2018年5月以降、届にマイナンバーの記載がない場合には返戻することに

 

  厚生労働省のホームページに、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」という資料が掲載されました。

 そこには、「平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等にマイナンバーの記載がない場合には、返戻しますので、記載の上、再提出をお願いします。」と書かれています。


 これはなかなかの大きな変更ですよ。

 



 例えば、マイナンバー制度に反対の考えの人が新規入社したとして、会社へのマイナンバー提出を拒否したら、会社は「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することができません。つまり雇用保険加入の手続きができないということです。
 また、マイナンバーの提出を拒否している社員が退職するときに、会社は「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することができません。雇用保険離職票(離職証明書)の発行もできないことになります。
 届出遅延の理由にもなるでしょう。「社員がマイナンバーを提出するのが遅れたので、法定提出期限を過ぎました」「離職票が発行できないのは、退職者が在職中にマイナンバーを提出していないからです。発行したくてもできないのです」と。

 マイナンバーを会社に提出してくれない社員は、どうしても一定数存在します。

 制度そのものに反対している人もいれば、「ウチにはマイナンバー届いていない」という人(ほぼ確実に誤解(理解不足)なのですが・・)もいます。

 このあたりにどの程度影響してくるか。


 この5月からの取扱いがどの程度厳格に運用されるか、まだわかりません。
 もしかしたら「マイナンバーの記載がない場合でも、その経緯を記載した理由書を添付すればよい」みたいな運用があるのかもしれません。
 

 今後の動向に注目です(すぐに撤回されそうな気もしますが・・・)。

 

 

これまでは「記載は義務だが、記載なしでも受理する」だった

 

 

 これまでも、雇用保険に関する次の書類には、マイナンバーを記載する義務がありました。
 (1)雇用保険被保険者資格取得届
 (2)雇用保険被保険者資格喪失届
 (3)高年齢雇用継続給付支給申請(初回のみ)
 (4)育児休業給付支給申請(初回のみ)
 (5)介護休業給付金支給申請

 しかしながら、源泉徴収票を税務署に提出するときと同じように「マイナンバーが書いてないからといって、受理しないことはない」という運用が行われてきました。
 マイナンバーが書いていない書類をハローワークに提出しても、受理するということです。ハローワーク係員の説明によると、「マイナンバーの記載の有無よりも、労働者の利益を優先して、届出は受理する。しかし、後で『個人番号登録・変更届』を提出してください」というニュアンスでした。

 例えば、資格取得の手続きについて、ハローワーク側の処理マニュアルである「雇用保険に関する業務取扱要領(平成30年2月5日以降)」には次のように書かれています。

20703(3)資格取得届記載要領及びその指導
(イ)1欄(個人番号)は、当該届出の対象者の個人番号を記載する。なお、同欄が空欄の場合でも受付することとする。また、個人番号の取扱いに係る事務処理については、23602を参照。

23602(2)事業主等が行う雇用保険手続の届出に係る具体的な事務処理
b審査処理時の対応
 事業主等から提出のあった届出書類について、個人番号の記載の有無にかかわらず、各雇用保険手続きの項目に記載している通常の事務処理を行った上で、次のcによるハローワークシステム(以下「システム」という。)への入力を行う。
 この際、事業主等に個人番号の記載がないことの理由の確認等を行う必要はない
 また、何らかの理由により、個人番号の記載がない届出書については、別途、「個人番号登録・変更届出書」(dの(b)参照)により個人番号を届け出ることになることに留意する。

 

この記載がどのように変わるか、注目です。

 

チラシの文言に修正が入った?

 

 一点気になるのは、このチラシ、厚生労働省のページには3月28日にアップされたようなのですが、ツイッターで検索すると3月中旬くらいに社会保険労務士の方などがこの件について情報を発信しています。

 チラシの画像を上げている方もいらっしゃいますが、文面がちょっと異なるのです。

 

「平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等にマイナンバーの記載がない場合には、補正のため返戻する場合があります。」と、最後の表現が違います。

 

 どんな意図をもって修正したのか、深読みしてしまうところです。

 


<参考リンク>
厚生労働省 マイナンバー制度(雇用保険関係)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
厚生労働省 雇用保険に関する業務取扱要領(平成30年2月5日以降)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

 

 

 

 

 

サラリーマンは誤解をしている人が多い

 会社で人事給与部門にいることもあり、同僚から確定申告について相談を受けることがあります。
 我が社は副業禁止。みな1箇所の会社からしか給与を受けていない典型的なサラリーマンなので、基本的には年末調整で所得税の精算が完結するため、確定申告の必要はありません。
 そういう人が確定申告をするのは、自然と医療費控除などで還付を受ける場合になります。毎年やるとは限らない分、難しく感じるのでしょう。


 ここで誤解が多いのは、還付申告を「2月16日から3月15日までにやらないといけない」と思い込んでいること。


 確かに、駅に貼ってあるポスターにも「3月15日(木)まで」って書いてあるし、自分から情報を取りに行かないと知ることは無いのかもしれませんね。


還付申告は、「翌年の1月から5年間」できる

 計算の結果(=確定申告書を作成した結果)、追加で所得税を納めなければならない金額がある場合には、法定期日までに確定申告をする必要があります。ちなみに、「申告」するだけでなく、実際に不足額の納付まで終わらせないといけません。


 しかし、納めるのではなく、逆に還付になる場合は、翌年の1月1日から5年間申告を行うことができます。例えば、平成29(2017)年分であれば、平成30(2018)年1月1日から2022年12月31日までできます。


 国税庁ホームページで参考になるページをいくつかピックアップしましたので、ぜひ御覧ください。やはり、素人のブログ記事よりも公式の情報を見るべきですからね。


 上記の参考リンクを読みながら、冒頭で述べたような「普通のサラリーマンが、医療費控除などにより還付を受ける場合」の申告期間を説明しますと、次のようになります。

  1. 確定申告は翌年の2月16日から3月15日までに行わなければならない(所得税法第120条 確定所得申告)
  2. しかし、会社の年末調整で所得税額の精算が終わっているなど、一定の条件に当てはまる場合は、確定申告をする必要はない(所得税法第121条 確定所得申告を要しない場合)
  3. 医療費控除などにより「還付」になる場合には、確定申告書が「法第122条《還付等を受けるための申告》の規定により提出された申告書」(還付申告書)として扱われる(所得税基本通達121-1 確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書)
  4. この「還付申告書」には提出期限が定められていないため、その暦年が終了した時点から(翌年の1月1日から)、いつでも申告することができる。
  5. ただし、還付の請求権は5年間行使しないと、時効により消滅する(国税通則法第74条 還付金等の消滅時効)
  6. 簡単にまとめると、「還付申告は、翌年1月1日から5年間できる。2月16日~3月15日にこだわる必要はない」。
私が受けた相談、小言 紹介

申告書を作る余裕も、提出に行く時間もない。還付を受けられる状況だけど、諦めるよ。

 「時間が無い」と言われては、相談された側としては何ともいいようがありません。「時間を作っていただくしか・・・」とお答えするほかありません。

 しかし、時間は5年先まであります。休日の半日くらい使えばできると思います。複雑なものでなければ、国税庁の申告書作成システムを使えば十分できると思います。


 提出方法ですが、必ずしも税務署が開いている時間に持参する必要はありません。
 税務署が開いていない時間だったら、税務署の外に「時間外収受箱」というポストが設置してありますので、申告書類を封筒にいれて投函することができます。
 郵送で提出することもできます。国税庁のシステムで申告書を作成した場合には、ご丁寧に宛名ラベルも印刷されますので、それを封筒に貼り付けて、通勤時に郵便ポストに投函すればOKです。

 e-Taxでの電子申請もできます。私も今年初めてやりました。これはちょっと敷居が高いかもしれません。また、ネットで個人情報を送信することに抵抗がある方も多いでしょう。興味のある方はどうぞ、という感じです。


5年前に寄附金控除対象となる寄付をしたが、確定申告は難しそうで何もしなかった。平成29年に同じように寄付をしたので、今回思い切って初めて確定申告をしてみた。5年前も同じようにすればよかった。

 この方は、平成25年に寄附をされたとの事例でした。平成30年中なら大丈夫です。間に合ってよかったですね。
 しかし、寄附金控除には、その領収書等を添付する必要があります。それが手元にないようだったので、寄付先に連絡してみるよう助言しました。


3月15日の休憩時間に郵便局の窓口にいって、『3月15日』って日付が入るかどうか確認までしたよ。これでちゃんと金が戻ってくるな。

 前述のとおり、還付申告の場合は、3月15日にこだわる必要はありません。この方にも複数回そのように伝えているのですが、信じてもらえませんでした・・・。
 まぁ、「間に合ってよかった」と心底安心していたので、それはそれで良しとしましょう。


 ちなみに郵送の場合、提出日がどうなるかこれまで知りませんでしたが、上記参考リンク1に「通信日付印により表示された日が提出日になります」とありました。勉強になります。
(でも、もし納付額がある場合には、申告書の提出日が3月15日になったところで、「納付」も同日までにやらなきゃいけないので要注意ですね。)

RSSリーダー「Feedly」で新規に登録ができない


RSSを「Feedly」で読んでいるのですが、最近、登録しようとすると

 

{"errorCode":404, "errorId":"ap13int-sv2.2018020300.1940318", "errorMessage":"API version not found"} 

 

などというメッセージがでて、登録ができないという事象が発生していました。 

(途中の"erroeId"は、日付などによって毎回変わるようです)

 

例えば、厚生労働省のRSSを登録しようとすると、次のような画面が表示されました。

 ↓

 

「Feedly」の仕様変更が原因


どうもFeedlyの仕様が変わり、各サイト側がその仕様変更に対応していないがためのエラーのようです(私は詳しくないのでよくわかりません)。 

 
何とか解決策がないかと、検索していたのですが、次の記事をみつけました。
 

 

Qiita
@rorensu2236
Feedlyのバージョンが変わりAPI version not found。各自サイト確認と修正を
https://qiita.com/rorensu2236/items/7032a8cb2e312820fc7b

 

この記事も「サイトにFeedlyのボタンを設置している方は、仕様変更への対策をしましょう」という趣旨なのですが、それを閲覧者側でやることもできます(ちょっと面倒ですが)。

 

「 i 」を途中に入れるだけ


先ほどの厚生労働省のRSSでエラーがでたとき、アドレスバーには、

  https://feedly.com/subscription/feed/http%3A//www.mhlw.go.jp/stf/news.rdf 

と表示されています。これでエラーがでました。

 

これの「feedly.com/subscription/」という部分を「feedly.com/i/subscription/」に変えます。 

途中に「/i/」を入れるのです。 

全部つなげると

 https://feedly.com/i/subscription/feed/http%3A//www.mhlw.go.jp/stf/news.rdf 

になります。 

 

これをアドレスバーに打ち込めば、 無事、Feedlyの画面に移って上手く登録できます。 

 

以上、今後、サイト側の対策が進めば、不要になる小技でした。 

 

情報をネットで公開してくださっている方々に感謝です。

 

 



追記:解決方法がわかりました(2018.05.13)

 

 本記事では、「Feedlyの仕様変更に各サイトが対応していないから」と書いていましたが、私の場合、サイトに設置してある登録ボタンではなく、Chromeの拡張機能「RSS Subscription Extension(by Google)」を使って登録作業を行っており、その拡張機能が仕様変更に対応していなかったのが原因でした。正確性を欠いた表現になっており、申し訳ありません。

 ということで、次のブログ記事を偶然拝見し、解決方法がわかりました
 それと同時に、自分の記事の不正確さに気づいた次第です。

 

while(isプログラマ)
Feedly API変更後のChrome拡張機能「RSS Subscription」での登録方法
http://am-yu.net/2018/03/06/feedly-chrome-rss-subscription/
(2018年3月6日 23:04)

 

1.ブラウザ(Chrome)の右上にあるボタンを右クリック → 「オプション」

 

2.「feedly」を選んで「編集」をクリック。 → 「フィードリーダーの編集」が表示される。

 

3.「URL」の「….com/#subscription/…」を、「….com/i/subscription/…」に修正し、「保存」をクリック。

 

これでエラーが出なくなります。