新聞の記事で、

携帯代金の滞納が急増しているとの記事がありました。

スマートホンなどの高額な多機能携帯電話が急激に普及するのに

伴い、急増してるとか。

スマートホンの方が、確かに料金かかりますし、

一緒に、Wi-Fi を契約するとさらに高くつきますし・・・。

確かに、簡易裁判所に行くと、必ず、何件か、携帯代の

請求訴訟が入っているように思います。
(結構前からですが・・。)


クレジット契約の分割払いで携帯電話を買った場合、

3か月滞納すると信用情報(いわゆるブラックリスト)に

載ってしまいますので、要注意です。
(完済してから、5年、記録が残るとされています。)

お金が借りられなくなったり、ローンが組めなくなります。


こういった、分割払いのクレジット契約でも、信用情報に

載る可能性があることを認識しておく必要があります。得意げ


(前回の続き)

この遺贈の登記、私が遺言執行者で、利益相反の関係で、


友人の司法書士に登記を依頼しました。


ところが、その司法書士が先々週の金曜日に申請して、  


翌週の月曜日に登記ができたと連絡があったそうです。

 

  依頼した司法書士が、疑問に思って、事前通知したのかと聞いたところ、


 登記所は大慌て・・・。(だったらしい。)


  登記済証が、いらないものと勘違いしていた・・・・?


 

  その後、私の方に、事前通知を送ってきたのですが、


 私は、上記の事情を知らず、時間のあるときに窓口に持っていこうと


 思ってたら、登記所から電話がかかってきて、

 

 「こちらのミスで、事前通知をせずに登記を完了してしまって、


 今ロックをかけている状態です。


 あとから、事前通知をつければ大丈夫だと考えていたのですが、



 それではだめらしく、登記官による本人確認が必要になります。」

 

ということで、2人の登記官(?)がやってきて、本人確認し、


事前通知書と免許証のコピー等を持って帰りました。


登記所に来てほしそうな感じでしたが、


忙しくて今日はいけないというと、すぐに来ました。

 


依頼した司法書士によると、「事前通知は?」と聞いた後、


すぐにロックがかかり、



登記事項証明書申請が却下になってたそうです。


どうしてだと、登記所に聞いても、はっきりと教えてくれなかったそうです。


ミスをかくそうとしていたんですかね・・・。

 


登記官による本人確認、準則を見てみると、


申請人が本人かどうか疑疑うに足りる相当の理由があるときに


できると書いてますね。


書式には、疑うに足りる相当の理由の概要を書く欄があるし・・・。


登記官のミス(?)で、疑われることになって(?)しまいました。得意げ







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登記に関する用語で、事前通知ってご存知でしょうか?



権利証という言葉は、耳にしたことがあるかもしれません。



正確には、登記済証といい、不動産の権利を証するものです。



ただし、登記所が、オンライン化されてからは、登記識別情報という



番号が、交付されます。





では、この不動産の権利を証する登記済証や登記識別情報を



紛失してしまった場合はどうするのでしょうか?



この場合は、資格者(司法書士)による本人確認情報を


添付したりするのですが(とくに売買等の急ぐ場合)、



時間に余裕があれば、事前通知といって


本来ならば登記済証や登記識別情報を出すはずの登記申請者に


本当にこの登記をするのですかという通知をして、


返事を登記所に郵送あるいは窓口へ直接提出してもらいます。


勝手に、所有権を移されても困りますからね。得意げ



今回、遺贈で、私が遺言執行者として、


所有権移転登記を依頼することになったのですが、


生前に登記済証をなくされたと聞いていたので、


事前通知で、登記をしてもらうことにしました。


すぐに登記は出来上がるはずだったのですが、


ところが・・・・・・・。


(続きは次回)






 

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