該当しない「パワハラ」とは!? | 「キャリコン×リスクマネジメント」約1000社の実績で企業の挑戦をサポート! キャリコン/産業カウンセラー/健康経営EXアドバイザー にっしーのブログ

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2級キャリアコンサルティング技能士/国家資格キャリアコンサルタント/産業カウンセラー/健康経営EXアドバイザー/福利厚生管理士/第一種衛生管理者/メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ・Ⅲ種/損害保険トータルプランナー 等

【Vol.526】

 

先日、厚生労働省では

パワーハラスメントを防止するため

企業に求める指針案をまとめ

労働政策審議会で了承された。

 

こちらは

年内に指針を策定し

大企業は2020年6月

中小企業では2022年4月から

適用される予定です。

 

 

 

指針案では

 

① 身体的な攻撃

② 精神的な攻撃

③ 人間関係からの切り離し

④ 過大な要求

⑤ 過小な要求

⑥ 個の侵害

 

6類型

パワハラにあたると

分類されています。

 

【パワハラ6類型と事例】

 

 

 

 

定義も明確になり

 

A 優越的な関係を

背景とした言動で

B 業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより

C 労働者の就業環境が

害されるもの

 

のすべてを

満たしたものが

該当します。

 

 

 

今回、

新しいものとして

「該当しない例」

初めて盛り込まれました。

 

こちらが

あることによって

経営者や管理職などが

何でもかんでも

「パワハラです!」といわれる

リスクが若干は

少なくなるかもしれません。。

 

 

 

先ほどの①~⑥の事例だと

 

①・・・(身体的な攻撃)

 

・過ってぶつかる

 

②・・・(精神的な攻撃)

 

・遅刻など社会的ルールを

欠いた言動が見られ、再三注意しても

それが改善されない労働者に対して

一定程度強く注意すること。

・その企業の業務内容や

性質などに照らして

重大な問題行動を行った行動に対して

一定程度強く注意すること。

 

③・・・(人間関係からの切り離し)

 

・新規に採用した

労働者を育成するために

短期間集中的に別室で研修などの

教育を実施すること。

・懲戒規定に基づき処分を

うけた労働者に対し、

通常業務に復帰させるために、

その前に、一時的に別室で

必要な研修を受けさせること。

 

 

 

 

 

④・・・(過大な要求)

 

・労働者の育成するために

現状よりも少し高いレベルの

業務を任せること。

・業務の繁忙期に、業務上の必要性から、

当該業務の担当者に

通常時よりも一定程度多い

業務の処理を任せること。

 

⑤・・・(過小な要求)

 

労働者の能力に応じて、

一定程度業務内容や

業務量の軽減すること

 

⑥・・・(個の侵害)

 

・労働者への配慮を目的として

労働者の家族状況などについて

ヒアリングを行うこと

・労働者の了解を得て

当該等労働者の性的指向・性自認や

病歴、不妊治療などの機微な個人情報について

必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し

配慮を促すこと。

 

 

これらが

「該当しない例」にあたります。

 

最近では

経営者や管理職の方が

パワハラと言われることを

怖れて、萎縮してしまっている

ケースがよくみられます。。

 

中小企業では

人材不足もあり

こちらの方が

多いかもしれません・・・。

 

しかし、

「該当しない例」を理解して

会社と本人の今後のためにも

委縮せずに
正しく、該当しない

言うべき事は、伝えましょう

 

 

 

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