No.292 スローガン
平沼@NMAです。
平成18年使用の「交通安全年間スローガン」が決定
したそうです。
この公募を毎日新聞社と共催している全日本交通安全協会のHP
を見ると「昭和40年
から関係省庁とNHKなどの後援を得て毎年募集している」とありますので、今年で
41回目と歴史あるものであることが分かります。
ところで、今年の交通安全年間スローガンが「確かめよう 歩行者 スピード 車間距離」
であることを知っている方は、どのくらいおられるでしょうか?
交通安全年間スローガンは「交通事故の防止を広く国民の間に普及徹底するため
には、全国的に統一されたスローガンが年間を通じていつでもどこでも国民の目に
ふれ、耳で聞かれることが効果的」との見地から発足したものですが、残念ながら
スローガンを知っている方は非常に少ないのが実状
のようです。
スローガンは、内に向けてのものと外に向けてのものでは、その目的、伝える手法、
求める結果は当然、違うでしょう。このブログをお読みいただいている皆さんの
お勤め先や所属されている団体などでもスローガンを掲げておられるところも多い
のではないでしょうか?
理念、姿勢、或いは活動目標であったりと様々なメッセージを込めたスローガンが
ありますが、それらに共通しているのはただ一点、掲げるだけでは意味をなさない
ということだと思います。
どんなに素晴らしいスローガンであっても、そこに込められたメッセージが受け手の
心に響き共感を得て、某らの成果を出すことではじめてその役割を果たしたと言える
のではないでしょうか。
我々NMA
も「 No More Accident 」というスローガンを掲げ、交通事故軽減活動を
行っています。
今の社会の中では、誰もがいつ加害者となり、被害者となるか分かりません。
それでも、事故など起こしてなるものか!という意識を強く持ち続けることで事故を
回避できる事を知っていただきたいと考え、活動しています。
まだまだ我々にできることは微々たるものではありますが、掲げたスローガンに
恥じぬ成果を少しでも出せるよう活動して行きたいと考えています。
No.291 身障者用駐車場
八尋@NMAです。
12/4は私の挙式・披露宴(於ホテル内挙式披露宴会場)でした。
その際の出来事なのですが、身障者用駐車場についてトラブルがありました。
よくある話ではありますが、結果的に健常者の方が駐車場を使用されておられ、
車椅子の友人は駐車場の空きを探すのに手間取り披露宴に遅れました。
ホテルには予め車種・車番・色をお伝えし、複数用意されている
身障者用駐車場のうちのひとつを予約して頂いていたのですが、
身障者用として用意されており、且つ予約済みの立て札が置かれている
にも関わらずそれらの立て札をどかして駐車しようとする方の神経を疑いました。
結果的にその友人は普通の駐車エリアに駐車することが出来ましたが、車から降りる際には
ドアを全開にしなければならない等の事情がありますので、車椅子用駐車場は幅が広く取られています。
その友人は特に何も仰られませんでしたが、車椅子に乗り移る際には相当苦労したはずです。
どうかこのブログを読んで頂いている皆さんで身障者用駐車場を通常必要とされない方々は、
身障者用駐車場に駐車されることの無い様にお願いしたいと思います。
※駐車されている車は特殊な運転装置が装備されている車ではなく、ごく普通の車だったそうです。
※同乗者の方が車椅子だった可能性もありますが通常公安委員会等から
※駐車許可証を受けている方であれば専用の表示札を表示されるはずです。
※尚、この件はホテルの対応を非難している訳ではありません。
No.290 忘年会シーズン
早いもので、今年も残り僅かとなりました。
忘年会や新年会などでお酒を飲む機会が増えるこの時期には
毎年 飲酒運転による事故のニュースが後を絶ちません。
「運転には自信がある」「2~3時間前なので、そろそろ醒めた」
「ちょっと飲んだだけだから」言い訳を並べて運転するのは
大変危険な行為です。
アルコールを摂取する事により、その麻酔作用によって脳は麻痺します。
これが酔った状態です。
一般的には最初に現れる症状は感情面の亢進で、陽気になったり多弁に
なるなどの行動が見られます。
更に酒量が進むと運動や知覚面に抑制が起こり、千鳥足になったり同じ
話を繰り返したりする様になります。
極論かもしれませんが、アルコールは心の箍を外し正常な判断や操作を
誤らせる恐れがあると言えるのではないでしょうか。
また、アルコールの血中濃度は摂取後2時間程で最高値になると言われて
います。「少し時間が経ったから」は、実は最も酔った状態であるのかも
しれません。
平成14年6月に道路交通法が改正され、「酒気帯び」「酒酔い」
状態での運転、いわゆる飲酒運転に対する罰則が強化されました。
また、飲酒運転や悪質な運転による死傷事故の増加に伴い、新たに
「危険運転致死傷罪」が創設されました。
語り尽くされたフレーズではありますが、やはり「飲んだら乗るな」
ですね。
忘年会シーズン真っ盛り。この後もクリスマス~新年会と続く事と
思います。これからの季節、体調管理してご自愛下さい。
No.289 交差点でのクルマ事故
小池@NMAです。
今日、会社のすぐ近くの交差点で事故がありました。
タバコを吸うために外に出たら、救急車やパトカーが数台来ており、
1台は交差点の真ん中でフロントが潰れており、もう1台は歩道上でフロントから縦にひっくり返っていました。
自分の仕事場の喫煙所は5階の外階段なので交差点を上から見下ろすカタチになります。
片側2車線の幹線道路の交差点で、直進車と右折車の正面衝突のようでした。
すでにドライバーや同乗者達は救急車に乗っているらしく、事故車の車内には誰も居ませんでした。
驚いたのは歩道に乗り上げて、ひっくり返っているクルマです。
どうやったら、あんな状態になるのか最初は考えられませんでした。
事故の瞬間を目撃してないので何とも言えませんが、
クルマの状態を見ると相当な速度で衝突したのではないかと思いました。
クルマ同士が衝突し、その後、直進車が交差点のガードレールに衝突し、
フロントからひっくり返ったようです。
ガードレールがみごとに破壊されていました。
この交差点の付近は工業団地になっており、近所の工場や企業の社員がよく歩いていますが、
たまたま歩道には誰も居なかったようです。
もし歩道に人が居たらどうなっていたでしょう?
とても悲惨な状況になっていたに違いありません。
ドライバーは無事に交差点を通過できると思っていたのかもしれませんが、
どこかに無理をしていたのだと思います。
例えば、黄色の信号で無理に交差点に進入したとか、脇見をしていたとか、
相手が停止してくれると思っていたとか...
事故は一瞬です。
絶対に無理な運転や自分の腕を過信した運転、速度の出し過ぎ等はいけません。
NMAではドライバーに対するこのような啓蒙活動も行っていきたいと考えています。
これから年末にかけて交通量が増加し、それだけ事故も増えてきます。
くれぐれも無理の無い運転を心がけましょう。
No.288 危険な歩道その4
西村@NMAです。11月10日のブログに書きましたが、
横断歩道や路側帯の線を引くのは誰がきめているのか?
これを「道の相談室」に問い合わせたところ、返答を
もらったというのは前回のブログに書きましたが、
国土交通省九州地方整備局道路部道路管理課より
掲載許可が出ましたので、ここに掲載させていただきます。
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こちらは国土交通省「道の相談室」です。御利用頂きありがとうございました。
横断歩道の位置は、一般的に地域の交通状況を勘案して、警察と道路管理者で
協議して決定します。
道路の設計は各道路管理者が行いますが、道路の横断構成(全幅、車線数や路
側帯の幅など)は道路構造令という法令で定められています。路側帯の幅 は、道
路全体の幅が広がった場合、従前と変わる可能性があります。また「白線」につき
ましては、幅や長さ、などの規格やデザイン、また路面上の設置の方法が法令基
準により定められていますので、それに沿って道路設計の平面図等に表示します。
よって、通常、標準的な白線について「設計図」というものは特にありません。
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やはり現場でそのとき次第で決めるということはないのですね。
道路構造令 という法令があることは初めて知りましたが、この
法令でかなり細かく規定されているようです。
ただ、法令で規定されていても、その構造物は安全かどうか
ということは別問題ですので、ドライバー、歩行者両方にとって、
安全な道路とは何かを今後も考えていきたいと思っています。
No.287 憤り
齋藤@NMAです。
昨今、マンション・ホテルの構造計算書偽造問題のニュースが
世間を賑しておりますが、新しい事実が報道されるたびに
憤りを感じております。
後手に廻ってしまう行政側の対応、責任逃れとも受け取れてしまう
メーカーの会見・・・数年前にあった某自動車会社のリコール隠し
問題を思い出してしまいます。
双方、似たような事件だと個人的には感じておりますが、
自分達の利益の為に客の安全を脅かすような行為や、万一の事態
が起きたとしても、多分大丈夫であろうと言う様な安全を軽視する
ような事は決して許されない事だと思います。
しかし事件は現に発生していますし、今後も起きる事かと思います。
安全に対するメーカの真摯な姿勢、万一の事態に備えた行政側の施策整備
を強く求めるのは当然かと思いますが、いつ被害者となるかもしれない
私達個人も「本当に安全なのか?」
といった角度からの情報収集等が必要なのかもしれません。
No.286 私の初雪
浅川@NMAです。
所用で九州は福岡にきています。今日は雪がふってきました。
12月初旬は珍しいようですが、私の今年の初雪となりました。
本格的に冬が到来といった所でしょうか。
冬になると雪国の方などは毎年きちんと考えている方が多いですね。
スタッドレスの冬タイヤに履き替えるタイミングなども、生活にとても密着した話で、
雪のふるエリア出身の方を話をすると、なるほどと思います。
私は雪のあまりふらない地域に育ったため、個人ではスタッドレスタイヤも
買った事がありませんし、知識もほとんど持っていません。
年に一度ふるかふらないかの地域では、タイヤチェーンの備えがあれば十分です。
そもそも雪がふった時は、車に乗らないという選択も現実として多い判断です。
スキーなどをされる方は、スタッドレスタイヤを装着して、毎シーズン楽しまれていますが
慣れている方でも、雪道は思わぬ落とし穴があり、毎年事故がおきています。
今年の冬私は、スノードライブのリスクについて学習してみようと思っています。
直接的なタイヤだけでなく、トータル的にです。
雪のドライブについては、情報がたくさんネット上にありますが、
もしも読者の方で有益なサイトをご存じであれば教えてください。
私たちNMAは全国が対象のNPOですので、自分の環境とは違うところでの問題にも
これからは率先して学習していきたいと考えています。
そして小さな事でも事故軽減に繋がる何かを発見できれば、
啓蒙活動へと結びつけられると思うからです。
雪道のレッスンなどもいずれはやってみたいプランの一つです。
No.285 冬支度
朝晩はだいぶ冷え込んできまして、本格的な冬へ向けてライダーの皆様にとってはつらい季節になってきましたね。
昼夜の温度差や標高の違いなどで体温の管理に気を使わないと体調を壊しやすいので気をつけてください。
また、いくら暖かい服装をしても、着込みすぎて動きにくい服装や寒くて仕方ない服装、走行風でバタツクような服装では疲労がたまりやすかったり、いざという時に素早い操作ができず思いがけないトラブルに繋がりかねません。
この時期にあった、暖かく、動きやすく、体温の管理が容易で比較的安価な服装を紹介しようと思います。
上:長袖Tシャツ、トレーナー、フリースに冬物のライディングジャケットor
あまりゴアゴアしていないダウンジャケット+レインジャケットなど。
下:Gパン+レインパンツ。寒い時のためにインナーパンツを携帯
この組み合わせは暑ければ脱げ、寒ければ着れるうえに比較的かさ張らないので重宝です。
快適な服装は快適なライディングに繋がります。快適であることは運転にもゆとりができますね。
NPO法人NMA ~No More Accident ~
No.284 車検切れについて(2)
車検の目的についてNo.271で書きました。その車検を受けなかったらどうなるのか、今回はそこに触れてみたいと思います。
車というのは、基本的に危険な乗り物ですよね。
きちんとルールを守って乗らないと、すぐに人の命や幸せを簡単に奪ってしまいます。
車を運転するためには、どのような車両なら運転しても良いですよ、と一般的には制限付きで許可をもらっています。それが運転免ですよね。
一般の人が持っている免許では「第一種普通免許」ではないでしょうか。
忘れてしまってピンと来ないかもしれませんが、これが乗用車を普通に運転している人が多く持っている免許証の正式名称ですね。
原付バイク以上のバイクに乗るためには「普通自動二輪」または「大型自動二輪」免許が必要ですから、「第一種普通免許」しかない人は原付以上のバイクに乗ると無免許運転で厳しく罰せられます。
うっかり間違えました、というものではなく故意の違反なのでかなり厳しく罰せられます。
一方、車の方にも道路上を走らせても良い車とそうでない車があり、車検切れの車両は保安基準をクリアしていないため、そのまま運行してしまっては道路交通法第62条の違反(整備不良車両運転)として取り締まりの対象となり、処罰されます。
実は車検の切れた車を乗るということは、免許証では運転しても良い車に該当していても、車の側が道路上で使っても良い車に該当しないため、車を運転するということの基本的な事に違反しているのです。
違反した場合、当然待っているのが「司法処分」と「行政処分」です。
司法処分:違反点数の加算で、免停等の処分。
行政処分:懲役や罰金の処分。
となります。
さて、では車検を受けていない車を運転した場合はどうなるのでしょうか。
次回はこの点数について、ちょっとした試算をしてみましょう。
NPO法人NMA ~No More Accident ~