当業務の変更により、メイン担当からは外れていました。
 その後、人事異動の絡みで平成29年4月から再度、メインで担当するようになりました。
 

 育児休業給付についても、以前やっていたように「2ヶ月に1回」という認識でいました。

 しかし、平成29年6月ごろに、何かの拍子に被保険者用の通知書に「被保険者本人が希望すれば上記期間1のみの申請も可能」である旨の文言があることに気づきました。

 

 それまで全然気づいていなかった。

 それ以前の通知書のコピーを見返してみると、前任者がやっていた平成29年1月くらいから、この文言が追加されているようでした。 ネットで社会保険労務士のページなど見ると、やはり平成29年1月からこのような取扱が開始されているようです。

 前任者に確認しても、「そんなの知らない」「ハローワーク窓口で言われた憶えもない」とのこと。
 私も担当から外れつつも報道等は気にしていたつもりですが、そのような報道はなかったように思います。

 

 あまり積極的な広報は、なされていなかったように感じます。
 

1ヶ月単位の方が都合が良い人もいる

 

 

 これは「本人の希望」によるものですから、育児休業給付をとっている方々に遅ればせながら希望を確認したところ、1名から1期間ごとの申請希望がありました。

 トータルの支給額に変わりはありませんが、1ヶ月ごとに給付金が入ってきたほうがありがたいと感じる人はいるものです。

 本人宛の通知にはタイムリーに書かれていたとはいえ、会社から「こういうこともできるようになりましたよ」という案内ができなかったことは大変申し訳無く思っています。

 社会保険労務士が情報発信しているということは、何かから情報を得ているということ。

 私の情報収集能力不足を感じると同時に、「ハローワークからもう少し積極的にアナウンスしてくれればなぁ」と思ってしまうのでした。


 ハローワークの現場からしたら、処理の手間が2倍に増えてしまうので、言いたくないことなのかもしれませんね。
 

 

いわば「ハローワーク側の処理マニュアル」

 

 私は、会社で雇用保険被保険者関係の事務をしています。外部委託をしている会社も多いようですが、我が社はすべて自社スタッフで行います。

 私が前任者から引き継いだときには、「私も過去のファイル見ながらやってただけだから、詳しくはわかんないんだよね」という、なかなかヒドイ状態。そのさらに前任者もほぼ同じ状態。

 そんな状態のところで、私がみつけたのは、厚生労働省ウェブサイト内に掲載されている「雇用保険に関する業務取扱要領」というものです。

 

  これは、いわばハローワーク窓口係員の業務マニュアルです。

 

厚生労働省 雇用保険に関する業務取扱要領(平成30年2月5日以降)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(更新されるとURLが変わるようですので、Googleなどで「雇用保険に関する業務取扱要領」と検索して常に最新版をみるようにしたほうがいいかもしれません)

 

 

 

この「要領」を参照すれば事足る

 

 

通常の記入方法はもちろん、

 「~欄は空白でも受理して差し支えない」
 「郵送による手続きで、返信用封筒の料金(切手)が不足している場合には、手続きが遅れることによる被保険者の不利益を避けるため、ハローワーク負担で送付することとし、次回から注意するよう指導するリーフレットを同封する等すること」

みたいなことがいろいろ書いてあります。
(料金不足は私もやってしまったことがあります。すいません・・・。「要領」通り、注意書きが1枚入っていました。)

 本屋にいけば、いろいろな「事務が分かる本」みたいな書籍が発売されていますが、雇用保険被保険者関係については、この「要領」を参照すれば事足ります。無料だし。


 なぜ、このようなものが一般にみれる状態になっているのかわかりませんが、担当者としては大変参考になります。

 

 

会社の事務担当者向けの「手引き」も公開されている

 

 

 ちなみに、厚生労働省ウェブサイト内には、ちゃんと会社の事務担当者向けの「手引き」も公開してあります。

厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html

 また、各労働局で独自の手引冊子を作っている場合もあります。ハローワークに置いてあったりしますので、それを参照するのもよいでしょう。

 しかし、業務に慣れてきたら、役に立つのはやはり最初の「雇用保険に関する業務取扱要領」ですね。