大阪の西由恵税理士事務所です。
大阪も梅雨入りとなりました スッキリしない天気が続きますね
令和6年度の税制改正となった中小企業の「交際費の経費限度額」についてです。
取引先との接待や会合での飲食代について、一人当たり10,000円以下となりました。
令和6年改正前は一人当たり5,000円以下でしたが、物価も上昇も影響して一人当たりの単価が増えました。
中小法人(資本金1億円以下)の特例ですが、交際費の法人税の損金となる年間合計額は800万円までです。
ただし年間の交際費50%と飲食代合計額のいずれか少ない方を選択できます。
交際費の領収書には以下の記載事項が必要です。
- 飲食等のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
- 飲食等に参加した者の数
- 飲食費の額、飲食店の名称と所在地
- その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
注意点は、当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものは、交際費に認められません。
領収書・帳簿書類に忘れずに記載しておいてください。
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