[Vol.104]
今年9月より
厚生労働省は
大企業に比べて遅れている
中小企業のパワーハラスメント
対策支援に乗り出すという
新聞記事がありました。
2017年度、労働局に
寄せられたいじめや嫌がらせの相談件数は
過去最高の7万2067件といわれており
10年で2.5倍に急増しています。
このようなニュースがでてくる
理由として、中小企業にとって
パワハラというもの理解が
まだまだ浸透していないものと
考えられます。
簡単に説明すると
パワハラとは
「職務上の地位や人間関係など
職場内の優位性を背景に
上司や先輩が部下に
業務の適正な範囲を超えて
精神的・身体的苦痛を与える
または職場環境を悪化させる行為」
をいいます。
パワハラの6類型として
① 身体的な攻撃 ・・・
叩く、殴る、蹴るなど
② 精神的な攻撃 ・・・
同僚の前での叱責、
兆時間にわたる執拗な叱責
バカ・アホ等名誉棄損にあたる暴言など
③ 人間関係からの切り離し ・・・
1人だけ別室に席を移す
強制的な自宅待機など
④ 過大な要求 ・・・
他の人の仕事まで押しつけて帰るなど
⑤ 過小な要求 ・・・
何もするなと言われる
本来の業務ではない
シュレッダー作業だけを命じるなど
⑥ 個の侵害 ・・・
交際相手について執拗以上の問いなど
これらがパワハラにあたる6類型といわれるが
人間関係次第ということも否めません。
しかし、最悪な場合は
民事上の損害賠償や
場合によっては
暴行罪、脅迫罪に
問われる可能性もあります。
当事者ではなく
放置した場合でも
使用者責任に基づき
会社も損害賠償を負う可能性もあります。
経営者や管理職としては
パワハラの可能性があるという
6類型や事例を
頭に入れつつ、会社内でも
研修を実施するなど
パワハラ防止に取り組む必要があるのです。