2011年の東日本大震災。

 原発事故後、枝野官房長官らが「直ちに影響はない」という表現を多用し、話題となりました。
 「すぐではないが、そのうち影響が出る、ということか」と批判されたわけです。 

 この表現は、松岡圭祐の小説「千里眼シリーズ」にも出てきていました。

 主人公・岬美由紀のセリフとして。


 しかもこれは原発事故前の作品でのことです。
 たぶん、その分野においては、定型的な言い回しだったんだろうと思います。
 


『千里眼 キネシクス・アイ』
(角川、2009(平成21)年3月31日発売)
p255

「被曝だって!?じゃこの部屋にも放射能が……」
「直接人体に照射されなきゃ平気よ。浴びてもただちに身体に影響が出るわけじゃないわ」

 

 

 雇用保険育児休業給付の申請は、2ヶ月に1回(希望があれば1月単位も可)行うことになっています。


 申請の期限は、「支給単位期間の初日から起算して4カ月を経過する日の属する月の末日」です。

 わかりづらい定義ですが「対象期間が終わってから2ヶ月くらいまでに申請せよ」って感じですね。
 

【例】
 対象期間1 : 5月14日~6月13日
 対象期間2 : 6月14日~7月13日
 → 申請期限 : 9月30日

 もちろん、無給状態であろう休業者の生活のため、申請可能となったタイミングで速やかに手続を行うことが望ましいです。


 私は会社で関連事務をしていますが、先日、この期限を超過してしまうというミスをしてしまいました。
 1週間ほど期限を過ぎていることに気づいたときには「やっちまった・・・」、冷や汗です。
 

 「会社で本来支給されたであろう金額を補償しないといけないかな・・。そんな前例ないだろうし・・」などと不安に思いながらも、何とかならないかと調べました。

 すると、案外、簡単に答えが見つかったのでした。
 厚生労働省が出しているパンフレットです。


 

 かつては、期限を過ぎると本当に支給されなかったようですが、現在は「雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です」という扱いに変わっています。助かった・・・。

 すぐさま申請し、無事に給付金の支給決定がなされたのでありました。


 しかしながら、休業者に迷惑をかけたことに変わりはなく、猛省した出来事でした。


 ・・・そういえば、かつて高年齢雇用継続給付も遅れたことがありました。


 これは、資格取得の手続きが3か月弱遅れて、ハローワークから「この人は高年齢雇用継続給付に該当する可能性がありますよ」という連絡が来たときには既に本来の申請期間が終了していたというケースです。


 そのときには、あわせて「既に期限を過ぎていますが、申請する場合にはすぐにお願いします」みたいな案内もしてくれたので、すぐに申請をすることができました。

 

 窓口(連絡をくれた方とは別人)では、「どうして遅れたんですか?」と事情聴取を受けましたが。


 ミスばかりの担当者で、社員の方々には本当に申し訳なく思っています。日々、反省です。

 環境音だとか、いろいろありますが、やはり「無音」が一番いいと思います。

 私は、家にいるときこそ、集中したいときには耳栓をしています。

 日記(記録)を書いたり、計画を立てたり、読書をしたり、という場面です。
 

 実家暮らし、他の家族の音がもろに聞こえるくらい狭い家のため、集中するには耳を塞ぐことが必須です。

 音楽でもいいのですが、よほど聴き込んだ楽曲でないと歌詞(言葉)や展開に思考を邪魔されてしまいます。

 しばらく100円均一の耳栓で満足していましたが、ある時、ホームセンターで工事現場の作業員向けの耳栓を買ったところ、遮音性がまったく違う。段違いに高いのです。

 ちなみに私が購入したのはこれです。

 SK11 ソフト耳栓 15組入 SEP-1-15P(藤原産業株式会社)

 他人の話し声などほぼ聞こえない。聞こえても内容までわからないくらいなので、思考を邪魔されません。

 これを使ったら100均のものには戻れません。

 耳栓買うなら現場用をオススメします。