1月から運営を担当していた特別研修(司法書士が簡易裁判所の代理権を取得するための研修)が、3月で補講も含めて終了し、ようやくひと段落。
ブログも、再開です。(とりあえず・・・。)
4月3日に、東京司法書士会で、成年後見支援信託の
名簿登載に向けた研修が行われました。
ときどき、ニュースにもなってたので、ご存知の方もあると思いますが、
簡単に言うと、後見制度支援信託とは、財産の多い方に親族の後見人をつけるにあたって、
とりあえず必要な財産を除いて、信託銀行に預けてしまおうという制度です。
それで、財産をまとめて、信託銀行に預けたりする事務を
司法書士、弁護士等の第三者後見人が行って、
そのあと辞任して、親族の後見人にバトンタッチするという制度です。
なんでそんな、面倒なことをするのかという感じですが、
親族後見人の被後見人の財産の使いこみが月24件ほどの割合で発覚し、
被害額も相当額(月に約2億円)に上っている現状、
家庭裁判所の管理責任が問われかねないというところで、考え出された制度です。
親族後見人としては、親が認知症でなければ、
出してもらえたお金を使っているにすぎないと思うかもしれませんが、
やはり法律上それはまずいということですね。
(使い込んでいる額も、出してもらえるレベルを超えているケースもあるようです。)
適用されるケースでは、親族後見人が
端から疑われているように感じて気分を害されることもあるかもしれませんね。
しかし、ここは、被後見人の財産を守る制度だと考えるしかないでしょう。
使用期間のリーディングケースでは、特にそのような反発はなく、行われたようです。
ただし、どのようなケースでも利用できるわけではなく条件があります。
・遺言書が書かれていない
・株式等の信託できない財産が多く含まれていない
(自宅以外に不動産と多く持っている。)
・その他、施設に入る予定があるなど、住所が一定しない可能性がある、収支の計画が立てにくいなど
があります。
また、信託もただではないので、財産が少ないとできない可能性もあります。
成年後見制度支援信託を利用するかどうかの最終判断は、
第三者後見人が、行うことになります。結構責任、おもいです・・・。
(もちろん、家庭裁判所の意見を聞きながらですが・・・。)
東京家庭裁判所では、この第三者後見人(司法書士の場合ですが)は、
研修を受けた者が名簿に登載され、その中から選任されることになります。
まだまだこれからの制度なので、
この場合どうなのというケースも出てくるかと思いますので、情報をお伝えしていきますね。