雇用保険育児休業給付の申請は、2ヶ月に1回(希望があれば1月単位も可)行うことになっています。


 申請の期限は、「支給単位期間の初日から起算して4カ月を経過する日の属する月の末日」です。

 わかりづらい定義ですが「対象期間が終わってから2ヶ月くらいまでに申請せよ」って感じですね。
 

【例】
 対象期間1 : 5月14日~6月13日
 対象期間2 : 6月14日~7月13日
 → 申請期限 : 9月30日

 もちろん、無給状態であろう休業者の生活のため、申請可能となったタイミングで速やかに手続を行うことが望ましいです。


 私は会社で関連事務をしていますが、先日、この期限を超過してしまうというミスをしてしまいました。
 1週間ほど期限を過ぎていることに気づいたときには「やっちまった・・・」、冷や汗です。
 

 「会社で本来支給されたであろう金額を補償しないといけないかな・・。そんな前例ないだろうし・・」などと不安に思いながらも、何とかならないかと調べました。

 すると、案外、簡単に答えが見つかったのでした。
 厚生労働省が出しているパンフレットです。


 

 かつては、期限を過ぎると本当に支給されなかったようですが、現在は「雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です」という扱いに変わっています。助かった・・・。

 すぐさま申請し、無事に給付金の支給決定がなされたのでありました。


 しかしながら、休業者に迷惑をかけたことに変わりはなく、猛省した出来事でした。


 ・・・そういえば、かつて高年齢雇用継続給付も遅れたことがありました。


 これは、資格取得の手続きが3か月弱遅れて、ハローワークから「この人は高年齢雇用継続給付に該当する可能性がありますよ」という連絡が来たときには既に本来の申請期間が終了していたというケースです。


 そのときには、あわせて「既に期限を過ぎていますが、申請する場合にはすぐにお願いします」みたいな案内もしてくれたので、すぐに申請をすることができました。

 

 窓口(連絡をくれた方とは別人)では、「どうして遅れたんですか?」と事情聴取を受けましたが。


 ミスばかりの担当者で、社員の方々には本当に申し訳なく思っています。日々、反省です。