大阪の西由恵税理士事務所です。
春の日差しも暖かくなりましたね
不動産所有の方へ、4月~5月に「固定資産税の通知書」が市町村から届く時期です。
固定資産税の評価は、毎年1月1日時点での地価公示価格等を基準として、3年に一度改定がされます。
令和6年度は改定の年になります。昨年度の評価額と異なるので、固定資産税の納税額も変わります。
「固定資産税の通知書」に、課税明細書と納付書が同封されてます。
課税明細書には、固定資産税の対象となる土地・家屋の所在地、面積、課税標準額、納税額等が記載されてます。
昨年の課税明細書と比較してみてください。今年度の不動産評価の増減の目安になります。
令和6年4月1日から「相続登記の義務化」となりました。
相続登記をする場合にも、「固定資産税評価額」を基に登録免許税が算定されます。
「固定資産税の通知書」が届きましたら、不動産の所有者、所在地、固定資産税評価額を確認してください。
法務省:相続登記の申請義務化について (moj.go.jp)
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