おそらくこれまで育児休業を取得した人と、会社で関連事務をやっている人しかわからない話題ではありますが、育児休業を取得して会社からの給料が止まったり減額されたりすると、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
以前は、2つの支給単位期間毎の申請となっていました。もっと大雑把にいうと、2ヶ月毎に申請する形で、2ヶ月に1回、2ヶ月分の給付金が振り込まれるという感じでした。
これが平成29年1月から、本人が希望すれば、1つの支給単位期間毎に申請できるようになったのです。つまり1ヶ月に1回、1ヶ月分が振り込まれるような申請ができるようになったということです。
私は、入社してしばらく雇用保険関係業務を担当した後、担当業務の変更により、メイン担当からは外れていました。
その後、人事異動の絡みで平成29年4月から再度、メインで担当するようになりました。
育児休業給付についても、以前やっていたように「2ヶ月に1回」という認識でいました。
しかし、平成29年6月ごろに、何かの拍子に被保険者用の通知書に「被保険者本人が希望すれば上記期間1のみの申請も可能」である旨の文言があることに気づきました。
それまで全然気づいていなかった。
それ以前の通知書のコピーを見返してみると、前任者がやっていた平成29年1月くらいから、この文言が追加されているようでした。 ネットで社会保険労務士のページなど見ると、やはり平成29年1月からこのような取扱が開始されているようです。
前任者に確認しても、「そんなの知らない」「ハローワーク窓口で言われた憶えもない」とのこと。
私も担当から外れつつも報道等は気にしていたつもりですが、そのような報道はなかったように思います。
あまり積極的な広報は、なされていなかったように感じます。
これは「本人の希望」によるものですから、育児休業給付をとっている方々に遅ればせながら希望を確認したところ、1名から1期間ごとの申請希望がありました。
トータルの支給額に変わりはありませんが、1ヶ月ごとに給付金が入ってきたほうがありがたいと感じる人はいるものです。
本人宛の通知にはタイムリーに書かれていたとはいえ、会社から「こういうこともできるようになりましたよ」という案内ができなかったことは大変申し訳無く思っています。
社会保険労務士が情報発信しているということは、何かから情報を得ているということ。
私の情報収集能力不足を感じると同時に、「ハローワークからもう少し積極的にアナウンスしてくれればなぁ」と思ってしまうのでした。
ハローワークの現場からしたら、処理の手間が2倍に増えてしまうので、言いたくないことなのかもしれませんね。