税理士・CFPの100年ライフを楽しむ!

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大阪の西由恵税理士事務所です。人生100年時代を楽しく過ごすためのブログです。

大阪の西由恵税理士事務所です。

 

梅雨の時期となり、雨の日も多くなにか気分も晴れないですねショボーン

物価も上昇しており、中小企業向けの対策についてまとめました。

 

中小企業はインフレの影響をより直接的に受けます。

価格転嫁力・資金力・人材確保・DX投資・情報アクセスのなどの面で構造的な弱さがあるからです。

 

価格転嫁ができない

▶     発注元への値上げ交渉は、コスト根拠を数字で示す

▶     段階的値上げを提案してハードルを下げる

▶     公取委ガイドライン(優越的地位濫用)を活用

取引先を分散して依存度を下げる

 

資金繰りの悪化

▶     仕入れ↑→支払い先行→手元資金が枯渇しやすい

▶     悪化前に金融機関へ早めに相談する

▶     売掛金の回収サイト短縮を交渉

日本公庫・信用保証協会の低利融資を確認

 

人材確保・賃上げ

▶     業務効率化で賃上げ原資をつくる

▶     所得拡大促進税制で税負担を軽減

▶     柔軟な働き方・やりがいで差別化する

パート・アルバイトの戦力化で補う

 

デジタル化・生産性向上

▶     まずクラウド会計・電子請求書から着手

▶     IT導入補助金(最大75%)を活用する

▶     AIツールで書類作成・調査を効率化

ものづくり補助金で設備投資を支援

 

 

特定分野に強みを絞り 価格競争に巻き込まれないように、

財務数字を日常的に把握し 補助金・支援制度を利用するなど、対策を検討してください。

 

 

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西由恵税理士事務所

 

 

 

大阪の西由恵税理士事務所です。

5月はさわやかな季節ですねクローバー赤薔薇 
でも日差しが強いので、日焼け対策も必要な時期ですねキョロキョロ
 
不動産のお持ちの方は、毎年4月〜6月頃に市区町村から「固定資産税の納税通知書」が届く時期です。

お手元に納税通知書が届きましたら、評価額(課税標準額)の確認をしてください。

課税明細書に土地・建物ごとの評価額・税額が記載されています。

評価額は3年ごとに見直し(評価替え)となります。

令和8年度は、令和6年(2024年)の基準年度の第3年度(据置年度)に該当します。

地目の変換や家屋の新築・増改築などの特別な事情がある場合は要注意です。

<よくある見落とし・誤り>

  • 空き家になった土地は住宅用地特例が外れる場合がある
  • 相続・売買後に名義変更が済んでいないと通知が届かないことがある
  • 共有名義の場合、代表者宛に通知が来るため他の共有者が見落としやすい

<軽減措置・特例の見落とし注意>

特例 内容
住宅用地の特例  小規模住宅用地(200㎡以下)は課税標準が1/6
新築住宅の減額  一定期間、建物分の税額が1/2に減額
耐震・バリアフリー改修  条件を満たせば減額あり

<不服がある場合> まずは、市町村の窓口に確認してください。

  • 評価額に疑問がある場合は固定資産評価審査委員会に審査申出が可能
  • 申出期限は納税通知書受取後3ヶ月以内
 
 固定資産税の納付期限内に納付もお忘れなく!
  
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4月のスタートが始まりました。桜の満開もあっという間でしたね桜

 

2026年度の小規模事業者持続化補助金もスタートです!

今年度の事業計画で、ぜひ活用してください。

 

1. 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)

小規模事業者のための「最も使い勝手の良い」補助金です。

販路開拓(チラシ、ホームページ、店舗改装など)がメイン対象です。

  • 補助金額: 50万円 〜 最大250万円

  • 補助率: 2/3(賃上げを行う場合は3/4)

  • 2026年のポイント:

    • 賃上げ加算: 事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+50円以上にする場合、上限額が引き上げられます。

    • インボイス転換: 免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する場合、一律50万円の上限上乗せがあります。

2. 中小企業省力化投資補助金(カタログ型)

人手不足解消のために、ロボットや券売機などを導入したい場合に適しています。

  • 特徴: あらかじめ登録された「製品カタログ」から選ぶ形式のため、申請が比較的簡便です。

  • 対象製品例: 配膳ロボット、自動清掃機、自動検温機、簡易検品システム、自動券売機など。

  • 補助金額: 200万円 〜 1,500万円(従業員数による)

3. デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)

業務効率化のためのソフトウェアや、インボイス対応の会計ソフト導入に活用できます。

  • インボイス枠: 会計・受発注・決済ソフトに加え、PC・タブレット・レジ・券売機などのハードウェアも補助対象になります。

  • AI活用枠: 2026年度より新設。生成AIを活用した業務自動化ツールの導入が重点的に支援されます。

<小規模事業者の定義>

補助金によって「小規模事業者」の定義が異なる場合がありますが、一般的には以下の通りです。

  • 商業・サービス業(宿泊・娯楽業以外): 常時使用する従業員数 5人以下

  • 宿泊業・娯楽業・製造業・その他: 常時使用する従業員数 20人以下

<今すぐ準備すべきこと>

  1. GビズIDプライムの発行: 電子申請に必須です。未取得の場合は2〜3週間かかるため早めに申請してください。
  2. 事業計画の策定: 2026年度は「賃上げ」を計画に盛り込むことで採択率が上がる(または補助率が上がる)傾向が顕著です。

 

 AI活用枠も新設なので、ぜひ取り入れてみて下さいおねがい

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春ですねニコニコ桜も開花しましたね桜

でも花粉症の時期でもあり、悩ましい季節ですキョロキョロ

 

令和8年度の消費税改正のポイント(事業者対象)をまとめました。

 

主にインボイス制度の経過措置の延長・見直しが大きな焦点となっています。

当初の予定よりも負担増のペースが緩やかになるよう調整されました。

主な改正ポイントは以下の3点です。

1. 「2割特例」終了後の「3割特例」の新設(売り手側)

インボイス発行事業者となった小規模事業者の税負担を「売上税額の2割」とする経過措置(2割特例)は、令和8年(2026年)9月30日で終了します。

  • 改正内容: 令和8年10月1日から2年間限定で、納税額を売上税額の3割とすることができる「3割特例」が新たに設けられます。

  • 対象: 主に個人事業者が対象となります。

2. 免税事業者からの仕入れに係る経過措置の緩和(買い手側)

免税事業者(インボイス非発行事業者)からの仕入れでも一定割合を控除できる経過措置について、引下げのスケジュールが変更されました。

  • 改正前: 2026年10月から「50%控除」に半減する予定でした。

  • 改正後: 2026年10月からは「70%控除」となり、引下げ幅が圧縮されました。

  • スケジュール:

    • 令和8年(2026年)9月30日まで:80%控除

    • 令和8年(2026年)10月 〜:70%控除(2年間)

    • 令和10年(2028年)10月 〜:50%控除(2年間)

    • 令和12年(2030年)10月 〜:30%控除(1年間)

  • 上限設定: 租税回避防止のため、1つの免税事業者からの仕入額上限が、年間1億円(現行10億円)に引き下げられます。

<実務上の注意点>

  • 判定時期: 令和8年10月1日の前後どちらの控除率(80%か70%か)を適用するかは、支払日ではなく「資産の譲受けや役務の提供が完了した日」で判定します。9月中に納品されたものは80%控除、10月以降は70%控除となります。

3. 国境を越えたEC取引への課税強化

  • 少額輸入の免税廃止: これまで1万円以下の少額輸入貨物(海外通販など)は消費税が免除されていましたが、国内事業者との公平性を保つため、この免税制度が廃止されます。

  • プラットフォーム課税: 海外の事業者が日本の消費者に販売する場合、Amazonや楽天のような大規模なプラットフォーム事業者に納税義務を課す仕組みが導入されます。

 
 消費税の納税対象者の方は、令和8年度の途中で消費税の計算方法が変わりますので、ご注意ください。
 
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寒い日が続きますが、日中は暖かい日も増えてきましたねニコニコ

もうすぐ春が近づいてきましたね雛人形

 

春が来る前に確定申告の時期がやってきました照れ

 

令和7年度の確定申告書の注意点をまとめました。

1. 「所得税」は減っても「住民税」は変わらない

今回の目玉である基礎控除の引き上げ(最大95万円)は、所得税のみの措置です。

  • 注意点: 住民税の基礎控除(原則43万円)は据え置かれています。

  • 影響: 「年収160万円まで所得税がかからない」からといって住民税もゼロになるわけではありません。年収100万円前後を超えると、住民税の均等割や所得割の通知が届く可能性があるため、家計管理には注意が必要です。

2. 基礎控除 95万円は「期間限定」の暫定措置

所得の低い方への大幅な控除増(95万円など)は、令和7年・8年分の2年間限定のルールです。

  • 注意点: 令和9年分からは一律「58万円」に下がる予定です。

  • 影響: 「ずっと160万円まで非課税」ではないため、再来年以降の働き方を見直す必要があります。

3. 大学生の子供の年収上限に注意

新設された「特定親族特別控除」により、19〜22歳の子供の年収上限が実質的に広がりました。

  • 注意点: 親がフルで控除(63万円)を受けられるのは、子供の年収が150万円までです。

  • 影響: 150万円を超えると控除額が段階的に減り、188万円を超えると控除がゼロになります。「いくら稼いでも大丈夫」と勘違いして、親の税金が増えてしまうケースに注意してください。

4. 社会保険の「130万円(106万円)の壁」は別物

税金の壁が160万円に上がっても、社会保険(健康保険・年金)の扶養基準は変わっていません。

  • 注意点: 年収が130万円(勤務先によっては106万円)を超えると、自分で社会保険料を払う必要が出てきます。

  • 影響: 「所得税がかからないから」と年収150万円まで働くと、社会保険料の負担で手取りがかえって減る「働き損」が発生するリスクがあります。

 
各基準額は、所得税・住民税・社会保険ごとに異なるのでご注意くださいびっくり
 
 
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