大阪の西由恵税理士事務所です。
新緑の季節で、過ごしやすいですね
6月から「定額減税」がはじまります。
「定額減税」とは、令和6年分の所得税1人につき3万円・個人の住民税1人につき1万円が減税されます。
同一生計配偶者・扶養親族についても1人につき加算されます。16歳未満の扶養親族も含まれます。
<対象者>
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)
<実施方法>
給与所得の方は、6月の給与の所得税から「定額減税」が適用されます。
個人事業主などの方は、令和6年7月に予定納税から適用され、控除しきれない場合には令和7年3月の確定申告時に適用されます。予定納税のない方は、令和7年3月の確定申告時となります。
<住宅ローン控除を受ける場合>
所得税の減税順番は、最初に住宅ローン控除され、次に定額減税が控除されます。
年間の所得税額が32万円で、住宅ローン控除額30万円を受ける場合
年間所得税32万円-住宅ローン控除30万円=2万円(所得税)
次に、
2万円ー定額減税3万円=マイナス1万円
このように、「定額減税」1人につき3万円まで達しない場合は「調整給付」があります。
「調整給付」はお住まいの市区町村から給付となります。
詳しくは、お住まいの市区町村のサイトでご確認ください。
定額減税の詳細(内閣官房)
大阪の西由恵税理士事務所のHP
↓