【Vol.426】
仕事柄、
お客さまのところで
セクハラやパワハラなどの
ハラスメントの話題に
なることがあります。
特に
セクハラの場合において
よく聞かれることが
『相手によって、
セーフとアウトがあることは
納得いかない」
『イケメンならセクハラにならない。』
『相手が、大丈夫ならOKだ』 など
という言葉をよく聞きます。
はたしてそれで
大丈夫なのでしょうか?
セクシャルハラスメントには
大きく分けて
「対価型セクハラ」 と
「環境型セクハラ」 が
あります。
厚生労働省・都道府県労働局で
発表されている
「職場のセクシャルハラスメント」によると
「対価型セクハラ」とは
労働者の意に反する性的な言動に対する
労働者の拒否や抵抗により
その労働者が
解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、
昇進・昇格の対象からの除外、
客観的に見て不利益な配置転換などの
不利益を受ける嫌がらせのことをいいます。
事例として・・・
●事務所内において、
事業主が労働者に対して
性的な関係を要求したが、
拒否されたため、
その労働者を解雇すること。
●出張中の車中において
上司が労働者の腰、胸などに触ったが、
抵抗されたため、その労働者について
不利益な配置転換をすること。
●営業所内において
事業主が日頃から労働者に係る
性的な事柄について
公然と発言していたが、
抗議されたため、
その労働者を降格すること。
これらが「対価型セクハラ」となります。
「環境型セクハラ」とは
労働者の意に反する性的な言動により、
労働者の就業環境が
不快なものとなったため、
能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、
その労働者が
就業する上で看過できない程度の支障が
生じることです。
事例として・・・
●事務所内において
上司が労働者の腰、胸などに
度々触ったため、
その労働者が苦痛に感じて
その就業意欲が低下していること。
●同僚が取引先において
労働者に係る性的な内容の情報を
意図的かつ継続的に流布したため、
その労働者が苦痛に感じて
仕事が手につかないこと。
●事務所内に
ヌードポスターを掲示しているため、
その労働者が苦痛に感じて
業務に専念できないこと。
こちらが環境型セクハラとなります。
仮に、本人が
嫌がっていなかったとしても
はたから見ると
セクハラに見える行為で
周りが不快に思える行為が
継続的に続いているようであれば
こちらも
十分に環境型セクハラと考えられます。
相手よいからよい・・・・
ではなく
周りにどう
影響を与えているかも
ハラスメントには関係してくるのです。
特に
経営者や経営幹部の方は
企業イメージに大きな痛手となる
リスクがあるため注意いたしましょう。
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